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運転免許証で自動車学校で運転の練習で事故したりするとなんの罪に問われるのですか?

A 回答 (7件)

受講中の事故は罪に問われません。


教官がマイナス査定に成るだけです。

ただし、それをいいことに、不意に暴走、
教習所内の前の車に激突とかで、死傷者を
出せば、業務妨害や殺人罪も適用されるでしょう。
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練習中に行為的に破壊するようなことは普通はない。

行為的に破壊するような人は、強制退校させるでしょう。

罪にはならない。ただ、罪に問われることはないが、弁償する必要はある。
教官は、マイナス査定になるでしょうね。

路上での事故なら、話が変わってきますけどもね。

行為的に破壊するなら、器物損壊罪になる。また、保険も使えない。
事故なら、物損になり、保険の対象に。罪に問われることはありません。

人身事故なら、過失運転致死傷罪にとわれるが、よほどのことがない限り、拘留されることはない
あと、保険に入っているはずですから、保険が出ますけどもね。
教官がマイナス査定に
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いっぱい釣れてるね。

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他人の物を壊したりしたりした場合は器物損壊罪になりますが、これで処罰を受けることはありません。

損壊したものは元の状態に回復する義務が生じます。

人を傷つけたりした場合は過失運転致死傷罪に問われますが、事故の度合いによって違いますが、よっぽど大きな事故ではない限り逮捕、拘留ということはありません。

おそらく学校に申し込みをした段階で保険に入らされていると思うので、保険金でカバーできると思います。
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自動車学校は車の運転を練習する処ですので故意に起こした事故でなければ何の罪もにもならないと思います、只教官はそれなりの考課査定はされると思いますが貴方には何の罪も問われないと思います。

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教習所ないは道路法適用されないけど、仮免許とって道路走ることになったら事故起こしたら民事はもちろん刑事責任問われると思うよ。


どんな状況でも「運転者」に責任が生じるはず。
教官は配慮義務はあるけど責任の主は運転者
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実地試験落とされる。

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