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昨年3月で事業所閉鎖による雇い止めが理由で退社しました。失業給付270日で平成22年1月24日までの支給となりました。
平成21年から3ヶ月の職業訓練を受講しました。受講終了が1月29日でした。この5日間の延長支給のため個別延長給付の対象ではないとハローワークから説明されました。受講前に個別延長給付についての説明は何も受けませんでした。今も失業中です。訓練を受講しなかった同僚たちは、最終認定日に2ヶ月の延長の認定を受け給付を受けています。矛盾を感じます。私の状態では、個別延長給付を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。宜しくお願いします。積極的に活動しないほうが,得だったのでしょうか?

A 回答 (2件)

・個別延長は失業給付を延長する物です


・失業給付受給中に指定された職業訓練を受けた場合、給付は失業給付ではなく訓練給付に変ります・・訓練給付は失業給付とは違いますから個別延長の対象にならないだけです
 失業給付受給中に訓練給付を受けて、訓練終了後まだ失業給付を受ける期間が残っている場合は、失業給付を受けれますから・・個別給付の対象にはなります
 (1/24以前に訓練が終了すれば、1/20とか・・その場合1/21からは失業給付が受けられますから、個別延長の対象になります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。訓練終了が 1月24日以降の1月29日でした。なので個別延長の 対象ではないと諦めるしかないですね。残念です。

お礼日時:2010/02/19 13:04

はじめまして、よろしく御願い致します。



>個別延長給付を受給できないのでしょうか?

そこのハローワークで基準はまちまちです。

はじめに個別延長給付の対象ではないと説明を受けているのでダメだと思われます。

ハローワークの職員は高飛車です。従うしかありません。

>積極的に活動しないほうが,得だったのでしょうか?

過ぎたことなので、諦めましょう。それにしても職業訓練を受講したことは、プラスになったのでしょうか。それを受講して就職が有利になったのですか。補足要求します。

わたしも同じ状況です。参考にしたいと思います。
よろしく、御願い致します。

この回答への補足

早速のお答えありがとうございました。諦めるには時間が掛かりそうです。受講によりある資格は得ました。ですが、資格を持っての 就職活動も 厳しいものです。実務経験があり即戦力につながる力が求められているのが 現実と実感しています。

補足日時:2010/02/19 09:51
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