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お酒を飲んでいるにも関わらずホテルの敷地内で運転してしまい支配人の車に2度ぶつかってしまいました。
相手の方が怒り警察を呼び取り調べしました。
お酒チェックでは12という数字を覚えているので0.12だと思います。
切符など切られずに話だけで終わりました。
後日、連絡が来ますので待ってて下さいと言われてます。
この場合どのような処分になりますか?
相手の方には謝り今は怒ってきません。
ホテルの敷地内なので示談は出来ますか?
相手の方に相談したところ話してもらえると言われています。
分かる方、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん回答ありがとうございます。
    保険は効かないので見積もりを出してもらい連絡が来ます。
    示談の期間などはありますか?
    警察の方から連絡が来てから言うのか今すぐ話すのとで変わってきますか?期限などありますか?
    被害者の方に聞いたところすぐではなく時間がかかると話があったみたいです。
    この場合点数なども引かれないのですか?
    厳重注意で終わりになりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/20 08:57
  • ホテルの敷地内が調べていると所有地として判断されるかが分からないんです。スーパーなど複数の人が出入りする所は適用されないみたいなんです。
    月極だと適用みたいです。

      補足日時:2021/05/20 09:11
  • 相手の方には示談の話をしたら言うのは構わないが直ぐに話すのは良くないんじゃないか、示談を持ちかけられたので応じたと言っていいものなのかと聞かれました。
    相手の方には直ぐは良くないので時期を見て連絡しますと言われましたが電話して早めに言ってもらえるようお願いした方がいいですか?

    免停なのか取り消しなのかは警察署に行かないと判断は難しいですか?

      補足日時:2021/05/20 09:46
  • 相手の方は修理代さえちゃんとして貰えたら大丈夫と言われて信用していると言って貰えています。
    警察の方に示談の話をする事も承諾してくれています。
    ただいつ頃話すのがいいのか分からないと話してました。
    警察の人が決めるわけではないんですね。
    保険会社には連絡してませんが保険が効きますか?
    示談を申し込んでそれで終わりという事はありますか?

      補足日時:2021/05/20 11:02
  • 保険が適用されたので修理代はかからなくて済みました。
    後は警察からの連絡を待つだけです。
    意見ありがとうございます。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/23 22:57

A 回答 (11件中1~10件)

ホテルの敷地は道路ではありませんから、警察は道路での事故や


違反に対してしか切符は切れないので、それで切符は切らずに帰
られた訳です。これがホテル敷地から一歩でも道路に出ていれば
警察は直ぐに赤切符を切り、その場で逮捕されていたでしょう。

これはホテル側との示談交渉になるでしょう。ただ値引きしてと
交渉すると、示談は長引く事もあります。出来れば弁護士さんを
間に入れて示談交渉をされた方が良いと思います。

道路上での飲酒運転の場合、違反点数は0、15以上0、25未
満であれば13点ですが、今回の場合は道路上ではなくホテルの
敷地内であり、0、12では飲酒運転では無く酒気帯び運転とな
りますから、違反点数はありません。

なお示談金の支払いは自腹となり、自動車保険からは1円も出ま
せんので、その点は我慢しましょう。
この回答への補足あり
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示談は、相手が同意して(払うもの払って)初めて成立します。


申し込んで終わりみたいな安直なわけにはいきません。
任意保険に入っているなら弁護士特約もあるでしょう。専門家へ相談した方がいいです。
自動車保険でなくとも、個人賠償責任保険なども効くかもしれません。
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任意保険ききますよ。

こういう場合はまずは任意保険会社に連絡するものです。
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道路交通法の適用ではなく、器物損壊の刑法の敵用?、それで起訴、有罪になれば、反則金制度なんか無関係で、前科一犯の前科持ち。

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示談はそれで終わりにするという事でもあるので、急かすのは良くないですね。

と言って、もちろん放置もだめです。相手にへそを曲げられると厄介なので、ここは慎重にやるしかないです。

警察の方はさらに時間がかかります。免停かどうか決定するのは警察署ではありませんので、予想は付いてもあまりはっきりした事は言わないでしょう。
むしろ、送検するのか、するとしたらどういう形かでだいぶ変わってきます。道交法なら酒気も大いに関係しますし(数字が出てないなら関係ないが)器物損壊だと刑法犯としての扱いになります。どっちへ転んでもそう楽しい事はないです。
ただ、酒気なく軽い物損だけなら、道交法なら、何も無い場合も多いです。
送検しない、処分保留にでもなれば最高ですが。
ここで、示談というか、被害者の意見も関係して来ます。へそを曲げて厳罰を望む、なんていう意見書になると送検へ傾きますし、被害は小さいので寛大な処分を望む、となれば処分保留、お咎め無しも視野に入ってきます。どっちへ転ぶかはあなたの言動次第。口の利き方が大事です。
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私有地かどうかが問題になるのではなく、公共の道路と見なせるかどうかが問題で、普通に他人が車で出入り出来るような敷地や駐車場は道交法が適用されます。


点数は道交法が基準になります。

示談は早いほうがいいに決まってますが、もちろん、相手の都合もあるのでそこは難しいです。
任意保険なら出るはずです。自賠責だけでは何も出ません。
警察が送検するかどうか、検察が起訴するかどうか、裁判官が有罪にするかどうか、それぞれの場面で示談の有無も関係してきます。
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私有地なら、罰金や反則切符はありません。

たとえ無免許でも。他の車にぶつけた時は物損なので、修理義務は発生しますので、ぶつけたところは写真で納めておくだけで対物保険はおります。後は、よく謝って、相手方が、ごねない様に早めに手を打つことです。ごねそうなら保険屋さんに間に入ってもらうと良いでしょう。
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任意保険の対物保険の保険金で修理費用をまかなえばいいんです。

任意保険会社に連絡して相談してください。
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器物損壊罪という立派な刑法犯です。

敷地の構造によっては道交法も適用され、普通に飲酒運転としての処罰もあります。
器物損壊罪の刑事罰は被害者の告訴も大いに関係しますので、示談等で済むかもしれません。その上で道交法が適用されなければ行政罰も無くなります。
民事としては、当然、相手へ損害賠償という事になります。車の修理代と場合によっては慰謝料、お茶菓子。
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物損だと、弁償で示談となります。



公道だと0.15mg以上だと、13点ですが、0.15mg未満だと点数はない。
ただし、ほろ酔いでも運転してはいけませんけどもね。
この回答への補足あり
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