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とっても困っています、どなたか助けてください。

第一子を出産し平成18年の2月まで育児休暇を取得しました。
しかしその時点で第二子を妊娠していましたので、そのまま育児休暇を延長してもらい平成18年7月に出産、現在は第二子の育児休暇中です。
もうすぐ育児休暇も終了に近づくので(7月まで)、今後の事をいろいろ考えて調べているところなのですが、悲しい事が発覚しました。

私の場合、第一子の職場復帰給付金は平成18年2月に育児休暇が終了しているので、それから6ヶ月後の8月~10月末までに申請しなければいけなかったそうです。
ハローワークの担当者は会社の担当者へはそのように説明してあると言うのですが、私には会社からそのような連絡はありませんでしたので、私は二人目の育児休暇が明けてから二人分の復帰給付金が支給されるのかと思っていました。
しかし、そのようにハローワークへ言っても 「本人からも連絡が無かったので、もう支給するのは無理です」 との事です。あまりにも冷たいと思いませんか?
(今思えば、平成18年10月~は第二子の育児休業給付金を支給してもらっているので、ハローワークの人も第一子の職場復帰給付金の手続きが成されていない事に気が付いてくれても良かったのではないかと思うのですが)

すべての手続きは会社に任せてあるので、今までこちらからハローワークへ確認などもしたことありませんでしたし、何せ毎日小さい二人の子の育児でそれどころではありませんでした。

ざっと計算しても多分25万くらいになると思うのですが、本来ならもらえるべき給付金なのに会社の担当者の連絡ミスで支給してもらえないなんて、どうしても納得できません。

もう一つ発覚したのは、育児休暇を延長を会社へお願いした際に社会保険の手続きも延長する様に伝えていたのに、こちらも延長されておらず未納扱いでした。こちらはおそらく事後申請でも処理してもらえる様なのですが、この様な感じで会社の担当者もいい加減と言うか、しょせん人事なので適当なのかもしれません。こんな事になるなら全部手続きは自分でやりたかったのですが、会社の方針でそれは無理だったのです。

今の私にとっては職場復帰給付金の25万はとっても大きい金額ですし、どうにかしてもらえないものなのかと困っています。
どなたかいいアドバイスがありましたらお力をお貸しください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

災難ですね。ハローワークは法令にしたがって処理するしかないですから、制度自体へのご不満はともあれ、これ以上は抗議なさっても無理だろうと思います。

 育児休業給付は被保険者(産婦)が自分で請求する必要がありますが、会社と従業員の間で労使協定などの正式な取り決めがある場合は、会社あるいは社会保険労務士が代行できるという決まりです。

 質問者さんご自身が手続きできなかったということは、そのような労使の決め事の中で、会社がまとめて雇用継続給付の事務を行うと決まっているのではありませんか?

 その点を確認なさってください。もしもそうなら、受給できなかったのは会社の責任ですから、ハローワークと離れたところで相当の額を会社との交渉の中で請求できるかもしれません。お怒りもわかりますが特例を認めてもらう折衝になりますから、穏やかになさった方が良いかもしれませんよ。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり難しい状況なのですね。
会社の責任を追及して相当の額を請求できるのでしょうか・・・いろいろと難しそうですね。
でも少し調べてみたいと思っているのですが、会社と従業員の間の労使協定の取り決めに関してはどのように調べたらいいのでしょうか?

お礼日時:2007/06/05 21:52

休業給付の申請は労使協定を結んだ上、会社が届け出ることが奨励されています。


基本給付金の申請を会社がしていたのなら復帰金も同じだと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どうにかして会社のミスを認めてもらいたいと思います。

お礼日時:2007/06/19 22:19

 こんにちは。

#2です。労使協定や就業規則は、従業員が誰でも読めるように社内で公表しなければならないと労働基準法に定められています。書類でも電子情報でも構わなくて、また、名前は必ずしも労使協定や就業規則ではなく、社則とか従業員規定のような名前になっているかもしれません。お勤め先の人事や総務、労働組合にお尋ねください。
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この回答へのお礼

いつも詳しくありがとうございます。
現在私も育児休暇中でありますので、なかなか社則を見せてもらう機会もないのですが、会社の担当者からはその後、何の連絡もありません。
会社の責任を追求するとしたら、どのような方法があるのでしょうか?もしよろしかったらアドバイスくださいませ。

お礼日時:2007/06/19 22:18

ご参考にどうぞ。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2674854.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考URL拝見しましたが、やはり期限を過ぎると無理のようですね。

お礼日時:2007/06/05 21:53

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