「お昼の放送」の思い出

雇用保険の給付延長をした場合、延長は最大3年間可能で、
そして元々ある雇用保険の給付の猶予期間が1年間なので、
合計4年間の延長が可能というのを知りました。

もし、延長開始日が2015年1月16日からとして、延長の期限は3年後の2018年1月16日(15日?)で、
その2018年1月16日(15日?)に延長解除をした場合、それからの1年間以内なら
給付開始日は自由に決められるのでしょうか?
それとも、延長解除=給付開始の手続となって、待期期間の7日間後から給付開始になるのでしょうか?

ご教示いただけると幸甚です。

A 回答 (1件)

当然延長解除したら給付開始となります。


勘違いするといけませんが、ハローワークへは給付をもらうために出頭するのではなく求職の申し込みのために出頭するのです。
延長解除はつまりいつでも就職できる状態になったから求職活動始めます、ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解決しました

なるほど。理解いたしました。
ご回答頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/19 23:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!