No.1
- 回答日時:
>第何期まで支払えばいいのか
申し訳ないのですが、何回分割での納付ですか?
国保の保険料は市町村によって分割回数が違っています。全国統一ではありません。
なので、この質問文を見る限りだとどこまで納付すればいいのか分からない状態です。
国保脱退の際には保険料の清算を行い(保険料は月割清算となります)
その結果納め過ぎた分があればその分は還付しますし
納め足りない分があれば残りの分を請求し、その分を納付していただきますので
今のうちから大きな心配をする必要性はありません。
とりあえず、当分の間はそれぞれの期の納付期限内に
保険料を納めていけばいいのではないでしょうか。
当方の内容不足がありましたが(すみません)、仕組みをお教え頂いたお陰で流れを掴むことができました。
仰る通り、あまり心配せずに今送付されている分を順番にお支払いしようと思います。
ご親切にありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>6月末に退職し ・・・この場合は、国保に加入は7/1から(保険料は7月分から支払)
>6月半ばに社保を脱退し・・(6月中旬に退職?)・・この場合は、6月中旬から国保に加入で、保険料も6月分から支払)
・・質問欄と補足欄の記載が違っていますね
>来年1月より夫の扶養に入り国保から切り替える予定なのですが、その場合、現在手持ちの国保の振込用紙は第何期まで支払えばよいのでしょうか
・12月分まで国保の保険料を支払えば良いわけですから、12期(12分割なら)の支払だと、9期までですね
・健康保険の扶養に入り、保険証が手元に届きましたら、国保の保険証と一緒に、市役所の国民健康保険課に行き、国保の脱退手続きをして下さい
国保の保険料の端数が有った場合(不足分、過払い分等)再計算されますから
申し訳ありません。仰る通り退職日の記載に矛盾が生じています。退職日は6月29日なので、月末寄りではありますが、正しくは6月下旬です(6月半ばですらないですね、すみません…)
12月分の9期までお支払いし、その後は役所にて過不足の計算をしていただくといった流れですね。
新しい保険証ができましたら迅速に手続きをしたいと思います。
ご親切にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ちょっとそれてしまうのですが、
失業給付など受給されていますか?
特にされておらず、7月以降収入が
ないのであれば、ご主人の社会保険の
扶養には今からでもなれますよ。
以下の収入要件にあるように
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、
●被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の
年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、
公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も
含まれますので、ご注意願います。
国保からの切り替えは無難なのは、新しい健康保険証を
もらってから、役所に手続きをしにいき、
払い過ぎた分を還付してもらうのがよいと思います。
月払いで調整しても、結局端数が出て過不足が出て
調整の支払いか還付が出てしまうような気がします。
現在は雇用保険受給中なのと、(夫の健康保険組合に問い合わせたところ)受給が終わった場合でもすでに今年度の収入が扶養内を超えていることから、加入は1月からとなるようです。
調べてみると仰る通り、過去の収入ではなく今後の年収見込金額で扶養に入れるとのことなのですが、この辺りの矛盾が生じますね…。
やはり国保脱退→社保加入(扶養)となると、単純に何月分まで、といった計算はできないのですね。
確実に支払いが必要であろう9期まで済ませ、保険証ができた際に過不足がないか役所にて確認してみます。
ご親切にありがとうございました。
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要領を得ておらず大変失礼しました。
第1期が4月となっており、第12期が3月と記載されています(振込用紙は第5期にあたる8月分から第12期までの8期分ある状態です。6月半ばに社保を脱退し、6.7月分は各支払い金額に充当されているとのことでした)。
以前就職した際、厚生年金加入月を勘違いしてしまい国民年金の支払いに穴を開けてしまったことがあることと、生活費の管理上可能であればある程度一括で支払いたい事情もあり、ご質問させて頂きました。