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公安委員会に交通取締警察職員に対しての苦情申出書を提出しても、公安委員会は警察職員が嘘の証言をしても、警察職員の言う事のみ鵜呑みにしますが、これは日本国憲法第14条の条文に反しないのですか?

A 回答 (1件)

公安委員会では、わざわざクレームの調査などしないです。



クレーム担当が話しを伺うだけです。
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