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以前車同士の非常に軽微な事故後、警察を呼ばなかった経験を含んだ質問をしたら、回答者から一斉に説教を受けました。
そこで質問なのですが、警察を呼ぶ必要のない事故、または警察を呼ばないほうがいい事故というのはありますか?それはどのようなものですか?
あくまで批判批評ではなく「回答」をお願いします。

A 回答 (27件中21~27件)

こんにちは


 友人の車にぶつけてしまった時は警察に連絡しませんでしたよ。お互い気心の知れた友人でしたので、修理代を負担するからってことで話が終わりました。よく言えば示談。

 保険を使う(今の時点で使うかどうか判らない場合も)相手がまったくの他人の場合には、事故の証明となるように警察に届けておくほうがいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/17 12:32

#1さんのおっしゃるとおり、法律的にはありません。



道路交通法第72条
第72条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

と、法律で厳密に定められています。
この条文を厳密に解釈すると、たとえ自損事故でも警察を呼ばなければならないことになりますね(「車両等の交通」による「物の損壊」には違いない)。
現実には、警察を呼んだら「自損は呼ばなくていいよ」といわれそうですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律上の建前と現実は違うということですね。

お礼日時:2004/06/17 12:30

警察を呼ぶと言うことは相手に丸め込まれないようにするため。


自分を守るために呼ぶことは必要です。
損害保険を絡めるときに警察絡んでいないと保険金が出ない場合があります。
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この回答へのお礼

また批判を受けそうですが・・
ということはこちらが被害者で「相手を丸め込みたい」場合は警察を呼ばないほうがいいのでしょうか?
あくまで合法的な範囲ですが。

お礼日時:2004/06/17 12:28

事故証明が不要な場合(一般的には保険を使わない場合のこと)であれば、警察に連絡しなくてもよいのでは?ただし、あとあと揉める場合が多いので、警察に連絡したほうがよいですよ。

また、「警察を呼ぶ」といいますが、簡単な事故では警察は現場に来てくれないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.#1の方と違う回答ですね。
どちらが正しいのでしょうか?

お礼日時:2004/06/17 12:25

示談で済ませ、その時に「誓約書」をとれば問題ないのでは?



例えばサイドミラーを少しこすった位でいちいち警察を呼ばれるのもどうかと思います。また、警察もそこまで暇じゃないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほどNo.#1の方と違う回答ですね。
どちらが正しいのでしょうか?
個人的にはTsukasa0215さんのほうが合ってるような気がしますが。

お礼日時:2004/06/17 12:22

確かにありませんね。


単独で自分の家の塀にぶつけたとかだったら、呼ぶ必要は無いと思いますが、
相手がいた場合は呼ばないにしろ、警察に連絡をするのが義務です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/17 12:18

そんなものは無いです。


どんな軽微な事故でも警察を呼ぶ事が義務となっています。
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この回答へのお礼

ありがごうございます。

お礼日時:2004/06/17 12:19

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