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入社して1ヶ月(試用期間中)でプライベートの時間で交通事故に逢ってしまいました。
信号停止中に後ろから追突され、助手席にいた私と運転席にいた友人が怪我(むちうち)をしました。相手は任意保険に加入しておらず、自賠責にて保障しますと言われました。困ってしまった私たちは、友人が搭乗者保険、人身障害保険を使ってくれると言ってくれ、治療費などは何とかなるかなと思っていたところです。
翌日会社に医師の診断書を持参し、2週間の休暇を頂きましたが、怪我の回復が悪く、さらに休暇を要求したところこれ以上試用期間中に休むのは困る。自主退社してくれと言われました。会社と交渉をして6/20付けで退職勧奨ということで会社都合扱いで印鑑を押しました。まだ入社間もないということで失業保険の受給資格に至っておらず来月から無収入となってしまい困ってしまいました。
友人の使用してくれている保険屋に相談したところ、搭乗者保険、人身障害で会社をやめてしまってからの保障できないと言われ、直接当事者に交渉してくださいと言われました。
1週間前に相手先に電話で交渉したところ弁護士に相談すると言われ電話を切られてしまい、それ以降電話にかけても電話に出ず、音信不通となってしまい連絡が着かなくなってしまいました。こういった場合相手先もしくは、保険屋に失業保険分の給料保障というのは請求出来無いものなのでしょうか?

書き忘れてしまいましたが、加害者の車は個人売買で購入したばかりで名義変更する前の段階だったらしく、名義人と加害者は別の方になっています。
長文で失礼ですが助言をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

NO1の回答は素人さんの出鱈目な回答です。



停車中に追突されたのなら、運転していた友人の過失はゼロになりますので、
友人に請求なんてありえませんよ。
交差点での出会い頭の衝突等なら、共同不法行為が成立し、
友人に請求する事も可能ですが・・・。

また友人の車には人身傷害・搭乗者傷害が付いていたようですので、
それで請求可能ですよ。
誠意のない相手とわずらわしい交渉をせずに済みますから、
友人の車に付いていた人身傷害・搭乗者傷害を使わせてもらうべきです。

なお、人身傷害や搭乗者傷害保険のみの使用なら、
友人の車の任意保険の等級も下がりません。

>保険屋に相談したところ、搭乗者保険、人身障害で会社をやめてしまってからの保障できないと言われ、直接当事者に交渉してくださいと言われました。

よくもこんな出鱈目な回答が出来ますね。
保険屋とは代理店の事でしょう?
保険会社の社員なら、こんな馬鹿げた回答はしませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
損保ジャ○ンの担当社員に言われてます。
もう一度交渉してみることにします。

お礼日時:2008/06/19 15:32

停車中の追突ですから、友人に過失は有りません。


従って加害者にも成り得ません。

人身傷害では「受傷により収入が減少した場合に減収額に応じて支払う」とされていますから、
支払されない理由は有りません。
ましてや自主退職ではなく、退職勧奨と言う会社都合の退職です。
保険会社に出かけ、センター長立会いの下、じっくりと理由を質す事になります。

予断ですが、私は1年近く、退職後も休業損害の支払いを受けていました。
当然保険会社に出かけ、直談判をしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
月曜日にでも保険会社に行き、センター長に立ち会ってもらい交渉してみることにします。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/06/19 15:37

厳しいようですが、保険のルール上、一定の条件が満たしていない場合の保障は難しいです。


保険会社にもよりますが、事故が起因の失業に関しては保障対象もありますので、代理店より、その保険会社に直接相談されることをお勧めします。
あと、さらに厳しいようですが、今回の事故の運転者は友人です。したがって、事故の当事者というのは加害者と運転手である友人です。あなたの失業がこの事故に起因するばあい、友人にも責任が生じます。法律的には、あなたが請求できるのはその友人です。で、その友人は加害者に請求です。これは賠償の流れとして頭に入れておかなければいけません。
相手が任意保険無加入でも、相手の車は強制賠償保険(自賠責保険)に入っているはずです(無車検で、入っていない場合もありますが)。名義変更等関係なく、車検の有効期間がある車は必ず加入していますので、そちらを使うことも出来ます。

大変だと思いますが、事故後の処理は被害者である友人といえども、その責任はありますので、ご家族、専門家にきっちり相談されることをお勧めします。

会社側の対応ですが、試用期間中といえども、過失のない病気、事故については相談の余地もあります。第3者機関等、ご相談されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

さすがに友人に責任追及はできません・・・友人も被害者なので・・・
人身障害を使っているので相手の自賠責については私からは請求できないそうです。

いろいろなところに相談してみることにしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/19 13:30

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