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前の会社は会社都合で解雇されたので個別延長給付があります。
私は6か月の失業手当をもらうことができます。
今日時点で7/27日 であと105日のこっています。

11月16日が最後になります。
9月から訓練学校3か月間 11月までを行く予定です。
11月16日から30日まで在学期間は手当が出るようです。そのあと個別延長給付が可能と思っていましたが、できないのでしょうか?

もともと10月から始まる6か月のものに行く予定でしたが、日数が足りないとかであきらめました。しかし、在学中に訓練延長給付手当がでるのでしょうか?

この個別延長給付の条件は、「特に」積極的に活動している人、対象となってますが
訓練学校に行くことは積極的ではない、ということでしょうか?
特にわからないのは「指示された公共職業訓練を受けること」は対象外となってますが、そもそもこれはハローワークが推薦しているのでしょう?

いろいろ相談しましたが、選択肢として
1.現状3か月の訓練学校で終わり
2.学校を取りやめて個別延長を申請する
3.9月から始まる6か月の訓練学校にいく

のどれが現実的でしょうか?

A 回答 (2件)

前回の質問では個別延長のことが書かれていなかったので、ちょっと意味がわかりかねていたのですがようやく理解しました。



雇用保険取扱要領には、
「なお、「訓練延長給付」を受けている受給資格者については、再就職の見込みを立てた上で安定所長の受講指示に基づき、具体的な就職支援として必要な職業訓練等を実施している者であることから、個別延長給付の対象者に該当しないものであることから、訓練延長給付を行っている者については、原則「個別延長給付」は行わない(当該趣旨から、原則として、訓練延長給付を受け終わった後にも個別延長給付は行わないこと。)。」

とあります。

選択肢としては、短期アルバイトなどを挟みながら残日数を残し10月からの訓練学校に通う事をお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことですか・・わかりにくい制度ですね・・

お礼日時:2016/07/28 01:34

ハロワには③で押しその後うつ病になる(笑)

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