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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
.
警察に被害届を出すと、記載必須事項がすべて記載されている限り、必ず受理されます(受理する義務があります)。それは犯罪捜査規範第61条1項で決まっているからです。警察には「民事不介入」の原則があるので、受理になんだかんだと難癖をつける可能性はありますが、民事ではなく刑事事件になるのであれば、受理しないわけにはいきません。
しかし受理したあと、捜査するかどうかは担当警察官もしくは担当課長の判断に左右されますので、解決に向けて満足に進展しない可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
まずは、学校、担任に相談を。
相手を要注意人物としてマークするでしょう。
在学中は、なるべく学校内で解決ということで、警察はこの程度では動かないでしょう。
よく刑事ドラマで指摘してるように、犯罪が発生してから動くのが警察の仕事。犯罪が起きる前に止めても、だれも誉めてくれない。
この段階で警察の出来ることは、たぶん無いです。
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No.4
- 回答日時:
刑事訴訟法
>第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
> 第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
>第二百四十条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
>第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
> 第2項 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
つまり、受理されるとかされないとかじゃなく、本来被害届は必ず受理されるべきものなんですわ。
それでも大津市中2いじめ自殺事件以降山のように増えてしまった被害届を処理仕切れず、また示談交渉のコマに使われるのが嫌で受理しないかもしれませんけど。
でも「相談し、調書を取られた」という既成事実があればなにかあったときに(あってからでは遅いのですが)、被害者の立場を有利にするでしょう。
No.3
- 回答日時:
"これは被害届など出しても大丈夫なのでしょうか?"
↑
出しても大丈夫ですが、受理されないと思います。
警察はそんな暇ではありません。
この程度のことで警察は動いてくれません。
弁護士でも通せば話しは別ですが。
”あの文は脅迫罪で適用されますか?”
↑
脅迫罪は成立するでしょう。
”警察は動いてくれますか?”
↑
物は試しでやってみたらいかがでしょうか。
まず、動きませんから。
No.2
- 回答日時:
>被害届など出しても大丈夫なのでしょうか?
出しても受理されませんよ
やんわり、お互い話し合いましょうと説得されます。
>あの文は脅迫罪で適用されますか?
厳密にいえば適応されますが、正直このくらいで警察が動いたら
警察の人員がまったく足りません。
なのでやんわりと断れます。
一応、警察をかならず動かす方法もありますが、それにはいくつかの
複雑な処理が必要です。
>警察は動いてくれますか?
動きません。但し、もし警察が動いたら、貴方は学校に居づらくなりますよ?
普通このくらいで警察は動きませんが、もし警察が脅迫罪で相手を逮捕したら
『質問者はこのくらいの喧嘩で相手を警察に逮捕させる』と噂が立ちます
そうなると、かなりの人が貴方に話しかけないようにんまります、誰しもそんな相手と
係わりたくないですからね。
あともう一つ、喧嘩した相手から修復不可能なくらい恨みを買いますよ
これは貴方が生きている間、何十年後いつか復讐されても不思議でない恨みです。
何十年もそれにおびえて暮らすんですか?
被害届を出すのは 実際に相手が行動に出てからでも遅くは無い
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No.1
- 回答日時:
まずは、教育委員会に相談しましょう。
学校の教師は、ことを大事にしたくないので、
貴方のほうを諌めてしまい物事の解決にはなりません。
「こういうメールを送りつけられて困っている。どのように対処したら
いいでしょうか?」と。
教育委員会に丸投げしてしまいましょう。
何か、考えて対処してくれるはずです。
殺されないうちに、早く相談を。
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