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統一地方選挙が行われているが、ある候補者の選挙カーが運動員がシートベルトを装着せず窓を開けて体半分を外に出して手を振りながら走っている姿を見かけた。
危険極まりない。
これは道路交通法違反ではないのか?

A 回答 (5件)

選挙カーは道路交通法第七十一条の三第二項、道交法施行令第二十六条の三の二 2 第八項


により着用義務は免除されています。

道路交通法
第七十一条の三で着用義務がありますが
ただし書きで

「その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 」と言う規定があります。

道交法のやむを得ない理由は
道路交通法施行令第二十六条の三の二 2で以下のように規定されています。

2  法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、
次に掲げるとおりとする。
八  公職選挙法 の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を
同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される
自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。
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教習所の学科教習で学びました。



違反ではありません。
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今国会の民主党の質疑を思い指しました。



まず、違反かどうか調べてから質問しましょう。
何事も除外規定はあるものです。

例えばシートベルトの回らない巨デブさんとかね。

これも違反ではありません。
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選挙運動用自動車に乗車する候補者及び選挙運動に従事する者については、道路交通法施行令第26条の3の2によって座席ベルトの装着が免除されております。

ただし、自動車の窓枠等乗車設備以外の場所に乗車したり、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある方法で進行中の自動車から身体を出す行為については、道路交通法で禁止されておりますので、これらの行為が認められた場合は、適正な指導取締りを実施いたします。(2009.1.23 その他 )

http://www.pref.yamagata.jp/pickup/opinion/searc …
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シートベルトしないのは



=違反です。
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