【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

住宅街を自動車で10-20キロのスピードで直進中、
T時路から自転車が左折で飛び出してきた為自動車の右前に衝突。(相手の自転車の自宅からでてすぐの道、住宅のみ道はありません、一時停止などの標識はなし)
相手は病院に行き首の打撲と診断されました。
保険屋同士の話し合いとなり、お相手から
(自分)自動車6、(相手)自転車4と話がありました。
自動車の方が過失が大きいのは分かりますが、相手が飛び出してきたので納得がいきません。
この様な場合でも自動車の過失多くなるのは仕方ないのでしょうか?ご意見をお願い致します。

A 回答 (6件)

今の法律では仕方がないです。


何か証拠が有れば5分5分位にはなるでしょう
行政処分は別ですのであなたに過失が無ければ免停などは無いかも。
だけど20キロは結構な速度ですよ。
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ちなみに、10-20kmで本当に走ってて自転車が明らかに避けられないような飛び出し方をしたから過失割合に納得がいかない、というならば裁判で争うことは可能です。

でも、ドライブレコーダーなんかがなければ無理だし、あなたが優先でも安全運転義務はあるので0-10にはならんでしょうね。でも自転車対車なら過失割合4-6でも多分自転車側の自動車側への修理費負担の方が大きいですよ。あくまで物損の被害はね。

いずれの場合でも、法律上の損害の過失割合は行政処分や刑事処分とは別なので人身事故の場合は行政処分はどうせくらいます。明らかな情状酌量のケースや相手の故意が明確なら刑事罰は考慮されますが。
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その理屈ならば、小さい子どもが遊んでて路地から飛び出してきて跳ねた場合でも納得いかないってことになりますよね?



優先道路=過失が低い、ではないんですよ。
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法律用語(裁判所用語)で「優車の危険負担」という言葉があります。


車と自転車なら、車側により責任があるという論理で弱者を援護
するのです。

車同士でも、大型ダンプと軽自動車なら、ダンプ側に責任が多く
なるのです。
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日本は国の方針として自動車にまず責任を負わせ歩行者、自転車を保護救済する政策をとっています


納得いかないのは当然ですが国(実質的には裁判所の判例)の方針なので仕方ありません ただ、将来あなたが歩行者、自転車側になりうっかり今回と同じような事故にあわないとは限りません 
その時は国の方針はこれはこれでよかったと思うのではないでしょうか?
国は積極的に言ってはいませんが、自動車乗るなら任意保険つけときなさいよということです
もっとも、これは損害賠償上の過失割合であり罰則とはリンクしません
行政処分として免許の加点はあるかもしれませんが、刑事処分(罰金)は本当の事故の責任を捜査判断して、ほぼ間違いなく不起訴処分になります
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ドライブレコーダーではどのように映っていますかね。



以前は圧倒的に車側の過失が多かったですが、ドライブレコーダーによって、自転車の違法運転が認定される場面も多くなっていますからね。

ドライブレコーダーを搭載していないのならどうしようもありません。
ドライブレコーダーの画像を両方の保険会社が確認しているのならどうしようもありません。
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