依頼人Aから、Aの家を1000万円以上で売ってくるように代理人Bが依頼され、BはCと2000万円でAの家を売る契約を一度締結したが、あとからCに「やっぱりもっと安くしてくれ」とBは頼まれて、BはAの許可を得ずに勝手に2000万円で売る契約を合意解除して、Cと1500万円でAの家を売る契約を締結した場合、Cは背任になりますか?
損害を与えたといえるのか?
Aに1000万円以上で売ってきてくれと頼まれているので、とりあえず1000万円以上で販売していれば大丈夫だと思ったのですが…
こういう事例で実際立件されるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは!
背任罪は、BがAに何等か損害を与える目的で、Cの意見に合意し販売した場合に適用されるのではないでしょうか?
なので、私も今回の例については、該当しないと思います!
そもそもNo.2の方が仰っていますとおり、
・A 1000万以上で売却してほしい(1000万以上という条件しかないので、それ以上ならいくらでもいい)
・B 1000万以上で売却しなくてはいけない(販売期限等は無いが、1000万以上で売れるならいくらでもいい)
・C 2000万円から1500万円で購入を希望
上記の時点で、Cの1500万円という希望額が、A・Bの条件を満たしています。
また、正式な売買契約が成立した(Aが契約書にサインした)まで行った状態で、Bが勝手に販売価格を変更した場合は、罪になりますが、正式な契約を結んでいない状況であれば、罪にはなりません。
説明が難しくなってしまい申し訳ないですが、参考まで。
No.2
- 回答日時:
>Cに「やっぱりもっと安くしてくれ」とBは頼まれて、BはAの許可を得ずに勝手に2000万円で売る契約を合意解除して、Cと1500万円でAの家を売る契約を締結した場合、Cは背任になりますか?
まず、「Bは背任になりますか」の間違いだな。
1500万円の減額を拒否したら、Cとの契約はつぶれたんですよね。
もしそうならば、Bは背任にはなりません。BとCの価格交渉は、交渉事です。初めから結論が見えていたものではありません。
Bが1500万円への減額を拒否した場合、Cは購入しないという可能性もあったわけです。Cとの売買交渉が決裂するより、Aの希望売却価格の1000万円以上で売買交渉を纏めるのが、代理人Bの最大の責任です。結果として、Aの希望価格を500万円も上回る金額で売却できた。依頼人AはBに感謝すべきでしょう。
2000万円が1500万円になったことについて、文句を言うとしたらAだけだろうけど、んなことで文句を垂れるなら最初からBに任せず自分でやれよ。 という話です。
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>Cは背任になりますか?
Bですね、間違えました
結局背任というのは、当事者や、利害関係者との事情や、背任に当たる行為があっても、背任の故意があるかないかが問題になるのでしょうか?