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分離発注のオープンシステムは、【オープンシステム補償制度・建物登録制度】を
採用している為、“施主は万一の場合も安心”としています。
【現在(株)イエヒト 旧オープンネット(株)】

 これらは『大手保険会社と共同開発』した“補償”又は“保証”だそうで
複数の法人等が関与しています。(イエヒトは大手だけで保険会社名を正式に公表していない。)

 施主には、保険会社が発行した保険証書等は無く、
代わりに建築士の印鑑のみが有る“建物保証書”が『建物引き渡し後』に手渡されます。
(オープンシステム独自の書式、裏書で保険会社名無し 施工業者一覧有り)

 保険会社と何らかの契約、取引をしているのは施主では無く
担当建築士、(株)イエヒト、日本建物検査株式会社
(NTK 旧オープンシステム建物補償共済会)と思われます。
 瑕疵など申請の窓口は、施主と直接契約したオープンシステム会員建築士となります。

■■質問■■
1:上記『大手保険会社と共同開発』した“補償”又は“保証”は、施主から見て間接的契約な為、
 一般的な保険商品とは異なるようですが、概念又は法的正式名称を解り易く御教示お願い致します。

2:施主と契約した建築士が、オープンシステム脱退等で
 “業務が継続出来なくなった場合”とは、誰が何時、公正に調査認定し
 その後の交代建築士選任、権利義務の継承、施主からの各申請手続き等は、
 どのようになるのでしょう。(その後の瑕疵等検査、監理監督、補修部分の
 保証など誰が何処まで行うか不明。)
 
3:(状況により)保険(業)法、景品表示法等 法令に抵触しないのでしょうか。

 A■例えば、保険会社により“新築”の定義すら異なります。 
 最近、上記『大手保険会社』は交代(?)した模様ですが、複数組織が関与すると
 文言の定義などで保証内容や公正な手続きに問題を生じます。
 B■“イエヒト(オープンシステム)の家づくり”としていますが、
 CM分離発注に関する法的定義が無い為、完成した住宅が
 『真正オープンシステム建物』か客観的、法的判断不能。 
  したがって完成後の保証等、有効か不明です。
 
 ●そもそも、イエヒト自体は家を作らない、コンサルタント会社だそうです。
  コンサル会社が主体となって個別建物の保証や価格、手法等を宣伝告知する姿勢自体に
 法的問題は無いのでしょうか。 (例えば農協法で国から縛りや保護が有る組織、
 JAですら、責任の所在が不明確になる欠点を農協新聞で認めています。
 地方の各農協は独立しているので、JAの上層部、全中などが、『各組合員のサービスは、
 安心の保証あり。』とは言えないはずですが、それと同じことです。)
   業界に類似例がございましたら御教示ください。

                           以上 よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 下記によると保険では無く共済制度とされています。 訂正致します。
    [DOC]オープンシステム建物補償共済制度ガイドブック(*注意:約款を ...
    www.sa.askanet.ne.jp/guide.doc

      補足日時:2015/05/11 19:15
  • 2001年 初版の“価格の見える家づくり”(旧オープンネット時代)には
    ■『大手損保が開発した建築補償で、リスク回避』と見出しがありました。
     (損保無関係 独自の共済制度では?)
      増補改訂版等では
    ■『大手損保と開発した建物補償制度』....と変更され、おそらく新装版では
    ■『大手損保に協力を得て』...となっていることでしょう。(HPも協力となっている為) 
    これらは改訂では無く、お詫びと訂正が正解と思います。 

     他にも保証(補償?)に関する説明も少しずつ改悪されている部分が散見されます。

      補足日時:2015/05/12 00:03
  • 上記 解説書内の【こんなトラブルも補償共済で安心(大手損保は?)】とした表も10年間の瑕疵補償と建築士賠償の欄が抜かれ、改訂版で半分になると同時に“審査の上~決定~”の文書が追加されています。(誰が、どのように公正な審査決定するのか不明) 巨額な新築に関する保証説明を“間違えた”では済みません。回収しても良い状況と思います。■他、実際に受領する書類にも、補償 再補償、
    保証、保険と共済など意味の紛らわしい文言、新築に対してか、“既設建物の構造などに依存”等 解釈不明な文言や、(イエヒトへの)建物登録、引受主:~建物補償共済会...と言った何の引受、契約関係等示すのか解らないが書式が乱れています。 下記の例に示す不自然な変更も散見。
    ※初版  P128【誰がリスクを負担するのか~重大な欠陥が発生したら..】
    増補改訂版P152【誰がリスクを負担するのか~重大な事故が発生したら..】

      補足日時:2015/05/12 00:22
  • ネットで公開されていた共済引受証の画像です。『証券番号』『契約者』『被保険者(施工業者等)』などの保険業界が必要とする主語的文言が無く共済補償(建物引受?)書類に損保会社が了承した内容、理由不明瞭。
    団体契約らしいですが私の引受証と書式的に酷似していますが相違点を示します。

    画像■取扱窓口 オープンネット(株) 代表取締役 山*省吾【印無し】
    ⇒引受主 オープンシステム補償共済会 会長 山中*吾(上記と同人物 同住所)【印有り】

    画像■契約保険会社 保証内容1.2部分(?不鮮明) 東*海上日動火災保険会社 関西営業第二部長O
    保証内容3.4部分(?不鮮明) (株)損害保険ジ*パン
    ⇒再補償引受保険会社 東京海上日動火*保険会社保険会社 関西営業第二部長Y(株)損害保険ジャ*ン執行役員 北大*支店長N 

     ※東*海上本社客相や損保ADR、金融庁は『上記書式や印は(通常)有り得ない』

    「オープンシステム補償制度・建物登録制度(」の補足画像4
      補足日時:2015/05/12 22:11

A 回答 (1件)

今はどこで建っても保証内容は略同じです。


住宅瑕疵担保履行法
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kenti …

改正後は
住宅を建てる業者は義務です。
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この回答へのお礼

ashitahatennki様 ご回答ありがとうございます。
 ご質問させている内容は保険(業)法等や
“分離発注の旗振り”と称する法人の業態、業種に関する疑問なのでよろしくお願い致します。 

 過去の『オープンシステム建物補償共済会』時代は共済ですから、現在の保険とは
根拠法も所轄庁も異なります。 移行時に問題が生じているかも知れません。
 なお私の場合ですが、住宅瑕疵担保履行法 施行以前の建物です。 
保険業法も途中で改正されております(その関係で共済会からNTKへ変更)。

お礼日時:2015/05/10 13:13

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