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給付日数は180日で失業保険をもらっています。
そこで、4月から訓練を受けたいとおもっていますが、
開校日を基準にして、3日ほど、3分の2を超えて、120日を越えており、訓練延長給付をもらえないのではと思い断念せざるをえないのでしょうか?
真剣に訓練を受けたいと思っても、無給では生活できません。
アルバイトを三日ほど入れて、給付を受けない日にちを入れるなどの
方法しかないのでしょうか?これとて不正支給になるのでしょうか?
安定所長の推薦とは、日数だけで判断されるのか?
求職活動はほぼ毎日行っています。記載できないほど、がんばって
いるのですが・・・。やはりこの規定は絶対なのでしょうか?

A 回答 (2件)

公共職業安定所長が真にやむを得ない事情があると認めたときは、2/3に相当する日数の支給を受け終わっている場合であっても職業訓練を受講できる事があります


(ハローワーク、受給資格者のしおり・・より)
と、ありますので、職業相談窓口にご相談下さい

この回答への補足

ありがとうございます。相談してみます。なんか熱心に求職活動など
してるかなども考慮されるといいです。

補足日時:2008/01/16 20:31
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開校日を基準にして、3日ほど、3分の2を超えて、120日を越えており、訓練延長給付をもらえないのではと思い断念せざるをえないのでしょうか?


>>
受講開始日に規定の日数分の基本手当ての支給を受け終わっている方は給付延長は受けられません。(例外はありますが、まず申請しても認められませんのでないものと思ってください。)

アルバイトを三日ほど入れて、給付を受けない日にちを入れるなどの
方法しかないのでしょうか?これとて不正支給になるのでしょうか?
>>
不正支給にはなりませんが、基本手当ての給付延長目的に訓練校に通うと疑われ、安定所長の推薦がもらえないか、推薦をもらっても訓練校の合否判定で落とされる可能性が大です。最近は、給付延長目的の人が非常に多いため厳しいです。

安定所長の推薦とは、日数だけで判断されるのか?
各ハローワークにより違いますので一概には言えませんが、バイトなどでの日数稼ぎや認定日飛ばしが無ければ、給付日数が残り1日でもあれば、ほぼ無条件で推薦は受けられます。

質問者さんの場合、残念ながら給付延長は非常に難しいと思います。
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