いま現在ペット可のアパートに住んでいます。
ペット可の物件ということで保証金として
家賃64000円の2ヶ月分を支払いました。
保証金は解約の時に返ってこないお金であるということは説明がありました。
その後ペットを飼わせて頂きたいと申し出たところ
それならあと家賃もう一ヶ月分を保証金として
支払うか
家賃を値上げすると言われました。
その時にペットを飼うと退去時の修繕費が高くなる可能性があるので
保証金として支払いますと伝えたと思います。
今のところ退去する予定はないのですが、
ふと不安になり管理会社に保証金について聞いてみたところ
借主が故意に付けた傷やペットが付けた傷などは
借り主が負担し保証金からは支払われないと言われました。
では何に使われるのか?退去したあとの部屋のリフォーム代に
使いますとのことでした。
その時は納得してしまったのですが後々考えると
経年変化や損傷は貸主が支払うものと契約書にはかいてあるのに
その費用を保証金から使うというのは
なんだかおかしいのではないかと思っています。
保証金が退去時の修繕費として使われないということは
よくあることなのでしょうか?
契約書には借主がつけた傷などは借主の全額費用負担と書いてありますが
この意味として全額費用負担=保証金から支払うということにはならないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ひとことで「保証金」と言っても性質は地域や不動産会社(大家)によって変わって来ます。
ですから明確な回答は出来ない!と言うのが正しいのだろうと思います。>保証金は解約の時に返ってこないお金であるということは説明がありました。
一般的にいう「礼金」に相当する部分や、「建設協力金」という意味合いで徴収する場合があります。
この場合では、退去費用に相当する物ではありませんので経年劣化以外の補修費用は別途支払う必要があります。
勿論、契約の内容によっては保証金を敷金同様の扱いとする場合もあります。また、保証金の1ヶ月分は返却しないが残りの1ヶ月分は退去費用(補修費用)の一部に充てるような契約もあります。
契約当初から同様の説明であるなら何ら問題の無い契約であると思います。
ひとつだけ気になるのは、ペット可の物件であるにも関わらず「貴女との契約がペットを飼うことを前提として無い契約」であったのか?と言う事です。
これも明確な回答は出来ませんが、他の契約者も3ヶ月分の保証金を払っているのなら追加徴収は妥当であるとも考えられます。
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ありがとうございます。
礼金という話は一切なく保証金として家賃3ヶ月分支払いました。
契約書には退去時の保証金を100%償却とする
とあります。
よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。
契約の時にいろいろな説明をして頂いたのは
不動産会社で入居してから契約のことを聞こうとなると管理会社への連絡になります。
なので契約の時にもちろん犬を飼うということを
不動産会社には伝えてありましたし、
それなら敷金1ヶ月分、保証金1ヶ月分ではなく
保証金として家賃2ヶ月分支払ったほうが大家さんへの印象は良くなりますよと言われたのを覚えておます。
その後犬を飼わせてくださいと管理会社へ連絡すると今の家賃は犬を飼わないということでこの金額だと言われ、飼うのであれば家賃の値上げかあと家賃1ヶ月分を保証金として支払ってくださいと言われました。
保証金がてっきり退去時の修繕費に当ててもらえると思っていたのであと1ヶ月分保証金を支払いました。
他の方が支払っているのかまではわかりません。
契約書の中の保証金の説明部分に
解約時100%償却とする
振込手数料は借主の負担とする
このふたつしか書かれていない場合
保証金とはどのような意味を持つのでしょうか?
契約の時の不動産会社の説明では退去時の原状回復費に
あてると思わせるような説明でしたが
管理会社に聞くと借主の故意に付けた傷等には
使われないと言われました。