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教えて下さい
現在建築業をしている者です
今回 インターネットで注文があったお客様で
491万円分の外構工事をネットでいただきました
その後契約をし判子を頂き施工のみとなり商品の仕入れをしました
2週間後に少し待って欲しいと言われ2ヶ月が過ぎ
おかしいと思っていたら
消費者センターからクーリングオフのお電話があり
商品のキャンセルは商品を手配しているため出来ないと言うと
ネットで買ったもの以外はキャンセル出来るますよねと
訳を聞くとやっぱいらないだけでキャンセルできるのでしょうか?
そのような理由でキャンセルできませんと言うと
お宅の会社が将来不安だからとか、保証が心配と言われ
商品を倉庫に入れ2ヶ月で何故早く言ってくれなかったのですかと
言いました
迷った結果こうなりましたと
このような不条理が通用するのでしょうか
ちなみに商品の値段もネット価格より安くさせられ
何度もおうちに呼ばれ契約までに1ヶ月
契約後2ヶ月たち キャンセル
商品は 太陽光発電システム 8.00KW 232万円 工事費込み
エコキュート東芝460KW薄型 39万
京セラ蓄電システム7.2KW 220万円 工事費込み
総額 491万円
最初はエコキュートのみの注文でした契約の時に太陽光もやっていますかと言われ
お見積りをしまして契約に連結をし現金でもらい
商品を購入しました
その後上記でも記入した通り
2ヶ月間工事をさせてもらえないままキャンセルだから前金全額返してくれと言われ
正直商品を別で販売しなくてはなりません
エコキュートは売れるのですが
大型のお客様の作った太陽光 蓄電池などはどう販売したら良いのでしょうか
仕入れ業者はキャンセル不可と言われ正直怒りを覚えました
この場合キャンセル料取れるのでしょうか?
仮に取れるのは何パーセントでしょうか?
今回はクーリングオフの説明も 書類も 割賦販売法 消費者契約法などの書類
見積もり契約書などは全部最初に渡しております
不備もございません
やはりキャンセル料は不条理な理由でも取れないのでしょうか?
同業者からの嫌がらせとも考えました
弁護士に相談した方が良いのですかね
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>このような不条理が通用するのでしょうか
通用しません。
>キャンセルだから前金全額返してくれと言われ
返す必要は一切ありません。
>この場合キャンセル料取れるのでしょうか?
>仮に取れるのは何パーセントでしょうか?
取れるのは(正確には)キャンセル料ではなく、相手の理不尽な一方的契約解除に伴うす質問者さんの受けた損害分です。
491万円には工事費も入っていますよね。工事は実施していないから、工賃分の損害は発生していないでしょう。その分は請求できないと考えてください。
しかしすでに発注した機器代、契約までにかかった質問者さんの人件費、契約後にかかった質問者さんの人件費等、車のガソリン代等等、機器保管のための倉庫代(あれば、ですが) すべて請求できます。(今後弁護士等を頼むなら、その分のお金も請求していいでしょう。)
まず、現時点での質問者さんの受けた損害額をすべて計算してください。
次に内容証明で、「一方的な契約解除に伴う損害額○○円を××日までに払え。払わないと裁判を起こす。」と相手に通知してください。
相手が払わなければ、裁判を起こす。(60万円を超えているので、少額訴訟はできません。)
30分5000円(税別)の弁護士の法律相談の利用をお勧めします。このあとどういう手段が有効か、裁判するとき案件として受けてくれるか、その時の弁護士報酬はいくらか、を聞いてください。2人が3人くらい弁護士相談を行い、信頼できそうな人にたのめばいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
仮にクーリンクオフの権利があったとしても、2週間後に少し待っての段階で完全に失効しています。
逆に、見積もりにも有効期限がありますから、2ヶ月も待った分、値引き分は帳消しにして高めの価格でも文句は言えないはずです。保管料も掛かりますし。
品物を仕入れ値+保管料+配送費用で買い取ってもらい、取り付け工事は、他の業者にやってもらいなさい。ぐらいで妥協でしょうか。品物の補償は製造メーカーがちゃんとするでしょうから、お客さんも損はしない。工事だけで請け負う業者がいるかどうかは、お客さんの自己責任。
有難うございます
キャンセル料と言っても消費相談センター側はそれを算出してくれ早くしてとか
言って来てます
早く出してキャンセル料取れないとかの件にならないように
慎重にしたかったのです
勇気が出ました有難うございます
No.3
- 回答日時:
そもそもクーリングオフが適用されません。
しかし、工事完了しないと請求もできないでしょう。
なので、全額キャンセル料として請求しましょう。
弁護士に頼んでキャンセル料請求の訴えを起して下さい。
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