相手に、障害の残る怪我をさせられました。
相手はウソをついてまで、「自分は悪くない」と主張しています。
具体的には、相手はトラックを動かす時「動かすよ」と私に注意喚起をしたとウソを言っています。
実際にその状況を録画したものはないので、その後にした、相手との実際の話し合い(録音済み)を分析する方法でしか、こちらには証明の手段がありません。
・・・と思って、サイトをいろいろ見ていたら、弁護士さんがある質問者にこんな回答をしていました。
『しかし、それ以上証拠がないなら、仕方がないでしょう。なお、「原告本人の供述」も証拠です。「陳述書」を作成し、原告本人尋問の請求をされると思いますが。』
「原告本人尋問の請求」というのは、裁判所がするのでしょうか?
私が、今回の事故に対する意見などを述べた書類を作成し、それについて裁判所がいろいろ聞くという事ですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>>つまり、民事事件として追及しています。
その場合は、「相手の過失=損害賠償=罪」という解釈でも、大丈夫ですか?
▼
はい、そういうことですね。
「過失でない」ということは「故意である」という事だと思いますが、刑事事件(?)の場合、「過失である場合は、何の罪にも問えない」というのは、どういう事ですか?
▼
もちろんそういう意味なんですが、損害賠償とは、まったくされていない限りは認めてもらえません。
つまるところ既に労財保険で補償されているので、それ以上は望めません。
傷害保険ないし、障害年金が出ない、もしくは傷病手当などが出ないのは等級が低いからで、相手の問題ではないからです。
通常は、なんらかの犯罪行為による損害補償で請求するものです。
で、お話を総合すると
・犯罪ではなく過失
・労災認定を受けている
ということで、損害賠償請求は棄却されそうですね。
なぜそうなるかということは
・労災認定は労働基準監督署が過失かどうか判断する。
・会社側の過失にならない場合に労災認定する。
・会社側の過失の場合、損害賠償請求を会社側に本人片請求させる
▲
ことになるからです。
なので、既に過失かどうかの判断はついているのです。
つまるところ、裁判においてはこの部分を覆さないといけないということですね。
弁護士は大変難しいと思います。
川者側の嘘を覆せれば、労災認定分は会社側が弁済し、更にあなたにも相当分支払うことになるでしょう。
>・労災認定は労働基準監督署が過失かどうか判断する。
>・会社側の過失にならない場合に労災認定する。
>・会社側の過失の場合、損害賠償請求を会社側に本人片請求させる
上記のことについては、基本的な知識であると思いますが、初めて知りました。
>つまるところ、裁判においてはこの部分を覆さないといけないということですね。
やはり最大のポイントは、ここですね。
ここしかないです。
相手は100%嘘をついています。
私が助手席から降りて、小走りでトラックの後ろに回った直後に、トラックは動いています。
相手は、トラックの後ろまで来て「動かすよ」と注意喚起したと言いましたので。
もし本当にそうしたなら、相手はトラックの後ろから運転席まで、瞬間移動しないといけなくなります。
いろいろ勉強になりました。
とても詳しくご回答頂き、誠にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
そうです。
嘘を証言しても、それは証拠として扱われます。
裁判官はそういった違うベクトルの証拠を精査して、最終的に判断します。
お互いの本人ないし弁護士が、相手の証言の嘘を看破できないと裁判で負けます。
ま~された方が負けますね。
仮にあなたの証言に嘘がなくても、相手の過失を過失以上のものにはできません。
例えば、あなたの怪我が業務上のものだから労災認定は当たり前だとしても。その過失による部分を罪に問えるか?というとそうでもありません。
そこには相手の過失でない何かの証拠が必要になります。
それを証明できなければ、何の罪にも問えません。
再度のご回答、誠にありがとうございます。
>その過失による部分を罪に問えるか?というとそうでもありません。
私の質問時に、説明が足りませんでした。
私は現在、相手に損害賠償請求をしています。
つまり、民事事件として追及しています。
その場合は、「相手の過失=損害賠償=罪」という解釈でも、大丈夫ですか?
それともう一つ、気になったことがありました。
>そこには相手の過失でない何かの証拠が必要になります。
>それを証明できなければ、何の罪にも問えません。
「過失でない」ということは「故意である」という事だと思いますが、刑事事件(?)の場合、「過失である場合は、何の罪にも問えない」というのは、どういう事ですか?
No.1
- 回答日時:
裁判官にあなたの言い分を聞いてくれる機会です。
それで、あなたの言い分が一応の証拠になります。
しかし、相手が言ったという証言と、あなたが聞いたという議論はどこまでいlっつえもかみ合いません。
なので、あなたが聞いていないの証拠にはなるでしょう。
後は裁判官の心象の問題だと思います。
早速のご回答、ありがとうございます。
>あなたの言い分が一応の証拠になります。
質問した時に、書き忘れてしまったことがあります。
私の今までのイメージだと「証拠」というのは、(私も含めて)誰から見ても「そうであると認められる、実際の物や事」だったのですが、「私の言い分」も「証拠」になるのでしょうか?
そうなると、もし「ウソを主張した場合」も「証拠」になってしまいそうな気もするのですが。。
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また、”「原告本人の供述」も証拠です。”とあります。
これについても質問があります。
私の今までのイメージだと「証拠」というのは、(私も含めて)誰から見ても「そうであると認められる、実際の物や事」だったのですが、「私の言い分」も「証拠」になるのでしょうか?
そうなると、もし「ウソを主張した場合」も「証拠」になってしまいそうな気もするのですが。。