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こんにちは。
知り合いが詐欺行為をしました。

携帯電話を契約して、
指定された住所に携帯電話を送付すれば、
のちほどいくらかのお金がもらえるという内容。

少しオツムが弱い本人は悪意がなく、お金に困っていたので
わらにもすがる思いで、携帯会社と契約し、
携帯端末を指定された住所に送りました。

いわゆるオレオレ詐欺とかで
足がつかないような携帯電話を欲しがる者に
すっかり騙された訳なのですが・・。
私に指摘されるまで、そういう犯罪に手を貸しているなど
思ってもみなかったようです。

当然、携帯を送付してもお金など振り込まれず・・。

本人には悪意がなくとも、
結局、携帯会社を騙した形になったので、
警察の事情聴取を受けました。
携帯会社としては、端末代金をちゃんと支払ってくれれば
それで済ますということになったので、
一旦は落ち着いたのですが、そもそもお金に困っているので、
期日に支払いが出来ない、どうしようかという相談を受けました。

どこからもお金の借り入れも出来ない状況でしたので、
無いものはどうしようもないから、
期日には支払い出来ないが、いついつまでに支払う旨、
誠意を持って携帯電話会社に伝えること、
また、警察から呼び出しとかになる前に、
予め相談にいくよう、勧めました。
携帯会社から拒否されたら詐欺罪で告訴され、
逮捕もやむ終えないが、それは覚悟はしておけとも
付け加えしましたが・・。

そこでこちらから警察に相談に行ったのですが、
その際に所持品や携帯電話(これは過去から持っている自分用のもの。詐欺には関係がない電話)を預けるよう指示があり、その後に事情聴取のようなものが行われたとのこと。

悪意が有ろうが無かろうが、犯罪行為をやったんだから
警察としては刑事事件で処理するしかないかも
と、取り調べの警官に言われたようです。

長くなりましたがここからが質問です。

一応、こちらから任意に出頭して事情を説明しに行ったのだから、
所持品の持ち込みに規制をかけるのは、一般的なのでしょうか?
現時点ではまだ逮捕もされていないので、所持の自由を制限するのは、
違法であったり、やりすぎではないのかなって思います。

犯罪の嫌疑はある、だたし逮捕はされていない、任意に出頭した。
この状況であれば、所持の自由を制限することは適法でしょうか?
刑事訴訟法とか取り調べ規則とか、何かは存じませんが、
何かの条文で認められている内容でしょうか?

何か文句が有るわけではありません。
法律的にどうなのか?が知りたいだけです。

どなたかご存じの方、お教え下さい。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    しかしながら
    拘置所の話はしておりません。

    警察署に任意に出頭した際の
    話です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/25 22:10

A 回答 (4件)

強制ではなく、任意でしょうから、何も問題ないです。


警察「スマホを預けて欲しいんだけど」 彼「わかりました」

任意なので違法ではなく、どんな要求も可能ですし、断る事も出来ますから、
現場では「これは強制ですか?任意ですか?」などのセリフが飛び交っているでしょう。


詐欺に関わった電話ではなくても、
その携帯電話/SIMカードを郵送したやり取り(メール?SNS?通話?)の履歴などが、所有している携帯電話に残っていたからでは?
---------
2006年施行「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)」

携帯電話会社の承諾なしに携帯電話の譲渡は禁止、携帯電話会社への詐欺(同法第7条)
---------
警察は、郵送した件の経緯の証拠で、事件化し、郵送先の者を突き止めたいとか、
任意として、それに協力して欲しいのでしょう。
警察だって人なので、非協力的だと、共犯扱いにされるし、態度も変わる、犯罪者は許さん!という正義感で、あの手この手で責めてくるでしょうが、
協力的だと被害者認定もしてくれて、少し甘くしてくれる可能性だってあります。令状ではなく任意で済ませてくれるし、留置もされない事も多々あるでしょう。

どちらが良いと思いますか?
「反抗や抵抗をするか / 素直に従っておくか」

==============
蛇足ですが、
携帯代の延滞ぐらいでは逮捕も調査もされませんが、購入目的が「通常利用ではない譲渡」「不正利用」に関わるのですから、処罰対象になってもおかしくないです。
おそらく今回は、大罪とはならないでしょうが、
貴方が携帯代と生活費を援助/立替てあげて/身元保証人になり、立ち直るまで面倒をみてあげれば、なんとか自立まで出来そうですが、
見放した場合には破産して(頭も悪そうなので)底辺街道まっしぐらでしょう。もう貴方しか頼る人が居なさそうですが、他人の心配よりも貴方次第かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

反抗する(させる)つもりはありません。
法的な解釈として私が気になったので
質問致しました。

おそらくその現場では、
本人は任意と強制の
区別も付いていないでしょうから、
反抗的な態度とかは取っていないと
思います。

確かに本人所有の携帯電話に
メールとかLINE、通話履歴とか
あるでしょうから、
携帯電話も調査対象になるでしょうね。

私が警察へ事前に相談に行けと言ったのは、
本人も悪意なく騙された訳ですから、
犯罪性はあるけど、警察から呼び出しが来る前に、
そのことをちゃんと説明しておけば、
起訴されたりしても、起訴猶予とか、
執行猶予とか、とにかくブタ箱に
入らなくてもよくなる可能性を
高めるためです。

私が援助とおっしゃいますが、
既に援助しており、
私もこれ以上の援助が難しい状況でして、
開き直る訳ではないですが、
全て自分のやったことなのだから、
逮捕されようが、賠償しなきゃならないだろうが、
受け入れるしかないよと、
本人に伝えてます。

ただしブタ箱入りとなると、
高齢の母親の面倒とかも見れなくなるので、
出来れば在宅起訴で執行猶予とか、
とにかく身体を拘束されないために、
まずは誠意を見せなさいと
アドバイスした次第です。

お礼日時:2020/12/26 09:18

ドラマでやってるように


弁護士が来てから対応しますと言えばいいのでは。
起訴されると心証が悪くなって
求刑が延びますが。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。

弁護士がいれば対応が変わるとは、
そういう意味だったのですね。
では、この所持品の制限は合法であるということですね。
お教え頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/12/25 22:49

一般市民の協力ではないですからね。


犯罪を未然に防ぐ意味でも有効でしょう。
弁護士を立てたら対応も変わるかもしれませんが。
起訴していないだけで犯罪ですからね。
万引き初犯でも起訴されず
そのまま厳重注意で済む場合もあるのでは。(未確認)
その時でも所持品検査はするでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに本人の自覚どうあれ、
犯罪行為をしてますので、
まぁ、制限されるよなとは
思います。

ただおっしゃるように、
弁護士が居たら、
対応が変わる可能性ありなのであれば、
やはり所持品の制限は
違法ってことでしょうか?

お礼日時:2020/12/25 22:17

拘置所にいる場合は証拠隠滅の恐れがある外部に連絡できる物は没収されますよ。



携帯等は絶対駄目です。
この回答への補足あり
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