No.1
- 回答日時:
国勢調査は、統計法に基づく調査です。
(1)(2)回答は義務で、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第61条第1号)。
(3)報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止しており(第13条)、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています(第61条)。
早速のご回答ありがとうございます。
で、ということは、50万円を支払えさえすれば、回答を拒否することができる、という解釈で間違いないでしょうか?
そこまで腹の据わった信念を有する日本国民が存在したら、回答せずの国民の存在は有り得るということで、間違いないでしょうか?
ソンなコんなまでの確固たる信念を持った奴なんだと思います、コイツは…。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
どうにもなりませんから安心してください。
捨てちゃって結構です。
あれはやめるにやめられない国の行事みたいなものです。
法律や罰則があったとしても表面上のことだけで、実際に対象になった話は聞いたことありませんし、私も何らお咎めなしです。
ありがとうございます。
個人情報を丸腰ノーガードでホイホイと…、何でコンなことしなければならないのか…、アホちゃうか!ええ加減にせぇよ、っていう日本国民って、バカにならない程度の相当数にのぼる数、存在すると思いますよねぇ…やっぱり…。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
拒否は罪になり罰を受けますが、実際に罰を受けた人はゼロ。
今年からネット回答が実施。
私も、色々プライベートが覗かれるのがいやで、
今まで40年間以上未提出。
でも、今年ネットで質問見たら質問数がたったの10数問。
たったの10分で入力、送信完了。
もっとたくさんの質問があると思っていただけに、
なんか気が抜けました。
昔は収入などが項目がありましたが、
今はありません。
昔のように紙に書いて提出より、
ネットの方が機密性が高いです。
インターネットやってて良かったとつくずく感じました。
そうなんですか、実際には…。
ならば、マジに回答する日本国民なんか、限りな0に近い、ゼロに近づければ、と思いますけどねぇ…。
回答拒否するか、嘘八百回答するか、そうしたいと思いますよね、個人情報を守る為にも…。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.1さんが詳しく、
50万円の罰金、支払いを拒否すれば労役が待ってます、
堂々たる前科一犯、死んでも記録は残り続けます、
履歴書には記載が必須です、道交法違反の罰金刑とは違って、
法律が在る以上、司直は何時でも逮捕できます、送検されますよ、
第一号に成らない事を。
No.6
- 回答日時:
>回答拒否するか、嘘八百回答するか、そうしたいと思いますよね、個人情報を守る為にも…。
無回答の世帯は、近隣住人や、賃貸住宅なら大家や管理会社に「聞き取り調査」を行います。
>ところで、ホームレスの人達はどうなるんでしょうか?
公園、河川敷き、ガード下など、予想される場所には9月30日から10月1日にかけて訪問調査を行います。
自治体としては、一人でも多いかれば、結果として地方交付税が多くなります。
そうなんですか、刑事なみの細かさですね、これって半端ない人員数と時間を要する作業ですよね、何度も何度も同じ場所に足を運ぶことになる…、この作業って誰がやるのですか?市役所や区役所の役人を総動員ですか!それ用のバイトを雇うのですか?
ありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
(1)何らかの罪になるのですか?
特に罪というものではないと思います。
(2)なるのならソノ根拠となる法律は何法ですか?第何条ですか?
統計法第13条第2項に、
「行政機関の長は、(略)基幹統計調査を行う場合には、(略)個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
第2項
前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
という風に、まず調査に回答する義務があると説明になっております。
(3)罰則はありますか?あればどのようなものですか?
統計法第61条、同第1項
「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」とあり、
第1項で、「第13条の規定に反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の資料をした者」
とされています。
罰金刑ですが、刑法ではないので逮捕されるとかでありませんし、処罰された事例もないみたいですよ。
アメリカとか「非回答」を選択できたりすると思います。
大変解りやすいご回答ありがとうございます。
罰則はあるものの実際には逮捕も処罰もされないなら、バカ正直に個人情報を露にするコトなんてしない方が得策ということですよね、自らを守る為にも、年金の例からしても…。
ありがとうございました。
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