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失業保険給付中の労働についての質問です。

現在失業中で失業給付金を受給しているSEの男性Aがいたとします。
Aの知人で経営者をしている友人Bが、「給付金をもらっている間、在宅で仕事をしないか?賃金はプールしておいてあげるから、給付期間が終わった後で改めて個人事業主として契約してもらい、そのまま仕事を継続してくれればプールしていた賃金を上乗せして給料を支払うよ」と提案してきたとします。

Aがこの提案を受けたとして、ハローワークに密告などされない限り、ばれる可能性はあるのでしょうか?事情を知った誰かに密告されたとして、AとBが口裏を合わせて「給付期間中はあくまでお手伝いであり、給付が終わってからお互いに相談し、合意の額で賃金契約を結んだまで」と主張されればそれ以上追及できないと思うのですが、追求できる具体的な方策などあったりするのでしょうか?

法律に詳しい方、教えていただけると助かります。

A 回答 (4件)

ばれるばれないは、密告されるかされないかです。



また、手伝いだからどうのとか関係ないです。
それを申告しなかったら不正受給です。

追求できないも何も、手伝いをしていたことを
申告しないことが、まず不正受給です。
下記読んでますよね?
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

法律以前の話しです。
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>賃金はプールしておいてあげるから、給付期間が終わった後…



その考え方が大きな間違いです。
対価の受け取りのを先送りしたところで、働いていなかったことにはなりません。
個人事業者の万民が、いつもニコニコ現金払いなどでは決してありません。

たとえば大工などなら、1軒の家が完成するまで半年でも 1年でもお金をもらえないことはしばしばあります。
だからといって、その大工は半年間、1年間仕事をしていなかったわけではありません。

>「給付期間中はあくまでお手伝いであり…

勝手に“お手伝い”だと言い張ったところで、対価を得る以上は労働です。
名目などどうでも良いのです。
とにかく何らかの仕事をして、何日か後、何ヶ月か後にその対価をもらう以上は、失業保険の不正受給に当たります。

>個人事業主として契約してもらい・・・・・・賃金を上乗せして給料を支払うよ」と…

個人事業主に払うお金は「給料」ではありません。
個人事業主側から見れば、「売上」であり、
[売上] = [現金収入]
とは限りません。

いつもニコニコ現金払いではない限り、
[売上] = [売掛金]
[売掛金] = [現金収入]
の 2段階を踏むのです。

税法面では、課税対象となる時期は「現金収入」を得た日ではなく、「売上」の発生した日なのです。
この考え方が、失業保険にも準用されます。
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一番多いのが密告だそうです


不正受給がバレるのは、今回の場合は悪質な方法ですから、刑事告訴されるでしょうね、詐欺罪で告訴されます。
ちなみに、支払った金額+2倍の金額が、納付命令されます。

支払えなければ、財産の差し押さえや刑事告訴へと進みます。

http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/inju …

あとAの会社がまともな会社であれば、自治体に誰にいくら支払った、という報告を提出するので、それでバレますよ。1年後に、会社員の副業がバレるのは、ほとんどこれが理由ですし
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>Aの知人で ~略~ 提案してきたとします


 ・これはNG ・・本人が承諾した場合、ハロワに対し虚偽の申告をすることになりますから
  計画的な不正受給になります
>給付期間中はあくまでお手伝いであり
 ・SEの能力を落とさないために無給で手伝った・・で申告書に記載すれば問題無い(事実をそのまま申告している)
 ・給付期間が終了してから・・相手と請負契約を結び、相手が(手伝ってくれた分をわるいから)契約金として支払うよとかなら問題は無い(本人は労働の対価では無く、これからの契約に対する契約金として受領するのだから)
 ・あくまで本人は無給で手伝った・・本人・相手が了承済み
  給付終了後、相手と請負契約をすることになった・・・給付が終了しているので問題は無い
  相手が契約金を払いたいと言っている・・相手の忖度(好意)なので、本人が受け入れるかどうかの話
 結果としてこのような流れになるのなら問題は無いかと・・事前にその様な約束をするのはNG(計画的な詐欺行為になります)
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