賃貸でアパートを借りていたAの保証人が僕の母親で、
Aが家賃を滞納して払わないので保証人である母が代わりに払うとともに
Aが家を追い出されました。(ちなみにAは母親の妹です)
引越しの立会いでは、クリーニングする箇所は
フローリングの張替えと、押入れの中の壁のみで、
他は特に必要ないぐらいの内容でした。
質問1:
保証人なので滞納された家賃は母が払ったのですが、
退去後のハウスクリーニング代も保証人が支払う義務があるのでしょうか?
質問2:
敷金76000円を大幅に超過する35万6000円もの請求が来ていますが
敷金を超えた請求なんてありえるのでしょうか。
質問3:
クリーニングの見積書には、フローリング以外にも
洗濯機の排水溝や配管工事費、流し台着脱費など
別に問題のないであろう箇所まで交換されています。
これらは退却時の立会いで話し合われていない部分です。
こんな請求ですが、おとなしく支払う必要があるのでしょうか。
質問4:
まだ消費者センターには相談していません(本日の営業時間が既に終わってた…)が、
こういうトラブルを相談することで解決へ進むことはあるのでしょうか?
消費者センターではなく弁護士に相談すべきなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家賃滞納を理由で追い出したついでに、相手の負い目に乗じてリフォーム代までとってやろうみたいな感じですね。
質問1
あります。
質問2
場合によっては。ペット禁止の物件でペットを飼ってたりとか、タバコのヤニがヒドいとか、床や壁や建具や設備等で破損させたままの箇所があるとか...
質問3
排水溝を故意に詰まらせたままとか、流し台を再使用不可能なほど痛めたとかがない限りありえないです。
「フローリングの張替え」って床を全面張り替えですか?相当に劣化しているとか、ヤバい死体があったとか猫の爪研ぎとかで削れたということでもなければ、普通は張り替えないと思います。
質問4
消費者センターなどは、強制力はないので相手に無視されれば終わりです。
相談であれば弁護士も有りです(無料法律相談もしくは直接弁護士事務所などに行って有償で相談)。金額的に実際に交渉を手伝ってもらうような最適な人、ということなら行政書士でしょうね。「行政書士 賃貸トラブル 敷金トラブル」なんかで検索すると、その方面に強い行政書士さんが見つかると思います。他にも35万という金額を巡って争うなら自力で出来る少額訴訟なんかの方法があります。
もちろん、弁護士と正式に契約して交渉の間にたってもらう(代理交渉のようなもの)という依頼も不可能ではないですが、35万という係争額は弁護士を介在させるには難しい金額かと。通常、民事の場合は訴訟額の2割程が成功報酬ですが、この場合だと代理交渉を頼んだとして7万くらい。諸経費を入れると10万を超える可能性が高いです。いずれにしろ弁護士さんに相談するのは有りなので、相談に行けば弁護士さんの方で、争う額に応じたより適切な方法を教えてくれると思います。
弁護士や行政書士でもない賃貸トラブルの交渉を請け負う業者もありますが、法外な費用のところもあるので要注意です(例えば成功報酬は勝ち取った金額の半分とか)。
小額訴訟、消費者センターの人も言ってました。
管理会社が非常に無礼な態度でストレスMAXです。
訴訟起こすこと前提でガイドラインよみながら
話を進めていこうと思います。
フローリングは床の一部にペットの尿がしみこんじゃったため、
そこを直すには全部張替えが必要といわれたためです。
壁紙は、「前の人が出て行くときに全部張り替えしたので、
原状回復のため全部張替え」といわれました。
折半ですが、ガイドラインでは10%の負担らしいです。
ボッタクリにも程があります…。
No.2
- 回答日時:
借り主が負担するのは 借り主の故意 過失や 通常の使用方法をしなかった為に生じた損耗や傷などの復旧費用だと思います。
壁紙もタバコのヤニで黄ばんでたりすると こっちが払いますが 太陽で黄ばんできたとか 長年住んでて 自然に…のような自然損耗 通常損耗によるものは 貸し主が負担します。
排水溝なんて 普通に使ってても 古くなれば汚れて当然ですから こっちが払う必要はないのでは?
こっちがよっぽど特殊な使い方をしてれば別ですが…
払えと契約書の特約に記載があったとしても 通常の原状回復義務を超えた負担を課すよーな特約は 認められなかったりするので 交渉の余地はあると思いますよ!
私は見た事はないですけど…賃貸住宅トラブル防止ガイドラインとか ホームページがあるようだから 参考にしてみて下さい。
排水溝は、どうやら
フローリング張替え時にどうしてもかかる費用らしいです。
なんか配水管関連を全部はずさないとフローリングを
張り替えられないそうです。
消費者センターに相談したら、
「納得のいかない請求には支払う必要は無い」
「国土交通省のガイドラインにのっとって話し合え」の2点でした。
原状回復のため支払う義務はありますが、
相手の都合の良い請求をそのまま飲む必要は無いそうです。
No.1
- 回答日時:
まず、保障人の位置づけですが、店子に請求できない状況であれば、
店子に請求すべき金額は、すべて保障人が支払わなければなりません。
※貸主からみれば、店子も保証人も全く同等の義務があります。
ごく普通の使い方をしていたのであれば、過剰請求のように感じますが、
実際の状況次第では、あり得ます。
消費者センターに相談したら、
「納得のいかない請求には支払う必要は無い」
「国土交通省のガイドラインにのっとって話し合え」の2点でした。
原状回復のため支払う義務はありますが、
相手の都合の良い請求をそのまま飲む必要は無いそうです。
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