
設計会社勤務をしているのですが
現在、市街化調整区域の既存店舗併用住宅(木造2階建て)の建て替えを検討している物件で
市の都市計画課と協議をいていたのですが
市の担当者に「併用の場合の階段は内部階段でなくてはならない。」
と言われました。
会社に戻って基準法、市の開発行為審査等を見直したのですが
特にそういった文言が見当たりません。
本当に店舗併用住宅の場合は内部階段しか設置出来ないのでしょうか?
協議をしていたのは栃木県宇都宮市です。
お客様の希望で外階段を計画していたのですが
また、いちからプランニングのやり直しでしょうか・・・
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住宅と店舗が一体になった建物には、兼用住宅と併用住宅があります
兼用住宅とは、住宅と店舗が内部で行き来できて機能的・構造的に一体になった建物です
併用住宅とは、住宅と店舗が内部で行き来できない建物です
「内部階段でなくてはならない」ということは、用途地域は第一種低層住宅専用地域ですか
建築基準法施行令第130条の3(第一種低層住宅専用地域内に建築できる兼用住宅)があって
兼用住宅なので
>住居部分と非住居部分とが内部で往来でき、構造的にも機能的にも一体となって
用途的に分離しがたいもの・・・・・と、なっているようです
用途地域によって制限があるようで、非住宅部分の用途制限もあるようです
参考資料(建物の制限~横浜市)
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/ken-kyoutei …
Wiki(第一種低層住宅専用地域)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80% …
併用と兼用の定義がいまいちわからなかったのですが
わかりやすい回答有難うございます。
ですが用途地域が調整区域なのでまた違った取り扱いになっているのかもしれません。
素直に役所に聴きに行ってきます。
No.1
- 回答日時:
その回答をした市の担当者に聞けば良い
条例なりなんなりあるのでしょう。
私も若い頃は妙なプライドがあって聞けなかったですが
今ではなんで、その場で聞かなかったんだろうと思います。
ご意見有難うございます。
確かにそれが一番早くて確実ですねw
回答頂いた後に役所に行ってきました。
外部階段だと併用(兼用でもなく)ではなく併存になる為、既存の店舗併用と異なるので開発許可を取りなおさないと出来ません。
ということでした。
変にわかったふりをしないでこれからは理解できるまで聞くことにします。
有難うございました。
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