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こんにちは。長文になりますがどうぞよろしくお願いします

友達が飲食店のトイレの中でお財布から中身を盗みました。現金5千円と小銭だそうです。(バッグや財布はそのままにして)でも、罪悪感と怖さから、当日の夜、飲食店に電話し(非通知184)、お財布から抜き取ってしまったことを話したそうです。被害者からの連絡が来てればお金を返したいと伝え、連絡がなければ、いつ連絡がきてもいいようにお金を預けたいと伝えたところ、それは無理だと言われたそうです。

さらに二日後も非通知でその飲食店に電話したそうですが、被疑者の方からも警察の方からも連絡はなかったそうです。

財布やバッグに指紋は残ってる可能性はあると思います(素材などは聞いていません)。トイレ近くの防犯カメラに、顔、体は写ってるはずとのことですが、もちろんトイレ内でのことなので犯行現場は写っていません(前歴もないです)
被害者がバッグをトイレに置き忘れて、取りに来るまでそのお友達しかトイレに入ってない可能性もあります

そこでご質問なんですが、一般人は非通知をNTTに聞いても教えてもらえませんが、警察裁判官がが逮捕状を出せばNTTに聞いてかかってきた番号を教えてもらえると聞きました。
証拠はなくても、店舗スタッフの方が電話が掛かってきたことを伝えれば、その電話内容(罪の告白・自白)から捜査令状は出るものでしょうか?

どうかご回答のほどよろしくお願い致します
※長文で申し訳ありません

A 回答 (10件)

警察が本気になれば、楽勝で被疑者特定に至るでしょうし。


被疑者を特定したら、別に逮捕状する必要もなく、任意出頭の要請で充分でしょう。

被疑者がその任意の出頭要請に応じない場合が逮捕ですが、普通は逮捕などしません。
それこそ逮捕状請求など手続きが面倒な上、逮捕した場合、48時間以内に検察に送検するかどうかの判断に迫られますので。

従い、現行犯逮捕を除けば、逮捕に至るケースは、それなりの事件とか、再三の出頭要請に応じないなど、悪質な場合に限定的です。
また、48時間以内に検察に送検できるだけの捜査を進めた上で、逮捕に至ります。
言い換えれば、警察は出来れば逮捕などせずに済ませたいのがホンネ。

すなわち、5千円程度の窃盗で、逮捕や逮捕状請求など、まず考えられませんし、そもそも警察が本気で捜査する様な事件とも思えません。

ついでに言えば、逮捕,送検されたとして、初犯で被害者側と示談が成立していれば、起訴猶予(不起訴)処分になっても全く不思議じゃありません。
あるいは、被疑者が被害を取り下げたら、警察の段階で微罪処分で終わる可能性とかもありそうです。

とは言え、少額でも窃盗は窃盗であり、警察が本気にならなくても楽勝で被疑者特定に至る様な場合は、警察から出頭要請の連絡とか、警察が自宅まで聴取に来たりするケースも充分に有り得ます。
警察がヒマだったり、担当警察官が熱心であれば、そうなる可能性も否定はできないところではあります。

実際、つまらない事件で警察に被害を届出て、別に期待もしてませんでしたが、警察から「被疑者が特定され、容疑を認めている」と言う連絡を受けたこともありますので。
まあ、このケースでも、結局は示談して、加害者も無処罰でしたが。
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この回答へのお礼

うーん・・・

rose2011様、丁寧なご回答ありがとうございます!

rese2011様のご回答からすると、
『5000円程度の窃盗』
『防犯カメラには犯行現場はうつってない』
という程度では、電話で自首をしていても警察が裁判官に捜査令状を依頼することはないという認識でよろしいでしょうか?

