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今日、青空駐車で取り締まられてしまいました。
担当したお回り曰く、夜間8時間以上は止まっていたので、取り締まったそうです。

しかし、よく考えると、その8時間の間に、一回は移動してあるのです。
証拠として、立ち寄ったガソリンスタンドの領収書です。
しかし、誰から貰ったのかもしれないから、証拠にはならないと言われました。

向こうは当直明けだったようで、早く帰りたかったのだろうか、こっちがずっと書類書くの拒んでたら、じゃ、今日はいいから、後日また出頭するようにと、ワッカーをはずし帰らせてくれました。

すごく納得いかないので、出頭するかどうか迷っています。一応、名前と連絡先は教えましたが、出頭しないと、どうなりますでしょうか?

向こうは、二人で取り締まりやってたので、こっちは一人だから、なにを言ってもやっぱり勝ち目ないなのでしょうか?

どなたか、ご知恵お貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ふだんはどこで保管されているのでしょうか。


「すごく納得いかない」とおっしゃっていますが、長時間青空駐車をしていて、途中で「一回は移動してある」という言い分には「納得いかない」人も多いのではないでしょうか。堂々と保管できる場所を確保してください。
青空駐車は迷惑行為です。

この回答への補足

ふだんはちゃんと駐車場に入れて止めてあります。
駐禁ではなく車の通りも少ない広い住宅地ですし、すぐ移動するからと安易な気持ちで止めたのは十分反省してあれ以来もうしていません。

しかし、納得いかないのが、すぐ家の目と鼻の先の所に止めて、時間的にもまた19時位(取り締まった時間帯)なので広報で呼びかければすぐにパーキング入れるなり対処したはずなのに。違反の予防または制止すべきことを黙認してのち取り締まるようなやり方には納得いかないのです。

あきらか「警察庁交通局次長通達」に反してるのではないでしょうか?

これで、前科者にされるのひどすぎではないでしょうか?

補足日時:2006/05/01 17:41
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2つ質問がありますが。


警察の巡回は1回のみですか。
灯火はつけていましたか。

この回答への補足

夜10時に一回と翌朝6時半に2回巡回したそうです。
灯火については見てませんでしたので、つけてたかどうかは分かりません。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/04/28 21:47
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こんばんわ。

はじめまして。現在は畑違いですが、昔法律を専攻していた者です。
基本的に刑事手続に則っているので、挙証責任は警察・検察側にあります。ですからこちら側に言い分があるのでしたら、きちんと出頭して、事実と異なっている旨、しっかり伝えてください。

実際と違う違反事実を捏造して強引に犯罪事実を作ろうとしている訳です。
ガスステーションの従業員や防犯カメラによって、貴方言い分が証明される可能性は高い訳ですから、強引な警察官は「心の中はビクビク状態」です。強引な事が判明すれば始末書を書かなくてはなりませんからね。(もちろんこのような場合、貴方が「刑事では、サイン強要未遂で告訴」「民事では、時間的精神的損害に対する賠償請求」をおこなう事も可能です。)

青空駐車と普通の駐車違反では罰則が全く違います。
貴方側が「駐車違反事実を素直に認めつつも、青空駐車ではない と言い張れば」きっと大丈夫です。

警察は恩着せがましく「今回は駐車違反ということにしてやる。有難く思えよ。」と言って来るでしょう。でも本当は「青空駐車であった事を警察側できちんと証明出来ないのだから当然」なのです。

出頭しないでほおっておくと、勝手に略式裁判がおこなわれ、警察の言い分のまま確定判決が出て「青空駐車で有罪」になります。他の方が仰っておられるように、事前に身柄を拘束される可能性もあります。

ですから、とにかく言い分はキチンと伝えてください。また、スタンドの人に「映像が残っていないか とか、覚えてくれているか」予め確認しておくと宜しいですよ。

「疑わしきは是を罰せず」という刑事法の大原則があります。警察側で8時間ずっと見張っていたのでなければ青空かどうかは判らない筈です。疑わしいだけでは犯罪者にする事は出来ないのです。

ですから繰返しになりますが、本件の場合、駐車違反を早めに認めることで、多分そちらにしてくれると思います。

納得できないうちは「絶対サインはしない」ように気を付けてください。
でも、これに懲りて今後、違法駐車は控えてくださいね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ちなみに止まってた場所は駐停車禁止の標識が何もなく、車も3台位通れる広い道路なのですけど、それでも駐車違反にされた方がいいのでしょうか?

たまたま友人から借りた車を夜何時間止めてただけなのに、向こうのノルマのための犠牲になるのが本当に納得いかないのです。

やっぱり出頭した方がいいですね。後日出頭して闘ってみます。

ためになるご回答本当にありがとうございました。早速、予備知識の方へ入れさせていただきます。

補足日時:2006/04/28 00:36
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 質問者さんの言うとおり、車両保管法の第11条で明確に「夜間8時間以上」と書いてあるので、あなたが途中にスタンドに寄っているなら、払う必要は全くありません。



 ひょっとして、ガソリンをクレジットカードで払っていますか?それなら、証拠として残りますが、現金だと難しいですね。

 ガソリンスタンドに、「×月×日にガソリンを入れたものだが、ビデオカメラ等の記録は残っているか」と聞いてみたら?盗難防止等で、記録が残っているかもしれません。

 それがなくても、レシートがあれば、それで十分戦えるとは思いますが。頑張ってください。
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どちらにしても駐車違反ですので出頭してください。


行政処分で逮捕という可能性もでるかもしれません、電話と名前を伝えてあるので警察まで出頭ください。
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