準・究極の選択

父の他界に伴い相続が発生したのですが、その中に郵便貯金(900万強)がありました。
郵便局に行き、必要な手続きを終え、先日預金払戻証書が郵送で届きましたが、その受け取りについて教えてください。

通常は、届いた払戻証書を窓口に持って行って現金を受け取るかと思いますが、
①窓口に行き、現金受け取りではなく、自分名義の他行銀行口座に振り込むことは可能でしょうか?(ゆうちょ銀行の口座は持っていません。)
②現金で受け取る場合、小さな郵便局だと現金がないため、大金の場合は事前連絡が必要だと見聞きしますが、大きな支店(千葉中央郵便局など)やゆうちょ銀行でも事前連絡は必要でしょうか?必要な場合、営業日午前中に連絡して午後受け取りは可能でしょうか?(最短時間が知りたいです)

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答のほど、宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 払戻証書が届いているので、全相続人の同意等は取れています。(遺産分割協議書などを提出する必要があるので)
    その場で他行への振込ができる場合、通常の銀行間での振込のように、同営業日中に着金するのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/05 20:39

A 回答 (3件)

こんばんは。


①できると思います。
私も仕事で払戻証書分を別の金融機関へ振込みの手続きしました。
ただし、振込み先口座の名義人が相続人である必要があります。

②先に電話しておいた方が無難です。
振込みなら、実現金が動くわけではないのですが、小さな郵便局だと
確認手続きに時間がかかることもあります。
振込み自体は他の金融機関と同じなので、時間内(恐らく14時までだったと思います)
なら、同日中には着金されるはずです。
あと、手数料は通常かかります。
現金なら、本庁でないとその金額は厳しいかもしれませんね…

ひとまず、先に電話で窓口に確認(必要なものも含め)した方が
手間は減ると思います。

参考になれば…
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、誠にありがとうございます。

やはり現金受取の場合は、事前連絡するか、かなり大きな窓口に行かないといけないようですね。。

お礼日時:2015/09/06 10:59

相続手続書に振込口座の記載欄がありませんでしたか?



対応する方の力量にも大きく影響するようです。

本部に問い合わせて、具体的な手続きを確認したほうが
無駄な手間がないでしょう。

私も誤った指示を受け、書類の再提出など苦労しました。
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口座が抹消されるのですから、そのお金はどこかの口座に入れます。

現金の輸送はコストが掛かりますので、なるべく現金を扱わないように銀行は指示すると思います。振込先が間違いないのでしたら、そこに振り込まれます。
 もちろん、希望があれば現金でも用意することが出来ます。事前連絡は必要です。
 ただし、全ての相続権者の同意書がいると思います。郵便局に相談したら全て教えてくれます。
この回答への補足あり
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