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道路交通法の軽車両の定義にこうあります。
十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

このうち(そり及び牛馬を含む)はその前の文章の運転が関係しますか?しませんか?


関係ありだと、運転する馬。って事ですね。

関係無しだと、馬単体でも軽車両。って事ですね?


更に運転の定義に本来の用い方とありますから、馬の場合乗っても乗らなくても、どちらも本来の用い方といえ、運転になるのでは無いでしょうか?

と言う事は
乗っても乗らなくても軽車両に該当すると解釈しました。
間違ってますか?

A 回答 (6件)

馬が軽車両に該当するのは正解。


手綱を引いて歩くのは運転と同じなので、これも正解。
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この回答へのお礼

貴方の意見を覆す論拠がありません。
貴方の言う通りだと思います。
ありがとうございました\(^o^)/

お礼日時:2015/08/21 13:41

>一方馬はどうでしょう。

乗っても降りても、それは本来の用い方です。

いいえ、そもそもこれが間違いです。 
本来の用い方とは運行することであり
「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いることをいう。と定められています。

>乗っても乗らなくても軽車両に該当すると解釈しました。
>間違ってますか?

はい、間違ってます。

お礼文を拝見すればするほど、質問者さんが根っこから全てを勘違いしていることがありありと見て取れます。

「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的としているものを指し、政令で定められている物になります。つまり、法律では定めていません。
結論から言えば
象も駱駝もキリンも軽車両です。

質問者さんは、大いなる勘違いに乗っ取って、この場で持論を展開しているだけなので、どなた様の回答も理解出来ないままでおられるだけです。
法律は憲法と同様に大枠を定めているだけで、具体的なことは、政令・省令・通達・条令といった行政機関が定めています。
まずはそこから勉強しなければいけません。
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この回答へのお礼

ハハハ

道路交通法と道路運送車両法の違いも分からないんですね?

更には政令も分からないんですか?

根っこからお勉強しないといけませんね。

道路交通法は道路の通行に関わる事項を定めた法律です。
その政令とは道路交通法施行令です。

道路運送車両法とは道路を運行する車両について規定した法律です。

ですから、簡単に言うと「そり」「馬車」の車体に関わる法律は「道路運送車両法」であり、車体の無い動物は「道路交通法」に規定されます。

そこが、ごっちゃになってますね。

道路運送車両法 第二条
4  この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
道路運送車両法施行令
(軽車両の定義)
第一条  道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。


ご覧の通り、「車両」に関わるものだけです。
車両に関わる構造や保安基準を定めています。

一方の道路交通法では通行方法を定めています。
道路交通法における軽車両の定義は質問文にありますので省略します。


道路交通法
第二章 歩行者の通行方法
(行列等の通行)
第十一条  学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

道路交通法施行令
第二章 歩行者の通行方法
(車道を通行する行列等)
第7条 法第11条第1項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列


紛れもなく象、キリンは歩行者の通行方法に規定されており、車道を右側通行が基本となっています。

軽車両とおっしゃるなら何故右側通行になるのですか?


木を見て森を見ず、とは貴方のことです。

お礼日時:2015/08/17 22:21

>運転する車


そこで文章を切るのではなく、レールを使わない車、の意味です。(道路交通法第二条-13で明確になっている。)
鉄道やケーブルカー のようなものを定義するための条項。

よって、軽車両とは、(自転車+荷車+その他の車(条件付)マイナス例外。)
その他の車(条件付)とは、
○以下の条件を2つとも満たす。
・人、動物、他の車両 で牽引される。(=動力を持っていない車である。)
・レールを使わない。(鉄道の客車貨車を外すための条項。)
○車の定義の拡大。車輪がないけれど、以下も車とみなす。
・牛、馬のような動物を、荷車無しであっても人が操る。(動物に象や駱駝も含む。)
・そり。
例外部分は、
・車椅子、ベビーカー、子供用三輪車.....

よって、動力無しの車でレールを使わないもの+動力無しのそり+牛+馬(+象+駱駝、その他家畜)が軽車両であると読むけど....
牛馬単体(人間が制御)は、軽車両。
馬車は、馬単体が軽車両、荷車が軽車両で、両方を合わせても軽車両。
馬車鉄道は軽車両でなく鉄道車両。
人間なしで馬だけの場合は、道路交通法を馬が守れるワケないので、区分に意味がない。

ややこしいのは、犬の場合なんでは?
積雪地帯では犬そりを普通に使うので、犬そりが軽車両なのは確定。
犬に紐をつけて連れ歩いた場合(=ペットの犬の散歩と同じ)は、重量的に人>犬なので歩行者扱い???
じゃあ、大型犬は???、という話になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

チョット誤解を与える質問文でしたでしょうか?

解釈として、
1、軽車両とは、人、動物を動力とし、レールによらず運転される車両。【運転される】そり、牛、馬も軽車両とする。

2、軽車両とは、人、動物を動力としレールによらず運転する車両。【例外として】そり、牛、馬を軽車両とする。

どっちにしろ軽車両なのですが、どちらの解釈が正しいのか?
が質問内容でした。



罰則を考えても「人、運転者」に対する罰則であり、馬が勝手に進んで、道路交通法違反で馬を逮捕。なんて事は無いでしょうから、やはり「運転する馬」と解するのが正解なんでしょうか?
1の解釈でしょうね。(運転が関係あり)


>・牛、馬のような動物を、荷車無しであっても人が操る。(動物に象や駱駝も含む。)

何処に【のような動物】【動物に象や駱駝を含む】と記載されてますか?
これは回答者様の勝手な拡張解釈です。
刑法は拡張解釈もありますが、道交法はありません。

道交法での軽車両は【牛】【馬】だけです。(牽引しない場合)

