2週間程前に事故を起こしました。
こちらは車で相手が自転車です。
信号機のあるT字交差点で赤信号無視の自転車が急に飛び出てきて衝突し、相手の方が意識不明のためすぐに救急車を呼び命に別状はく、3日目で退院し怪我は骨折が2ヶ所でした。
主人が運転していた車の後部座席に私と子供が乗っており、子供は助手席の後ろ、私は運転席の後ろで子供の方を向いて乗っていたので右肩を中心にむち打ちの症状が出たので、事故の翌日に病院に行きました。
病院の診断ではむち打ちとなり、飲み薬と湿布を1週間分出されて様子を見て1週間後にまた来てくださいとのこと。
それを自分の保険の担当者に伝えたところ、自転車と車がぶつかって車側が病院に行くなんておかしいと言われました。
私の治療費は2回分までしか出せないと言われてしまい困っています。
フロントガラスが大破し、ボンネットもかなりの凹みで、まともに自転車と衝突したせいか車の破損状況もかなりのものでしたが、保険の担当者が言うには車の構造上、歩行者と衝突する事を想定した作りになっていてボンネットやフロントガラスはクッションの役割で壊れやすくなっていて派手に見えるだけ。
車内に乗っている人には衝撃を少なくする作りになっているので、対自転車なら車側が怪我をすることはないと言われました。
1週間後に病院に行ったところ、次回MRIを撮って週2、3回のリハビリをしますとなりましたが、保険屋は3回目からの治療費は健康保険に切り替えて3割負担の実費で通院するよう言っています。
もしくは、過失割合が出てから相手の方に自分で請求する方法もあると言われました。
むち打ち症状は軽度で生活に支障はないのですが、子供がまだ3才なので抱っこをしたり、その他色々と肩に負担がかかるので、朝ものすごい肩の怠さで起き上がれない事もあり、治療はしっかりとしておきたいので実費になっても通院は続けますが、保険屋が言う通り車対自転車だと車側が怪我をするのはおかしいのでしょうか?
また、2回分の治療費しか払ってもらえないのは妥当なのでしょうか?
2回分だけでも払ってもらえるなら有難いと思うように気持ちを切り替えようとしていますが、どうにも腑に落ちません。
どなたか回答よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>自転車対車だと、車の過失は大きいです
いやいや、その場の状況で基本的な割合は決まります。
赤信号無視なら対等で100:0です、相手が自転車と言うことで自転車80:車20、車側の著しい過失・自転車が専用レーンを走行、などによって変わってきます。
あなた側の保険屋さんはお金を出したくないから訳の分からないことをいっているのでしょう、おかしいと言われても現実にけがをしているのだし。
どのような保険契約になっているか分からないので突っ込んだ回答は出来ませんが、保険契約はどのようになっているのか、搭乗者傷害は2回分しか出せないのか?詳しく問いただしてください。
あなた自身が契約内容を知らないので適当に処理しようとしているようです。
最悪担当者を変えて貰いましょう、
私の場合、担当者を変えさせて本来出せない分の費用まで出させましたよ。
相手が自転車なら保険に入ってないかな、あなたの医療費もいくらか、少なくとも車の修理代は割合分キッチリ頂きましょう。
No.5
- 回答日時:
別に「治療費は自動車の保険を使わなければならない」なんて決まりはないし、
「自動車の保険が(バイブル的に)全て」ではありません。
>リハビリは実費で通院しているのが現状です。
そもそも80%は相手が支払うべき治療費でしょう。
相手は加害者、質問者さんは被害者の立場ですから、
被害者が請求しない限り加害者は賠償しないし、出来ませんよ。
「病院での支払いは相手にさせて、20%の負担分は示談の時に清算する」ことです。
2回で打ち切りというなら、それ以降を相手から現金で受け取れば良いだけですので、
弁護士を通じてその段取りを取る方が現実的に思います。
保険の担当ではない方に苦情を言ったところ、ひとまず今月いっぱいの治療費を保険から出してもらえる事になり、その後も通院が必要なら話し合うという事で丸く収まりました。
途中で治療費を打ち切りにされた場合は、相手の方に請求しようと思っております。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
搭乗者の怪我は本来、自賠責ででますので、120万まではでるはずなんですが、怪我の状況からして、シートベルトが有効になってない座り方なので、自動車側の過失となり、+10%となりますので、保険会社の支払いは、多くなりますでその点で渋ってるのだと思います。
救急車で運ばれたから、人身事故になっていると思いますが、その時点で3-4点の点数となり、下手すれば免停になりますね。
この場合は、相手に譲歩して、行政処分を避ける方向で交渉すべきなんですが、相手自転車で20:80ならなかなか相手は納得しないと思います。最初の診断書で点数が決まるから、あとで長引いても極端に長引かない限り、行政処分の点数は同じです。しかし、相手が処罰を望むということをいえば点数は上がる可能性が高いです。
いったん事故すれば、保険の等級は下がりますが、相手にいくら支払っても、下がる等級はほぼ同じですし、自賠責の範囲内でおいても、等級は下がります。しかし、点数が上がれば行政処分の費用が上がりますし、その費用は保険からはでません。
もし、弁護士さんと相談されるのなら、相手様への穏便な対処を優先に相談されるといいかと思います。
今回は車両保険は使わない事にしたので、保険の等級は変わらないです。相手の自転車の方は、自分が悪いから穏便に済ませたいと警察に言ってくれていて、警察の見解では過去の事例を見ても、自転車の赤信号無視なので人身事故でも行政処分は何も無い可能性が高いとの事です。
弁護士2件と、保険とトラブルの仲裁に入ってくれるセンターに相談したところ、私の保険担当者はかなり対応が悪いようです。
MRIの料金を保険側が出すという話まで進みましたが、リハビリは実費で通院しているのが現状です。
来週MRI検査をするので、その後にまた保険屋と話す予定になっております。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自転車対車だと、車の過失は大きいです
人<自転車<バイク<車 という過程で過失は大きくなります
貴女が言うことはよく分かりますが
治療費を増やしていくとおのずと此方側の過失が増えていきます
(つまり自分で自分の首を絞めてるのです)
だから、3回目からは健康保険を使ってくださいとのいうこと
この保険屋さんも説明が足りないですね
治療費=過失割合という話は聞いた事がないのですが、何か関係性があるのでしょうか?
たとえ過失割合が増えようとも、今の体のままでは育児や家事が辛いので治療は続けたく、その治療費を自分で支払うのは納得がいかず質問させていただきました。
回答ありがとうございました。
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