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引っ越しで敷金の返還について質問なのですが、
原状回復規約に「前回の床の張り替えから72ヶ月以上経ったら
張り替え費用の90%を賃貸人が負担する」とある場合、
たとえば賃借人がその間に大きくキズをつけてしまったとかの
過失があっても、72ヶ月以上経っているという理由で賃貸人が
90%を負担するのですか?
それだと、賃借人はキズをつけた代償というか、キズの代金を
誰にも払わなくて良いことになりませんか?

A 回答 (4件)

>「前回の床の張り替えから72ヶ月以上経ったら張り替え費用の90%を賃貸人が負担する」とある場合



そこの大家は、床材の耐用年数を6年と考えていて、6年経過すれば大家として張り替えざるを得ないと考えているでしょう。


>賃借人がその間に大きくキズをつけてしまったとかの過失があっても、72ヶ月以上経っているという理由で賃貸人が90%を負担するのですか?

逆に大家としては、10%は賃借人に負担させようと考えているんだと思います。
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訂正:


弁償する範囲にたたまた交換条件の規約があるので10%良い。

フロアー張替えに関して 直らないキズを付けた場合でも重複支払いは必要ない。 

敷金が回復費用以下の場合 相殺で返ってきます。
敷金を返還すると同時に請求があるをいちいち個別に行うのが面倒だからです。
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弁償する範囲にたたまた交換条件の規約があるので90%良い。


フロアー張替えに関して交換の場合 直らないキズを付けた場合でも
重複支払いは必要ない。 

敷金が回復費用以下の場合 相殺で返ってきます。
敷金を返還すると同時に請求があるをいちいち個別に行うのが面倒だからです。
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そのような契約書があれば、良い事になります。

逆にキズをつけた場合、10年の縛りを暗黙の内に賃借人が受けるわけです。
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