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遺言書作成をするのにはどちらにお手伝い
いただいたらいいのでしょうか?

司法書士?行政書士?弁護士?

86歳という高齢でも作成をお手伝いして
いただけるのでしょうか?
その場合、身内の立ち会いはするのでしょうか?

A 回答 (5件)

私は、司法書士事務所の職員です。



ご自身で必要な書類をそろえ、法制度説明などをご自身で理解して判断できるのであれば、公証人(公証役場)をお勧めいたします。

公証人は、半分役人ですので、費用も比較的安価でしょうし。公正証書遺言の効力は一番強いでしょうからね。

専門家は、公証人と異なり、ある程度の報酬を得る代わりに、親身になり、代理権などにより戸籍謄本などの代理取得まで行うことができます。公正証書遺言にする場合においても、遺言書案の作成により、スムーズに手続きを進めることが可能だと思われます。

公正証書遺言や秘密証書遺言では、遺言者のほかに承認が二人必要となります。
これは公証役場へ一緒に行ってもらうことになります。
証人が用意できない場合には、専門家事務所の資格者等が証人となってくれる場合もあります。死因贈与契約証書にすることで、証人不要の遺言書の代替えにすることも可能ですが、譲り受ける方にもそれ相応の知識が必要かと思いますね。

年配な方の場合には、移動手段やお体の負担などにより、必要書類を集めることを困難だと感じる方もいます。あなたがそのような方であれば専門家の利用をおすすめします。

身内の方の立会は不要ではありますが、遺言書の種類により証人は必要となります。証人は、成人などであれば、だれでもできるはずです。
また、私がお勧めするのは、遺言により遺産を受け取るであろう人の承諾を得ることです。遺留分などの問題のリスクもありますし、親族間の付き合いにも影響しかねないものですからね。また、有難迷惑と感じる方もいますからね。

そのため、遺産を受け取るであろう人を踏まえて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

最後に専門家ですが、公証人以外であれば、質問の専門家でよろしいでしょう。しかし、行政書士は、不動産手続きの専門家ではないため登記関係を扱うことが認められません。遺言書などの案件を受けた専門家というものは、将来の遺族から依頼を受けることになりやすいかと思いますが、不動産手続きができない専門家では困ることもあろうかと思います。弁護士は、法律全般のプロとして、いろいろなことを代理で行うことが認められる専門家ではありますが、相続関係を専門とする弁護士も少ないでしょうし、登記などについては司法書士へ外注するなどとなることが多いことでしょう。また、敷居も高く感じられることもありますので、法務局や公証役場周辺の司法書士であれば、遺言や公正証書、不動産などを専門とすることが多く、希望の大部分を任せることができるだろうとして、司法書士をおすすめしますね。

頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼が遅くなりすいません。
ありがとうございます。

なかなか難しいことが多いですね。

公証人役場とか書士さんに頼むとしても
なかなか敷居が高く、尻込みしてしまいますね。

検討してみます。

お礼日時:2015/09/19 11:06

No.1  再度、



一つ抜けました、
公証人役場で作成される遺言書は「公正証書遺言書」と呼ばれ、尤も信頼性の高い法的拘束力を持つものです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。

やっぱり公証人に頼むのがよさそうですね。


ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/16 04:16

弁護士や行政書士などに相談して、公証役場で公正証書遺言を作成しましょう。

勿論お手伝いしていただけますよ。証人2名も必要です。細かいことは弁護士でも、行政書士でも聞いてください。有料です。
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行政書士、弁護士どちらでもよい。


公証人に直接依頼してもよいがちょっと面倒なので行政書士や弁護士に依頼することを勧める。
行政書士や弁護士から公証人を紹介していただけるので、あとは公証人に任せればよい。
身内の立ち会いは必須ではないが依頼者が高齢者で介護が必要であれば立ち会ったほうがよいだろう。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。

公証人にしても、行政書士や弁護士にしても
ハードルが高そうで、しり込みしてしまいます。

でもきちんとしとかないとですね。

お礼日時:2015/09/16 04:15

一番確実なのは、公証人役場と呼ばれる公益機関です、


そこで、公証人と呼ばれる法務省管轄の担当者が遺言書の作成に尽力してくれます、付添い人などは一切不要です、逆にそんなのが居ると作成に支障を来たします、例えばですが、病床などで身動き取れない時は、電話で依頼すれば其の場所まで出向いてくれるそうです、
公証人役場は何処にでもあるものでは在りません、
現在に一番近い(設置されてる)役場は、電話の104番で尋ねれば教えて(捜して)呉れるでしょう、
当然、相応の金額が手数料として必要です、申し訳ないが金額は知りません、
そこで必要時まで保管されます、

ポイントは、
遺産全体の金額になる不動産・預貯金・株式・債券・書画骨董などを誰に何をどれだけと質問者さんがあらかじめ決めておいた内容で遺言書は作成されます、
相続人や遺贈人の氏名・住所なども正確に、氏名は戸籍謄本に記載されてる氏名が必要です(一部で通り名などが罷り通ってる場合も有りますから)、
尚、気を付けてても記載漏れが発生するときが有ります、
なので、
最後の行にでも、
指定の無い金員・物品があった時は○○(貴女が一番残してあげたい人の名前)に全て帰属する物とする、

一文を記入されておくと良いでしょう、

以上大まかでは有りますが思いつく限り。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。

もめないためにはきちんとしといた方がいいので、
面倒でもお願いした方がいいですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/16 04:13

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