某不動産屋で駐車場を月極で契約し、軽バンを駐車していましたが、訳があって軽貨物運送を営むことになり黒ナンバーに変更しなければならなくなってしまいました。
その駐車場の契約書の第1条に、「個人タクシーを含む営業車両(黒ナンバー)を駐車することはできない。」との記載されていましたので、営業車両(黒ナンバー)でも駐車できる不動産屋を探し出し、7月から月極で新たに契約しました。
7月から新たに契約をしましたので、本当は以前の駐車場契約を6月末日で解約したかったのですが、その契約書には、「解約する場合は解約の1か月前に申し出るか、1か月分の賃料を支払って即時に解約できる。」となっていたため、仕方なく7月末日での解約通知をし駐車することはありませんが7月分の賃料を支払いました。
ところが…、
今までは気付かなかったのですが、不動産屋からの解約承認後の夜間に同駐車場に黒ナンバーの軽の幌車が駐車してあるのを見つけました。
そこで不動産屋に連絡したところ、
『当社として営業用車両を駐車することを了承の上契約することはできません。そのことは契約書にも記載されています。』
との内容のメールが届き、その後のやり取りで、
『当社として営業用車両を駐車することを了承の上契約することはできません。
営業用車両を駐車していて貸主より問題があると判断されれば契約解除対象となります。』
との内容のメールが届きました。
そこで質問なんですが、借主が勝手に営業車を駐車し、貸主が問題が無いと判断した場合は、
契約解除の対象にはならないのでしょうか。
少額だとお笑いになられるかもしれませんが、現在駐車している駐車場の7月分と、解約し駐車することもない1か月分(7月分)の重複が痛いのです。
解約した不動産屋がそのまま営業車両を駐車させた場合、契約違反で7月分を返金してもらうことは可能でしょうか。
のらりくらりとした対応のため、可否と根拠をお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
結論からいうと、あなたの7月分の駐車場代の返金は無理でしょう。
賃貸契約書に「営業車両の駐車はできない」となっている以上、管理会社としてそれを認めることは出来ないし、あなたも合意の上で自発的に契約解除手続きをしたわけですから、契約違反はどこにもありません。
実際問題として、現に営業車両が夜間に駐車していたとしても、管理会社は当初営業車両はダメと説明しているはずです。その後のことは借主が契約違反承知で営業車両を止めているのだろうから、あとは駐車場所有者の判断で「契約違反により即時契約解除」にするかどうかです。
そのことに管理会社は直接関与できないでしょう。あくまで大家の判断です。
だから質問者さんの場合も、まず所有者に営業車両の駐車許可を頼んでみるべきだったかもしれません。ひょっとすると特例として認めてくれたかもしれないし、やっぱり駄目だったかもしれないし。
いずれにしても、管理会社の立場でどうこういえないという点では同じだったでしょう。
No.2
- 回答日時:
№1です。
>特例としても認めてくれませんでした
それは大家がですか、それとも管理会社の不動産業者がですか?
大家がダメと言ったなら話はそこまでです。
しかし不動産業者がそういったなら、それは管理会社として当然のことを言ったまでで、それ以上の判断を求めるのは無理です。ただ本来なら「これ以上のことは大家さんと直接話してください」と一言いってくれる親切心があればよかったでしょうが。
賃貸契約書は、あくまで貸主(大家)と借主(質問者さん)との間で締結するものですから、最終的な判断は大家の権限ですね。
No.3
- 回答日時:
まずは、契約は当事者同士の問題です。
他の契約者がもしも仮に営業用車両を停めることができる契約をしていたとしても、それはその契約者と大家さんとの問題です。例えば、賃貸契約の場合、その契約時の空き具合で賃料自体にも差が出るケースがあります。
他の契約者が自分よりも安い賃料だからといって自動的に賃料が下がるわけではないことと同様です。
しかもおそらくその駐車している営業車両はおそらく契約違反をして駐車しているのでしょう。
他の賃借人による契約違反があるからといって、自らの契約違反を認めさせる理由にはなりません。
またご質問にあるメールでも
『当社として営業用車両を駐車することを了承の上契約することはできません。
営業用車両を駐車していて貸主より問題があると判断されれば契約解除対象となります。』
とのことですから、賃借人の自己責任で駐車することは可能ですし、駐車しても問題があったと判断されるかどうかもわかりませんし、通常は借主の契約違反による即時解除は自動的にされるものではなくあくまでも貸主が契約を解除する権利を有するに過ぎません。(言い換えるならば、多少の問題があっても貸主が黙認してくれば解除にはならないということです。)
ちなみに駐車場に限らず、賃貸不動産の場合に「事業活動の禁止」という項目があることは少なくありません。
理由としては、大家としては賃貸物件の不備などで事業活動に支障が発生した場合の事業補償(休業補償など)や事業活動によって他の賃借人などに損害を与えた場合の賠償から回避するためです。
そこで質問者さんが勝手に深読みをして解約した解約金を返して欲しいというのは甚だ見当違いでしょう。
No.5
- 回答日時:
すでに解答が出ているけれど、結論から言えば、今の件で質問者が何らかの便宜を受ける事はあり得ないね。
気持ちは分かるけど。
今後の参考までに。
空きを作りたくない駐車場では、本件のような制限(黒ナンバーNG等)を設けていても、内容次第で黙認される場合があるんだよね。
質問者も、他の駐車場を探して解約する前に、今までの駐車場の管理会社に聞いてみたら良かったね。
建前上は「停めちゃダメです!」でも、話をしているうちにグレーゾーンの回答で「……ただ、一時的にそういった車を停めたからといって即契約解除ということまではしませんよ」とかあったかもね。
これならゆっくりと黒ナンバーOKの駐車場を探してから解約も可能だと思うけど。
もちろん何が何でもダメって管理会社・貸主もいるので、ダメ元くらいの感覚で話を持ち込めばよかったかも。
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ありがとうございます。
契約書に記載してあるので、特例としても認めてくれませんでした。
契約違反をする方が得を見るんですね。
契約書って単なる紙切れなんでしょうか?
最終的な権限は大家ですか。
不動産屋がダメと言いましたが、
新たに契約した不動産屋の契約書は、賃借人は私ですが、仲介人が不動産屋で、賃貸人は大家さんの住所と氏名が記載され、仲介人と大家さんそれぞれの印鑑が押されています。
しかし、今問題になっている所は、貸主の氏名は記載されていますが、業務代行で不動産屋の住所と代表者名及び社印のため、大家さんと直接話をすること自体が不可能なんです。
この場合は、泣き寝入りしかないのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
肝の座った悪知恵の働く者が得をするのですね。
正直者は馬鹿を見るということですか・・・。
お返事ありがとうございます。
管理会社に相談すると…
「営業車は駐車できないと契約書にも記載しているはずです!」
って、断られました。
そして、解約後に営業車が駐車されているのを見つけたので管理会社に言うと…
この有様なんです。
何故っ??なんです。