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19歳フィリピン人女です。
去年の3月にフィリピン人男性とフィリピンで結婚をしました。 去年の11月に第一子を出産しております。
今年の6月に夫はフィリピンへ帰ってしまい、離婚を考えています。
もし、日本人と再婚をする場合にはフィリピン人の夫との離婚の手続きをしなければ日本での日本人との再婚は難しいでしょうか?
フィリピン人の夫とはフィリピン現地にて婚姻届を提出しており、日本では婚姻届は出していない状態です。

A 回答 (9件)

日本ではそれは重婚という扱いになってしまうので、許可されません。



なので、手続き的には

■フィリピン共和国大使館
http://tokyo.philembassy.net/ja/
住所;東京都港区六本木5丁目15-5
電話番号;03-5562-1600

■フィリピン大阪領事館
http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section …
住所: 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階
電話番号: 0669107881

において離婚の手続きをしてからになります。

上記大使館で許可されれば、日本の役所において婚姻届が可能です。
※にh日本だけでOK

ただし、二十歳未満は親の承諾が必要になるので、日本で結婚するなら二十歳以上になってからにしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
フィリピン現地にて婚姻届を提出した場合でも、在日フィリピン大使館で離婚の手続きが可能なのでしょうか?
色々と調べていると、フィリピン現地での手続きが必要と書いてあったりしたのですが…

お礼日時:2015/07/01 07:37

比国人と書いてる割に異常なくらい日本語が上手ですなぁ。


 本当に比国人かえwwww

 補足が欲しいのですが、フィリピン人なのにどうして日本で暮らしているん?
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^-^)
私が子供の時に母親が日本人と結婚をし、
5歳から日本で暮らしてます。

お礼日時:2015/07/01 07:38

どこの大使館でも、国内手続きできるようになっています。


ま~できないことも多々ありますけど。

婚姻関係(結婚・離婚)は国内と同じようにできます。
いちいち帰国を要するものでないからです。
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下記のリンクを紹介します。



フィリピンでフィリピン同士結婚した場合は離婚はできません。
フィリピンは世界でも珍しく離婚制度のない国です。
ですから、フィリピン国内での離婚承認裁判(Recognition)を行うことがが必要となるよです。

それが成立しない限りは、あなたは、在日フィリピン大使館から「婚姻要件具備証明書」を得ることはできません。

それと日本人と婚姻する場合は、あなたが正式に離婚したあとに、半年以上期間がないと、日本では結婚できません。これは日本の法律によります。

詳しくは下記をご覧ください。

http://philippines-info.com/category/rikon/

それともうひとつ、あなたの在留資格はなんでしょうか? きちんとした日本の在留資格をもっていれば大丈夫ですが、その在留資格内の活動をしていますか? 入管の許可を得ずに資格外活動はしていませんか? 不法滞在などしていませんか? このあたりをきちんと把握していないと、結婚はできても、日本に合法的に住めなくなる可能性があります。

どうして、このようなことを尋ねるかというとあなたの年齢です。19歳でそれ以前から日本にいるとなると、通常の手続きでは日本の在留資格は、「留学」ぐらいしかないはずです。 また、あなたの年齢でしたしら就労ができ在留資格は、ほとんどないばずです。

一般的に外国人が日本人と結婚して日本に住む場合は「日本人の配偶者等」の在留資格を取ります。 これは、更新していく必要はありますが、就労等の制限がありません。 すでに、なにかの在留資格から、これに変更する場合に、非合法に日本に住んでいる場合は、退去強制もあり得ます。

もちろん、なんらかの事情で、定住者や永住者の在留資格をすでにもっていれば問題はありません。
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>ありがとうございます(^-^)


私が子供の時に母親が日本人と結婚をし、
5歳から日本で暮らしてます。

下側を読んでいましたらうえのコメントを見つけました。
それでしたら、たぶん、あなたは現在、永住の在留資格をもたれているのですね。 そうでなければ、フィリンピンの夫が、あなたの配偶者として日本にこれらないからです。

永住者の外国人は日本では特例扱いで、選挙権がないこと、国籍が違うことぐらいですが、ひょっとして、ずてにあなたは、日本国籍をとっているのではないのですか、日本国籍をとっているなら、あなたは日本人ですから、フィリンピン人の夫との離婚は、極度に難しくないはずです。

国際結婚の場合は、フィリンピンに離婚制度がないことから、手続きが簡素化されているようです。 詳しくは下側にあげたリンクをごらんください。

日本国籍をもっている場合は、あなたは元フィリンピン人であり、法律上は日本人になります。
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さらに付け加えます。



あなたが、日本国籍をとっていて、日本に婚姻届けをだしていないのなら
日本の法律ではあなたは「未婚」です。 ですからずぐにでも結婚できます。

ただし、日本人が外国人と婚姻した場合は、日本に婚姻届けを出す義務があります。 怠ると罰則があったはずです。
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>日本人と再婚をする場合にはフィリピン人の夫との離婚の手続きをしなければ日本での日本人との再婚は難しいでしょうか?



婚姻の要件を満たさなければ婚姻はできません。民法第731条 - 第771条を参照して下さい。

あなたは比国で創設的婚姻をしています。日本人ではないので日本に届け出る義務はありませんが、婚姻の事実は存在しています。日本人と婚姻するべく日本に婚姻届を出すと重婚になります。日本の法務局はその事実を知らないので受理してしまうことと思いますが公正証書原本不実記載等という犯罪ですし、退去強制になりかねないレベルの事柄です。公正証書原本不実記載等の公訴時効は5年ですが、公訴時効の起算点は、犯罪行為が終った時ですから、その日本人と婚姻が続く間、婚姻終了後5年は、いつでも検挙される可能性があります。

まずは、前婚を終了させてからです。
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相手見つける前に離婚するのが常識ですよ!また二重婚はすぐばれますし、ばれたら取り消し国外追放です!日本はそんなに甘くないですよ!

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日本人と再婚したいのであれば、市町村役場により提出書類が異なりますが、独身者であることを証明する独身証明書などやフィリピンで婚姻が成立している証明となる結婚証明書などがないと、日本で婚姻をすることは難しいと思います。


ちなみに、あなたが現在どのような在留資格なのかはわかりませんが、もし、日本人と結婚して日本人の配偶者等の在留資格に変更しようと思っているのなら、残念ながら難しいと思います。
なぜなら、日本で婚姻届が認められ、日本人の戸籍謄本にあなたと婚姻したことが記載されていないと許可されないと思われるためです。
仮にフィリピンの裁判で婚姻の無効・取り消しができ、日本人と婚姻できたとしても、それだけでは日本人の配偶者等の在留資格は許可されないので注意が必要かと思います。
http://456.yamagyou.net/newpage92.html
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