また質問してしまって申し訳ありませんがご回答宜しくお願いします

お礼日時:2020/09/25 11:42

> 事情聴取?になるんですかね。



任意の出頭要請からの任意の事情聴取で。
罪を認めたら、その時点で被疑者(容疑者)扱いです。
被疑者扱いになれば、逃亡の恐れが無いことを確認するため、身元引受人を要求される可能性は高いでしょう。

一方、「お金を返す」等は、当事者間での示談交渉であり、それとは別の話(民事)です。
従い、「そこで終わり」なんてことには、まずなりませんほか。
そもそも被害者が被害を届出ていれば良いですが、被害届がなく自首した場合は、被害者は不明です。
示談交渉の相手が居ませんし、警察としても、被害者を探す必要があるなど、ちょっと厄介な事態ではあります。

そう言う意味では、わざわざ警察が被害者を探し出してまで、立件するほどの事件でもなさそうなので、自首してきたことと併せ、警察内で微罪処分で済ます可能性とかはありそうです。
そうなれば、警察署で1~2度ほど事情聴取を受けて、事実上はお終いと言う可能性もあるとは思います。




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この回答へのお礼

ありがとう

rose2011様、本当にありがとうございます!!

よくわかりました!

rose2011様、お友達は、電話で自首しておきながらも、警察に行くのが日に日に怖くなってしまったとのことです。

rose2011様はもちろんのこと、色んな皆様の意見を頂き、もちろん罪ではありますが、詳しく調べられる可能性は低いとのことで、このまま、今の生活を続けることを望んでいます。

もし、警察から電話がかかってきたときはもちろん出頭し、謝罪するそうです。お友達には既婚者で子供もいて、知られたくないとのことなので、身元引き受け人は私が行こうと思います(ご主人にバレることはないですよね?示談になればですが…)

rose2011様のご意見で結構なんですが、この状況で、rose2011様は事件化する可能性は低いとおっしゃって頂きましたが、rose2011様だったらどうされますか?

お礼日時:2020/09/25 13:49

日本の司法は挙証主義なので、証拠ナシに刑事手続き(法律手続き)が進められる可能性はありません。



ただ、いわゆる「動かぬ証拠」が物証などですが、たとえばアリバイなどは「状況証拠」と言い、状況証拠を積み重ねて、逮捕状や捜査令状の請求を行ったり、裁判所がそれを認めるケースはありますね。

また、「自白(自供)」の証拠性は、物証と同等か、それ以上の効力がありますので、必要があれば、自供を根拠として捜査令状請求は可能で、自供があれば、ほぼ確実に請求は認められるでしょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

rose2011様、またご回答ありがとうございます!
rose2011様はとても詳しいですね!助かります!

捜査令状が出たらNTTは電話番号を開示し、お友達に電話がかかってきますよね。
事情聴取?になるんですかね。その場合、その場で罪を認め、お金を返し、慰謝料じゃないですがプラスしてお金を渡して、そこで終わりなんでしょうか?身元引き受け人がいないと返してもらえないですか?

お礼日時:2020/09/25 12:57

> 電話で自首をしていても警察が裁判官に捜査令状を依頼することはないという認識でよろしいでしょうか?



捜査令状と逮捕状は違いますが。
いずれにせよ、逮捕や家宅捜査を要するほどの事件ではないでしょう。

ただ、自首するなら、電話で横着せず、警察に出頭する方が良いですよ。
まあ電話しても、結局は警察官から警察署に来る様に指示されると思いますが。

そもそも立件(事件化)される可能性も低いとは思いますが、自首した場合も、大事にはならない可能性が極めて高いと思います。
自首と言うのは、何より反省を示す行動の一つで、処罰や処分を軽減する根拠として、法律上で定められていますから。

従い、事件化される少ない可能性と、その可能性を排除して、事件化される前に、多少のリスクは冒してでも問題解決を図るか?と言う話ですかね。

そのどちらを選択するかは、ちょっと他人がアドバイスするのは憚られます。
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この回答へのお礼

ありがとう

rose2011様、早い丁寧なご回答ありがとうございます!
とても助かってます!
事件化される可能性は少ないということですね!

もうひとつ質問させてくだい
また重複する質問かもしれませんが、
証拠なしに(電話の自白あり)、警察官の方は、裁判官に捜査令状依頼を出しますか?
裁判官は捜査令状をだしますか?