象、キリン、その他大きな動物は歩行者の通行方法に定められており、犬と同じ【ペット】の扱いです。
ただし、大きくて歩行者の通行に差し支えるので車道右側を通行しなさい。が基本です。
一方で牛馬は軽車両ですから車道左側通行です。

全然違います。


日本では古来より【牛】【馬】は道具として扱っておりますが、象、キリン、ラクダなどはせいぜい見世物でしたので、道具としては認識されておりませんでした。道路を通行するとしても、サーカスの移動など限定的なものでしたので、乗り物、運搬具よりもペットの扱いになったのでしょう。

このように限定されておりますので、「シマウマ」はロバですから乗ってもペットの扱いでしょう。
犬に子供が乗っても、ペットの扱いでしょう。



道交法で「歩行者の通行に支障のある」で道交法施行令で「その他大きな動物」としている事から人間並の大きさ、おおよそ大型犬以上は車道右側を通行しなさい。と解釈するのが、適正ではないでしょうか?

お礼日時:2015/08/16 22:49

[本来の用い方]


馬単体の「姿、在り方」としては家畜、ペットなわけですが、「道交法」においての「用い方」なのは「人、荷物の移動運搬」。

つまり馬が仕事をしていなければ軽車両ではありません。

No.3の方へのお礼に書かれた判例が引き合いに出ていますが、これこそが貴方の解釈の分かれ目と同じで、どちらにも解釈が出来るのが法律です。

そういう矛盾は法律の中には多々あります。

なので裁判のレベルではNo.3の方のように別の条文を出して応戦する事になります。

「犬の散歩は軽車両ではないのに馬の移動が軽車両という判断。
であれば馬が荷物を運んでいる時は当然軽車両で、犬が荷物を運んでも作業中のために軽車両となる。
しかし犬の散歩は軽車両ではない」これいかに。と。

法の一方は馬単体を軽車両となるような解釈が出来、一方は作業中である事で軽車両となっているのですから。
これを「世間一般では」どう解釈するかも裁判員制度の導入理由の一つですよね。

ということで貴方の解釈の根拠が道交法の「本来の用い方」なので「軽車両ではない」
と回答させてもらいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

回答者様は「本来の用い方」を「本来の使用方法」と解したのですね。

私は「本来の操作方法」と解しました。


回答者様の論拠でいくと、リヤカーも荷物が乗っていなければ運転ではない。
自転車も荷物が載っていれば降りて押しても運転である。
と言う事ですか?

判例によると
「自動二輪のエンジンをかけかつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす。」
としています。

どうでしょうか?
本来の操作方法と解した方が当てはまりませんか?

本題です。

馬の操作方法は手綱であり、手綱で止まれも進めも出来ます。
よって、乗っても降りても馬を操作しており運転している状態にあると思われます。

「宇都宮競馬」「軽車両」「事故」で検索してみて下さい。
宇都宮競馬場の厩舎職員が競走馬の手綱をもって通行中原付が追突する事故がありました。警察判断でも軽車両です。

お礼日時:2015/08/15 19:39

ある法律の条文を単独で読んで解釈すると、意味が不明確になることは良くあります。

ある法律の条文を、別の法律でより明確にすることがあります。

この場合は、道路運送車両法第2条第4項に「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」と定めてあります。 つまり、「用具」です。

一方で、道路運送車両法施行令第1条に「道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項(<<上記>>) の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。」とあります。つまり、常識的な「車またはそり、という用具」です。

そこで、道路交通法に戻ると、その第2条第1項11号に「 十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)」と定義されています。つまり、ここでは、「運転する車(そり及び牛馬を含む。)」なのであって、「馬の手綱を持って散歩している場合」は軽車両にはならないということです。犬の散歩と同じです。ましてや、馬単独で軽車両にはなりません(馬は馬です)。
運転する車とは、言わば、<操縦する>車/そり/牛車/馬車ということです。
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この回答へのお礼

道路交通法の運転の定義を確認して下さい。

本来の用い方


となってます。

本来の用い方が運転なんです。


自転車を押す行為が本来の用い方ですか?

だから運転じゃ無いんです。

一方馬はどうでしょう。乗っても降りても、それは本来の用い方です。
リヤカー同様、手綱をひいて歩いても軽車両です。
http://response.jp/article/2003/05/14/50858.html

お礼日時:2015/08/11 23:56

馬(牛)に関する道交法は、意外とキチンと整備されてますよ。


従い、馬で公道を通行できるワケですが。

基本的には馬も、自転車などと同じ軽車両と考えて、差し支えありません。
たとえば乗馬せず、引き綱で散歩でもする場合は、自転車を押して歩くのと同じく、歩行者扱いです。

とは言え、馬単体では軽車両とみなされて、車両と同じく駐車違反の対象になったりします。
不法駐輪や放置自転車が撤去の対象になるのと同様と考えれば宜しいかと。
余談ですが、飲酒乗馬は飲酒運転になるし、手綱などを付けないと、整備不良などが問われたりもします。

ただ、象やラクダとかだとどうなるのか、チト疑問が浮かびました。(^^;)
あるいは子供の頃、セントバーナードの背中にしがみついて、ちょこっと散歩したことがありますが・・。
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この回答へのお礼

私が言っているのは馬の手綱を持って散歩している場合も軽車両ですよね?って事です。その根拠が上記です。
私の条文の解釈は間違っていると言う事ですか?
どこが間違っているのでしょうか?

お礼日時:2015/08/11 21:52

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