ちょっと先の未来クイズ第4問

2月末に2台の車の事故で店内に車が突っ込んできました。勤務していた私が巻き添えで瓦礫等に打ち付けられたりで怪我しました。もちろん0:10です。2週間の全身打撲と一番初めに診断されましたが症状は2日後位からかなり悪化してきまして。でも痛みと来客続きやらと忙しく3週目に入ってからやっとまともなリハビリに入りました。余りにも無知でしたし保険の方の週に2・3回位でいいと思いますと言ってたので間に受けておりました。もう1ヶ月と半分きてしまいましたが首と腰の痛みが取れていない状態です。もっと早めに調べるべきでした・・・。3月は週2位しかリハビリに行けてないのです。
私が入っている任意保険はガン関係のものばっかりだったらしく使えません。

ここでお聞きしたいのですが今対応してもらっているのが加害者の方の保険なのですが
私の自賠責保険というのはここでは何も使えないのでしょうか?車に乗っていない時の事故なのですが。相手の保険の対応のみとなるのでしょうか?

保険はまだ切られてはいませんがそれっぽい事を言われ少々焦っております。
よろしくお願い致します。本当に無知で申し訳ないと思います。

A 回答 (2件)

長年、生命保険、自動車保険営業していた者です



0:10 なら相手側が100%の過失ですから、貴方様は全く過失の無い被害者

身体が完全に治るまで、もっと強気に主張出来ますよ

実際に身体が痛いのは貴方様ですから、詐欺でも不正請求でもありません

治っていないのに、通院打切りを相手保険会社が決める事じゃないです

保険会社は少しでも保障額を、払いたくないので言ってるのでしょう

完治するまで示談書にサインしては駄目です

事故を起こした当日より、2.3日目から痛み出しますよ、むち打ちがそうです

私でしたら、無理して仕事せず、休業保障してもらいます

毎回の通院の交通費も保障してくれます

質問の自賠責保険ですが、被害者や加害者救済の為の強制保険

相手保険会社から保障されるのは、実際は自賠責保険からでて(相手保険会社を通して支払われる) 足りない分が任意保険から支払われる

◆貴方様が任意自動車保険に加入しており、人身傷害保険が付いていれば、歩行中の自動車事故は保障対象です

確認してみて下さい
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この回答へのお礼

痛みがあり今までのスピードで仕事が出来ない等あり、今は休業補償して頂いております。任意自動車保険はもう一回確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/17 13:17

自賠責保険が使えるのは、交通事故を起こした車両の物のみです。


 質問者は運転していないので、自分の車の自賠責保険は使えません。
 病院へ通院することを最優先に考えて、しっかりと事故によるケガの治療を受けましょう。
 病院へ行くことを疎かにしていると、事故との因果関係が曖昧になり加害者や保険屋から「これは本当に事故に起因する怪我か?」とあらぬ疑いをかけられたりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。痛みが引く様頑張って通院していきます。

お礼日時:2015/04/17 13:13

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