No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産登記の原則は、「対効力はあるが公信力は無い」です。
何か勘違いしていませんか?
登記がなければ第三者に対して対効力は持た無いが、登記の内容が必ずしも真実とは限ら無いというのが原則です。
No.4
- 回答日時:
No,1です。
再度わかりやすく書きます。所有権を事例にするとわかりにくいので、抵当権などの担保権を事例にします。
AさんはB銀行からお金を借り不動産に抵当権を設定されました。登記事項証明書の乙区には順位一番でBを抵当権者とする抵当権の設定がされています。
Aはこのほかに無担保でCにも借金していました。
Aは借金の支払いがきついので不動産を売却して返済することにしましたが、全額返すには売却額は不足します。この場合、Aは抵当権を順位一番で登記しているので、自己の債権を優先して返せとAやBに主張でき、そうでなければ抵当権は解除しないと言えるわけです。Bが出来る主張はAに返済した残りは、当方に返済しろとしか主張できません。
これが、登記は対効力があるという事例の一つです。
公信力というのは、抵当権が設定されていても、登記されている事実だけで、実際に借入金が残っているかは不明です。完済して抵当権解除書類もAは所有しているが、抹消登記をしていないだけかも知れません。法的に借金はない状態かもしれないのです。
ですから、登記された事実を証明されるだけで、現在の権利変動やその内容を保証するわけではありません。
尚、職権登記以外第三者が勝手に登記申請出来るものではありません。悪意がある場合は別ですが。
また登記簿という表現からすると大分古い書籍をお読みかと
不動産登記法は一般の方が触れる部分では大幅な改正はなかったと思いますが、何かを調べる際は、新しい改正後のものを利用した方が良いと思います。
現在はコンピュター化され権利証などは無く、登記識別情報通知に記載されている記号番号さえあれば登記申請可能であり、登記簿とは呼ばなくなり、登記事項証明書と呼びます。
No.2
- 回答日時:
>不動産登記簿(の内容?)は第三者に対しての対抗要件とはならない。
」と書かれていました。
これはどのような意味でしょうか、
たとえば土地購入後法務局で登記をしたとする。 素人は「法務局で登記を受け付けてくれて、それが通ったんだから、あの土地は俺のもの。」と考えます。しかし、上記の「対抗要件とはならない」とは、登記されたからと言っても俺の土地ではない可能性もある、ということを言っています。
第三者への対抗要件となる、→第三者が不服を言ってきても、登記があることを理由にその不服を蹴飛ばせる、という意味です。(すなわち俺の土地だと主張でき、それが認められる。)
>何故、第三者への対抗要件とはならないでしょうか。
登記というのは、法務局に届け出、それを法務局で受け付けることでなされます。法務局では、届け出以前にどのようないきさつ等があったかは、全く関知できないわけです。とりあえず登記を求められたから登記する。それが法務局の登記のスタンスです。
何か問題が有ったらその登記そのものが本来間違っていたかもしれない、ということになります。
だから、登記したからと言って、100%OKなわけではない、すなわち第三者への対抗要件にならない、ということになるわけです。
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