A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
運転者が分からなくてもクルマの所有者には連絡がいきますよね? 所有者は自分じゃないと言い張っても虚偽の告白をすれば共犯になりますのですんなり吐くのではないのでしょうか?
嘘をつけばつくほど辻褄が合わなくなって最終的には自白でしょう。
No.7
- 回答日時:
運転者が特定できない場合は所有者を罰します。
スピード違反で20万円の罰金、所有者が支払うのはアホらしいので、誰に車を貸したのかを白状しますから、それで運転者を特定します。
No.6
- 回答日時:
もちろん、運転者を特定しないとダメです(放置違反の反則金制度を除く)。
でも運転者を特定するのはそんなに難しいことじゃないでしょ。
警察が本気になれば所有者に事情聴取をかけて、運転者を推定すればそれだけでも送検しますよ。
現行犯の場合は、その車の中に居た人のいずれかが運転者なので、誰なのかを事情聴取すればよいこと。知らないというなら全員を共犯の疑いで引っ張ります。
No.5
- 回答日時:
道路交通法に該当法令があります
その者の居所又は氏名が明らかでないとき。などはは、後でも違反として処理できます。
(告知)
第百二十六条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二 その者が逃亡するおそれがあるとき。
2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
3 警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第六十条の二 又は第六十六条第二項 の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
4 第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第二項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
No.4
- 回答日時:
現行犯ならドライバーが逮捕されますが、違反を逃れたりたり、出頭しなかったりした場合は、犯人でなくても車の所有者が罰せられます。
また、故意に犯人を隠したり、身代わりした場合は犯人隠避で同様に罰せられます。
No.3
- 回答日時:
たとえば引き逃げ死亡事故だったとして、車が特定され貴方が運転していた蓋然性が高ければ、逮捕の可能性はありますよね。
貴方に明確なアリバイがあれば警察も逮捕までは出来ないと思いますが。
誰かに車を貸していたとかの言い訳は警察か検察の取調室で言ってください。
No.2
- 回答日時:
あの~
貴方は自分の愛車を、名前も連絡先も知らない人に簡単に貸してあげるんでしょうか?
貸した相手や状況がハッキリせず
その所有者のアリバイがなく
その時間の前後に所有者が運転しているところを目撃されていたら
その所有者が運転していたという状況証拠はかなり固まる
直接的な物証がなくとも、犯人であると強く推定できる状況証拠があれば、日本の裁判官は検察の主張を認めるということになっている
俺じゃないと言う場合には、説得力のある説明をしなければならない
No.1
- 回答日時:
交通違反ではなく、何らかの犯罪に絡んでいるのであれば、容疑者確保のため動くと思います。
交通違反だけだったら、運転者の特定はどうでしょうかね。交通違反はやはり、現認が前提かな。
ひき逃げとかは違反では無く事件に。違反と事件では警察の対応も違うのは当然ですが・・・。
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