1月に自己都合で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。ハローワークに通い今月から日額4000円で90日間失業手当が入る予定です。
日額3612円以上だと扶養を抜けなくてはいけないと聞き、夫の会社の事務員さんに確認したところ「3612円越えちゃっても年間で扶養内に収まるなら大丈夫だと思いますよー」と。
実際夫の会社は結構ゆるく、夫の上司に確認したときも
「失業手当もらう時でも扶養抜けなくて大丈夫だよー」「俺の嫁も扶養入ってるけど、仕事してても所得は0になってるよー。そんなだから大丈夫じゃん?」と言われました。
本来なら扶養を外れなくてはいけないと分かっていますが、夫の会社がこう言っているのなら抜けなくても大丈夫ですか?
本心を言えばできるだけ抜けたくないです。上司、事務員さんが大丈夫と言っているのに、やはり抜けます!と言うのも少し気まずいです。
「バレて請求が後から来た」と言う話は聞きますが、この場合は
保険会社が調査→請求。それとも、
夫の会社側が調査→請求。どっちですか?
もし後者なら夫の会社が「扶養内」と認めてくれれば 保険会社から請求がくる事はないのですか?
抜けることが正しいのは分かりますが、バレるのかバレないのかで教えてほしいです。
ずるい考えですが、回答よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
厚生年金と健康保険の手続きをしているのは、
xx健康保険組合、協会けんぽです。
こうした組織があなたの年収や失業保険の
情報などを把握することはできないのです。
つまりあなたに訊く以外調べようがないです。
厚労省のご指導により、会社への調査、
あなたへの調査がある場合はあります。
あるとして8月ごろです。
う~む。案としては
1.正直奥さん案
7~9月は脱退手続きし、
国保、国民年金に加入。
保険料を支払う。
2.なるようになるさ案
このままほっておく。
万が一後から何か言われたら、
知りませんでした。すみません。
して手続きする。
『会社が大丈夫と言った。』と
念書とっておくのは逆にヤブヘビ
となるでしょうね。
健康保険組合に問い合わせがいき、
脱退手続きの指導を受ける可能性は
大きいです。
民間は結構あやふやだとは思います。
健康保険証に書いてあるxx健保組合
のホームページなどでもう一度、
ご確認ください。
因みに公務員は、そのあたり非常に
厳格だと聞いています。
詳しく説明ありがとうございました!
バレなければ…と思いましたが
やはり不安なので保険会社に問い合わせしいったん扶養をはずれる事にしました!
いろいろとアドバイスありがとうございました^ ^
No.4
- 回答日時:
・正確な回答は、健康保険の規定によりますから、加入している健康保険(協会けんぽ、○○健康保険組合)の事務局に確認するのが確実です
会社の方の担当者は手続き業務を行っているだけですから、実際の判断は健康保険です
・協会けんぽなら今回はNGです、○○健康保険組合なら、規定によりOKとNGの所があります
・まあ、後でばれても会社は損はしませんし、損をするのは当事者だけですからね
>バレるのかバレないのかで教えてほしいです
・これに関しては、誰も回答できません・・・わからないが回答です
No.3
- 回答日時:
ちょっと追記します。
このあたりの情報をチェックできる人は
例えマンナンバーが普及しても今の所
いないでしょう。
国がここでは厚労省となると思いますが、
このあたりチェックを強化し、
社会保障費の削減と保険料収入の増加を
強化すると方針を出すと管轄省庁が同じ
なので意外と簡単にできてしまうでしょう。
奥さんが失業給付を受給→マイナンバーから
家族構成を取得→社会保険の状況を確認
ご主人第二号被保険者
奥さん第三号被保険者(第一号ではない)
であることを把握。
失業給付の額より第三号被保険者対象外
となります。
しかし現段階ではバレるのは税金関係の
情報から会社の社会保険担当者のチェック
でばれるのが実態です。
①ご主人が年末調整で奥さんの扶養申請で
配偶者控除か配偶者特別控除を申告。
②税務署が配偶者控除か特別控除の額を
奥さんの所得からチェック算出。
③奥さんの年収が例えば、141万円あると
配偶者特別控除は受けられずゼロとなる。
④税務署から会社にその内容の修正依頼が
きて、奥さんの収入が130万を上回って
いることが発覚。
⑤事務担当者が厳格であれば、扶養条件から
はずれているので、社会保険の脱退手続き
の連絡が来る。
といった流れです。
特にお子さんがアルバイトで税金の扶養控除
からはずれた場合にチェックされるパターンは
よく聞きます。
しかし雇用保険の失業給付は非課税なので
そうしたチェックの機会は会社の総務や
社会保険組合などには今の所ありません。
だから見過ごしてよいということでは
ありませんけどね。
No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
下記の収入要件にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。雇用保険等の
受給者の場合、日額3,611円以下
であること。)
厳密に言えばこうなります。
しかもこのあたりの情報をチェックできる
人は例えマンナンバーが普及しても今の所
できないでしょう。
社会保険の担当が大丈夫と言っているなら
実際誰も分かりません。
失業給付期間は3か月ですし、
責任は持てませんが….A^^;)
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詳しい内容ありがとうございます!
ちなみに私の今年の収入は
1月(まだ仕事していた月)15万
2月〜6月 収入0
7月〜9月 失業手当12万×3ヶ月で36万
10月〜12月は未定ですが月5万程度。
仮に12万稼いでも130万以内に絶対に収まるのですが
108333円を超えている月が2ヶ月続いたりすると普通の所だと扶養と見られないんですよね?
でも夫の会社が私の用な状態の場合でも扶養と認めてくれるのであれば、保険会社がわざわざ調べる事はないという事でしょうか?
本当に無知で、ちんぷんかんぷんな解釈をしていたらごめんなさい(・・;)