知人の強い勧誘に遭い、義理で某葬祭互助会に加入し、毎月4500円を140回(63万円)掛けて、この5月で積立期間が満了しました。
将来この会社を利用するつもりはないので解約しようと思いますが、解約手数料が106,950円で、約17%という非常識な高率です。社会通念上許容されるものではありませんが、通産省の認可を得ているそうです。
このような理不尽な手数料は無効とされた判例がありますが、訴訟をしようとは思いません。
そこで質問ですが、常識的な手数料(解約によって会社が被る損害を補てんする範囲内)に減額するように、
(1) 会社と交渉することは可能でしょうか? しても無意味でしょうか?
(2) 監督官庁に相談すれば、勧告なり指導をしてもらえるでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず 書かれている判例では 一回につき75円 ご質問の場合は480回で36000円以上の解約手数料は 消費者契約法に違反し 無効だとしています。
そこで、この判決は他の契約にも該当しますが 実際にどうするかは サラ金の過払い金問題と同じように考えられます。
つまり、消費者側が会社側に この判例をもとに 60万弱の返還を請求することから始めます そして応じないなら(たぶん応じないでしょう)裁判にするより仕方ありません。
監督官庁や消費者センターに相談しても こちらが裁判する構えを見せないと 相手は応じないでしょう。
もう少し判例が確定すれば 互助会側も無駄な抵抗はしないと思われます。
なお、適格消費者団体に依頼して 他の会員と一緒になって代表訴訟を起こすという手はありますが 弁護士費用等で それなりのお金がかかります。
そして、判例が多数出ると 儲け口には目ざとい 何とか司法書士法人が 互助会の定額解約引き受けますとかの広告が出るかもしれませんが そちらの手数料も返金額の10~15%とられるから 結局は同じでしょうか
まあ、相手と話し合って 解約手数料10%で済めば 御の字でしょうか。
あとは、そこを利用するかです
konn-mao さま 実にご丁寧で分かりやすいお答えでした。いろいろなケースを考えて、対処したいと思います。どうもありがとうございました。
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