何度もすみません

お礼日時:2020/09/25 12:20

生命にかかわることなら請求できますが


5000円ならテンピン麻雀で動く金額です。
これでも賭け麻雀にならないのに
事件としても真剣に動きませんよ。
警察も暇ではないので
他にやることがたくさんあります。

どこの県か忘れましたが
行方不明の小学生女児にでも時間を割いて欲しですね。
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この回答へのお礼

どう思う?

宇宙少年ソラン様、ご回答ありがとうございます!

警察の方は忙しいのですね

『5000円程度の窃盗』
『防犯カメラには犯行現場はうつってない』
ということだけだと、電話で自首していても警察が裁判官に捜査依頼を出すことはないという認識でよいですか?

度々申し訳ありません

行方不明の小学生女児の事件、ほんと、そこに時間を割いて欲しいものです

お礼日時:2020/09/25 11:46

指紋?防犯カメラに映った顔?ここからバレる?


正直 TVドレマ・映画の見過ぎです。
実際には 無理です
前科・前歴がありデーターベースに登録されていれば違いますが
殆どの人は登録されていない
そこから どの様に1人の人物を特定できる?無理ですよね

捜査令状にしても
それを出すにあたり、ゆるぎない絶対的な証拠・事実がなければ
出ませんよ

もとより 行動がおかしいよね
贖罪の気持ちがあり、謝罪・返したいのであれば
何故?名前・連絡先を明かさないのですか
本当に 謝り・返す気があるのですか

匿名で返す事は、謝罪ではありません
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この回答へのお礼

どう思う?

F-猫◯様、ご回答ありがとございます!

お友だちは、謝って返す気持ちはあったんですが、日に日に怖くなってるみたいです。おっしゃる通り謝罪になっていませんね…

『ゆるぎない絶対的な証拠・事実』というのは、抜き取っている犯行現場のということですよね?(防犯カメラ)それがないと捜査令状は出せないということですよね

F-猫◯様のご回答からすると、捜査が始まっていても、特定は出来ないという認識でよろしいでしょうか?

何度も申し訳ありません
宜しくお願いします

お礼日時:2020/09/25 11:56

五千円ごときで、しかも忘れ物でしょう。


バックがあっただけでも安堵です。

飲み屋で財布が少なくなっていたからと
被害届など出す感覚が分かりません。

店側も届けが無いというなら何も無しですよ。
心配しすぎです。

仮に被害届を出そうものなら、店に連絡が来ますよ。いちいちそんな微罪で捜査しません。
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この回答へのお礼

ありがとう

まろぶれ様、ご回答ありがとうございます!

5000円程度の金額で被害届を出す人はどのくらいいるんでしょうか…

お礼日時:2020/09/25 12:02

心配でしたら、警察署に自首/出頭してみてはいかがでしょうか。


そもそも、被害者から被害届が出ているのかどうかわからない状況なので、それが自首になるのか出頭になるのかわかりませんが、警察署で相談に乗ってもらえると思います。
状況によっては、その時点で逮捕になるかもしれませんが、自首/出頭したことにより最悪の状況にはならないでしょう。
その心配な気持ちを続けて生きていくことを考えたら、早めに解決してしまったほうが楽だと思います。ただ、罪は罪ですから、仕事を失ったり、家族を失ったり、信用を失うことはあると思います。それは、罪への償いとして受け入れるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ほーほけきょッ様、ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/25 12:06

>証拠はなくても、店舗スタッフの方が電話が掛かってきたことを伝えれば


証拠を探し集めて犯罪を立証するのが警察の仕事ですが・・・・
疑わしい情報があればその真偽を確認する為の捜索は極々普通の事ですね

非通知でなんて中途半端な事をせずに
最初から警察で話をして被害弁償すれば、犯罪ではあるが
微罪処分といって、警察官からのお灸(お小言等々)で終わるのにね
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この回答へのお礼

ありがとう

trajaa様、ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/25 12:05

質問内容は分かったが 警察が関与した時点で捜査は始まっています



逮捕→調書作成→送検・・この流れは誰にも変える事は出来ません
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この回答へのお礼

ありがとう

jupiterr様、ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/25 12:04

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