dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

失業の認定日を忘れてしまい(本来は昨日24日)、
今日認定日変更の手続きをしてきました。
4週間分遅くなりましたが、ふと思ったのが
11月2日から職業訓練校に通い、受給期間の延長をしてもらうことになっています。

つまり、今回ずれた分が延長受給期間にかぶってしまうわけですが、
この場合はどうなってしまうのでしょうか。
かぶった分は消えてしまうのでしょうか。
すみませんがわかる方、教えてください。

A 回答 (1件)

>4週間分遅くなりましたが、



ということは認定日に行かなかった為に4週間分は認定されず、その分は後へ繰り延べになったということですね。

>この場合はどうなってしまうのでしょうか。
かぶった分は消えてしまうのでしょうか。

かぶるというのは考え方がちょっと違います。
例えば給付日数が11月20日まであるとすると、20日まで本来もらえるはず。
一方11月2日から訓練校に行くのだから11月2日からもらえるはず、だから質問者の方は2日から20日までかぶるという発想になるのだと思いますが。
そうではなく20日まで給付日数があれば、その間は当然その給付日数で処理されます。
そして21日以降は訓練終了日まで給付を延長しましょうというのが主旨です。
つまり延長はあくまでも本来の給付日数がなくなった後から発生するもので、どんな場合でも訓練開始日から始まるということではありません。
ですからかぶるということにはならないわけです。
ただ時期がずれていれば両方もらえたものなので、かぶったから消えたというのは実感としてはその通りかもしれませんが。

この回答への補足

1日遅れてしまうと取り返しつかないものですね…。

どうもありがとうございます。

補足日時:2007/10/25 18:52
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!