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当方が自転車で貨物自動車に衝突してしまい、修理代を請求されました。示談書を取り交わそうと思いますが、その中に金額とそれを受領する旨の記載があれば、領収書をもらう必要はないのでしょうか?
おしえていただけると助かります。

A 回答 (2件)

直接示談するなら、「以降発覚した事象すべてにおいて免責とする」などの文文入れといたがいいですよ。

あとになって、やっぱり首が痛くなったから治療費だなんだと、しゃぶってくる奴もいますので。
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この回答へのお礼

bouhan kunさんありがとうございました。直接示談するしかないので、示談書を作成するにあたって、とても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 11:08

領収書は後で「払った」か「払ってない」かで揉めないためにあります。



示談書は普通「~円を支払う。」となっているので別に領収書をもらってください。
示談書に「平成20年○月×日に金~円を受領しました。」と書いてあれば領収書も兼ねているので不要です。
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この回答へのお礼

初めてのことでしたので大変不安だったのですが、yasudeyasuさんに回答していただいて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 08:55

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