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只今、育児専念の為雇用保険の給付を延長中の者です。

周りに子供を預ける状況に無くやむを得ず延長しているのですが,来月の数週間だけ実家に預ける事が可能となりました。

その間,経済上の理由もありアルバイトをしようと考え,職安に事情を説明した上で尋ねました。

来月の数週間のみ。週3日、1日間5時間 働きたいのですが、延長解除しないといけないですか?と。

すると,例え1日間のみ1時間のみでも働いたら解除が必要ですので来てください。

との回答でした。

それは全国同じですか?と問うたところ、そうです。
との回答でした。

同様の質問を拝見したところ,週20時間未満なら大丈夫とのご回答があったりで混乱しております。

もしお知恵をお貸しいただければ幸いです。

長文失礼致しました。

A 回答 (2件)

>例え1日間のみ1時間のみでも働いたら解除が必要ですので来てください


 ・正しい
 ・理由は簡単で、延長にしたのは働ける状態にないから・・働ける状態になるまで給付を停止する
  働ける状態になったら延長を解除して、給付を再開する
 ・アルバイトが出来る状態になった・・働ける状態になったと言うこと・・延長を解除して給付再開して下さいと言うことです
>週20時間未満なら大丈夫とのご回答があったりで
 ・それは、給付期間中にアルバイトをする場合の話で、延長中云々には関係有りません
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これは、ハローワーク事務官は正しい。


と思います。

1日1時間でも働けば、働けない理由がなくなります。
実際に働いているのですから。
その場合は、延長を解除し
求職申込みをしなければならない。

週20時間未満の質問・回答は
私の勉強不足で、拝見しておりませんが
週20時間以上は、短時間労働被保険者になる
・・・といことか?
週20時間未満は、就職した、と見なさない
それはやっぱり失業状態だよね!
とハローワークが判断するから、解除しなくて良い。
そういうことかと?思いました。

しかし、それはそれ、これはこれ。

延長中に働いた、のならそれは働ける。
働けるのなら、解除して求職の申し込みをしてくださいね。

というハローワークのルールですから、ハローワーク官は
やっぱり正しい。
いくらハローワークが地方色の強い組織でも
そこまでの違いは、ありません。
国内どこでも、そんなルールだと思います。
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