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まったく架空の話です。(当然ですが)
もし超能力で治療が出来る人間がいたとしてその為の店を出すとしたらどういう届けが必要でしょうか?
ちなみに患者には一切手に触れないとしたら治療行為ではないので医師免許は不要ですよね?
あまりに馬鹿げた質問ですが,ふと疑問に思いました。
(要は占い師と同レベルかなと思うのですが)

A 回答 (3件)

架空のお話しですか・・・。


ちょっと楽しいじゃありませんか。
参加させてもらいましょ。(笑)

書込では「治療」と「店」と言う2点がキーワードのようですね。治療というのは超能力であれ、魔法であれ行為自体が治療であることには変わりありません。
つまり資格と届け出必要になりますね。
治療する内容がマッサージなら「国家資格:マッサージ免許」骨折を治すなら最低でも「国家資格:柔道整復師」癌を治すなら医師免許が必要です。
そして治療目的の「店」を出すと言うことですから、保健所と消防署に届け出を出さなくてはなりません。(世の中甘くないんですよww)

法律では手を触れるかどうかは治療の定義には入っていないんです。なぜなら精神科医だって手は出さない訳ですから、手は触れても触れなくても関係無しとなってしまいますね。

でも私は思うんですよ。
超能力で治療するなら、それも届け出も資格も必要ないようにするには、「癌でも白血病でも一人で勝手に治ってしまう所」にしたら良いんじゃないでしょうか?。
なにも超能力を吹聴することはないように思いますので・・・。

いや!、届け出も資格も超能力を使って解決すれば一番良いですね。(笑)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり,かなり面倒くさそうですね。
>届け出も資格も超能力を使って解決すれば一番良いですね
まさにそうですね。

お礼日時:2004/06/22 20:40

ま、宗教法人にすれば?


税金もかからないし、訳分かんない事言っても
大目に見られるし、いいんでないの?

でも、病気が治る、っていう宣伝はまずいかもしれません。
あくまで、口コミのみに限定し、治るというような事は一切言わない。
単なる宗教儀式だとすれば何とかなるかも?しれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たしかに宗教法人という手もありますね。

お礼日時:2004/06/22 20:42

>ちなみに患者には一切手に触れないとしたら治療行為ではないので


まず、法律で禁止しているのは医業(医療行為)です。これは範囲が広いです。
(医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。)
手を触れるかどうかという問題ではありません。
たとえば医師が口頭又は電話で投薬指示(xxの薬を服用してくださいなど)を行うことも医療行為です。

精神病などでは問診による治療も行われます。手も触れないし、投薬も必ずするわけではありませんが、やはり医療行為です。

で、ご質問の話ですが、ようするに医療行為に該当するかどうかがポイントになります。
もっとも代表的な定義は、、

「医行為とは、当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある一切の行為」(仙台高裁昭和28年1月14日)

です。一切の行為ですから何でもありです。判決当時はもちろん超能力は想定していないでしょうけど、該当すると考えて良いと思います。

つまり超能力によるものが、全く100%安全で危害が及ぶことは一切無く、またそれを証明できるものであれば法律の禁止する医療行為ではないです。しかしそうでなければ何らかの潜在的な危険性を含んでいる可能性を否定できないので、「おそれのある」に該当し、医療行為になるでしょう。

ちなみに、身体に物理的な変化をもたらすものは「危険の恐れのある」に該当します。
たとえば注射では物理的に皮膚に穴を開けます。これ自体が人体へ危険を及ぼした行為となります。
(単に注射のやりかたを間違えた場合の危険を考えているだけではない)

まあ、占い師の場合は、身体への危険も一般にはないので問題にはならないと思いますが、教祖様的存在で、この病気を治すにはこうしろとあれこれ治療方法を信者に指示するような行為は医療行為とみなされて医師法違反に問われる恐れ大です。

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり,かなり面倒くさそうですね。

お礼日時:2004/06/22 20:41

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