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2月に知人が自分の車で駐車違反をし、これまで警察から5,6回の電話がかかってきました。運転者に出頭を促すようにとあるのですが、実はさまざまな事情がありましてもうその知人とは縁を切りたく、ましてや「警察に行け」などと本人に言ってまたその知人と新たなトラブルに発展するのではないかと恐れ、連絡をとりたくありません。また、警察に行けば乗っている人間の連絡先をいわないと犯人隠避になり、逮捕されるという書き込みをみたので、ここは無視を決め込もうと思っています。

しかし、最近になって警察からの電話の内容が代わり、

「春からの法改正で所有者に対して罰則が適応されるので、それまでに出頭するように」

とありました。なお、いつもかかってくる時間は留守しているため、留守番電話です。
このメッセージの意味がよくわからないのですが、法改正前の違反車両に対してもこの法律は有効となるのでしょうか?罰金ならいくら払ってもかまいませんが、身代わり出頭して逮捕されるのは嫌ですし、警察に知人の連絡先を言ってまたトラブルになるのも嫌です。
あと、あまり関係ない情報かもしれませんが、その車はそれまではずっと無事故無違反です。

変な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

警察の「春からの法改正で所有者に対して罰則が適応されるので、それまでに出頭するように」は法の不遡及の原則により間違ってます。

罰則を科されることはありません。

しかも、上記のとおりうそをついて出頭を迫る行為は「違法」ですので、あくまでも出頭した上でしていないものはしていないと毅然と取調べを受けるべきです。その上で、罰則について追求しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2006/03/14 00:46

警察に適正な理由なく、無視を決め込むのは十分に不作為行為による犯人隠匿ですよ。



善良な市民は犯罪を犯したもの、または犯そうとするものを、理由なく隠避してならないという義務があります。(刑法103条犯人隠避罪及び判例による)
また、自分が身代わりになるのも同じですね。

警察に事情を話して、運転者の連絡先を教えるしかないですよ。
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どっちみち、警察は貴方が違反をし、


逃げ口上を言っていると考えているはずですから、
双方の意見を満足させるには真実がどうであれ、
貴方が駐車違反をしたことを認め、
進んで処分を受けるしかないようです。

それが嫌なら、運転者の氏名や連絡先を警察に申し出る事です。

早く解決しないと困った事になりますよ。

傷口は小さなうちに手当てしてください。
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法の不遡及という原則から考えると、法施行前のものには適用されませんので、罰則の適用はないと思われます。

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