幼稚園時代「何組」でしたか?

人身傷害保険をわかりやすく教えてください。出来ればお年寄りに説明できる感じに。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No3 ですが、追加補記です。



他の回答で少し誤解を招くものがありますが、
搭乗者傷害保険と人身傷害補償の両方がついて
いた場合には、それらは競合することなく両方が
もらえます。

したがって、事故によりどちらを選択適用するかの
問題は生じません。

また訴訟になって、約款の計算規定を上回る判決が
出た場合には、保険会社は裁判の結果(金額)を
尊重することになっています。

また、これは自賠責の後遺障害の支払い規定に関し
てですが、たとえ約款で決められていた補償金額が
あっても、裁判の判決が確定すれば、保険会社は
それに従うべきという最高裁の判例があります。

したがって現在は保険会社もたとえ約款に人身傷害
補償の計算規定があっても、裁判となればその結果
(判決額)を尊重せざるを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/07/18 01:41

相手(他のクルマ)がいる交通事故の場合、大概は「過失割合」というのが生じます。



いわゆる追突事故以外は、過失割合が生じ、
信号無視のクルマに突っ込まれても0:100ではなく「10:90」になるなど、
「そっちが悪い」や「私は悪くない」などと揉める原因になります。

いずれは過失割合を確定して決着することになりますが、
過失割合が確定するまでは治療費の案分が出来ないので
保険金が支払われず治療費の立替えが必要で、
また、過失が確定した場合においても自分の過失分は減額(自腹)になります。

人身傷害は、
相手と過失割合で揉めていたとしても治療費を全額保険会社が立替え払いをし、
また、過失割合確定後に減額される自分の過失分を補填する、という保険です。

注意点は、死亡した場合。
契約する保険会社の規定で死亡保険金が確定されるので、
保険会社が「死亡賠償(損害)金5千万円」と算定したら5千万円を受け取れます。
がしかし、過失割合が元で相手と法定で争った結果
「死亡賠償金は8千万円とする」という判決が下りた場合において、
3千万円を加算してくる保険会社もあれば、
5千万円で完結とする保険会社もあるというところです。

人身傷害と搭乗者傷害は、
どちらも自分のクルマに乗っている人が受けた被害に対する傷害保険ですが、
少し内容が異なるので、事故によりどちらを適用させるのかは
ケースバイケースで判断することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/07/18 01:41

自動車事故に係るけがを補償する保険には



➀自賠責保険(通称:強制保険)
ー他人に対し自分の車で死亡・傷害の事故を負わせた
 場合の賠償責任保険で、法律により加入が強制されている。

②搭乗者傷害保険
ー自動車保険の契約車両に搭乗中の人すべての死亡・けが
 に支払われる定額式(年齢・性別・年収に関係なく)
 の傷害保険で、お見舞金的な保険。

③対人賠償責任保険(通称:任意保険)
ー➀で不足する部分を上乗せで支払う賠償責任保険。

④人身傷害補償保険

この➀~③を理解していないと④も分かりにくいかも・・

本題ですが、自動車事故でけがや死亡・後遺障害を被った
場合には、相手が自賠責+任意保険(対人賠償)に加入して
おれば、それなりの補償は得られます。

でも、こちらに大きな過失があれば、その分は相手の保険
からはカットされ、十分には補償されません。
まして、ひき逃げや無保険車にやられたら、十分な補償は
期待できません。

そのためには、自己防衛として人身傷害補償が役に立つの
です。
仮にこちらの過失が9割あって、相手からは1割の補償しか
なくても、カットされた9割は人身傷害補償で補償される
のです。

もちろん、相手が不明のひき逃げや無保険車による事故の
場合にもこの保険で補償がされるのです。

最近はほとんどの自動保険はこの人身傷害補償が自動的に
セットされたりしています。

なお、人身傷害補償の保険は記名被保険者(通常は契約者)
とその同居の親族(別居の未婚の子を含む)全員に対し
適用されます。

以上基本的な仕組みですが、これ以上の説明となるともう
疲れますので、ご勘弁ください。
あとは疑問があればお答えします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/07/18 01:40

人身傷害保険とは 自分が原因で死傷したときにでる保険。


・自分が運転して、自分の運転ミスで電柱にぶつかって 自分が怪我した場合など。
・自分を守る保険

対人傷害保険は、自分が原因で自分の車に乗っていない人が、死傷した場合でる保険。
・自分が運転していて、自分の運転ミスで歩行者とぶつかり 歩行者が怪我した場合など。
・自分以外の 自分の車に乗っていない人を守る保険

同乗者傷害保険は、自分が原因で自分の車に一緒に乗っている人が死傷した場合に出る保険。
・自分が運転していて、自分の運転ミスで電柱にぶつかったときに 一緒に乗っていた人が
怪我した場合など。
・自分以外の 自分の車に乗っている人を守る保険


こんな感じでわかりますかね?
これは 人身 対人 同乗で違うことを認識したほうがわかりやすいかなとおもい
3つの保険書きました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/07/18 01:40

人身傷害というくらいなので、


人身に対する補償をしてくれる保険です。
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