A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
長文になりますがご容赦ください。
ご質問の趣旨は、特に「キャラクター」について、
1.商標登録と意匠登録の両方による保護を受けるべきか?
2.どちらか片方のみに登録している場合、利点・欠点等はどのようなものがあるか?
と理解して、以下回答いたします。
まず、ご存知かもしれませんが、ご自分でキャラクターをデザインされた場合、その創作と同時に著作権は発生します。
この著作権は、商標権や意匠権と異なり登録しなくても発生する権利です。(著作権の細かい話、性質、文化庁への登録などの話は省きます。)
で、「キャラクター」を商標登録や意匠登録により保護を受けるケースですが、まず、キャラクターそのもののデザインは商標法や意匠法の保護対象にはなりません。
商標は、簡単にいうと特定の商品やサービスについて目印として使うマークです。有名ブランドなどのマークを想像して頂ければ理解しやすいかと思います。特定の商品やサービスについて使用するものですので、商標登録出願をする際には願書にマーク(商標)だけでなくて、商標を使う特定の商品やサービス(役務)を指定する必要があります。つまり、キャラクター(あるいはキャラクターを含むマーク)を特定の商品やサービスに商標として使うのであれば、商標登録を考えるわけです。
現在話題のゆるキャラ等は、人気に相まって莫大な経済効果を生むことから、特に商品やサービスに商標として使うことが想定されます。ですので、商標登録を受ける必要が出てくるわけです。繰り返しになりますが、キャラクターを利用するものであっても、商標登録するためには、商標登録出願の際、願書で商標と共にその商標を使用する商品やサービスを特定する必要があります。
それでですが、一つの出願で多数の商品やサービスを指定することができます。商品等の区分というのがあって、この数が多くなると印紙代(特許庁費用)が高くはなりますが、一つの出願で多数の商品やサービスが指定できる点は、以下に説明の一意匠一出願を原則とする意匠登録とは異なります。
一般的に商標登録を受ける意義(別にキャラクターの商標の話に限らず)ですが、商標権は独占排他的な権利ですので、商標権を持っていれば他人が無断で同一・類似商標を使用したような場合にその使用を止めさせることができる点にある訳ですが、それ以前に、ご自身が使う商標が、他人の登録商標に偶然にも似ているうようなケースがあるかもしれません。ですので、ご自身の商標権侵害のリスクを未然に防止する意義もあります。さらに言うと、第三者が無断でその商標について商標登録をしてしまうのを防止するという意味もあります。(中国では日本企業等の商標を片っ端から登録されていたりと…問題になっていますね。)登録要件の一つとして、先願先登録商標と同一又は類似の商標は登録できないというのがありますので、仮に商標登録されたとしたら、先願先登録商標との関係で商標権侵害の問題は解消される訳ですし、さらに後続の同一・類似の商標に関する出願は拒絶されるので無断に商標登録されるのもブロックできる訳です。
ですので、キャラクターを商品等に商標的に使うことが想定されるのであれば商標登録は必須とお考え頂いて結構かと思います。
もちろん、上記のように先願先登録商標と同一・類似のものは登録されない等の登録要件を具備していなければ登録されないことには留意が必要です(特許庁の審査官等の判断となります)。
さらに、商標権は、10年ごとに登録を更新すれば半永久的に存続します。一方、意匠権の存続期間は登録から20年です。
理由の詳細は省きますが、意匠権は、新規な意匠の保護が目的ですが、商標法は商標を使用する者の信用を保護することが目的です。商標は使ってなんぼの世界です。
一方、意匠についてですが、意匠法の保護対象となる意匠とは、いわゆる物品の外観デザインです。例えば、スマートフォンの外観デザインだとか、車の外観デザインだとか非常に魅力的で斬新なものだったりしますが、そう言った物品の外観デザインが意匠法による保護の対象になります。キャラクターが絡む意匠と言うと、例えば、キャラクターをプリントしたTシャツやコップなどの物品が考えられるでしょうか。意匠登録出願においては、願書で意匠に係る物品を特定し、図面に意匠(外観デザイン)を表す必要があります。
このように外観デザインにキャラクターを含む特定の物品を量産して製造販売するというような場合であれば、意匠登録を受けることが考えられます。
で、例えばキャラクターをプリントした服、コップ、財布について意匠登録する場合について考えてみますと、服、コップ、財布それぞれ別々に出願しなければなりません。つまり、3つの出願をする必要があります。(組み物の意匠の話は省きます。)一意匠一出願というやつです。
何が言いたいかというと、キャラクターを利用した全ての物品について意匠登録を受けるというのは不向きというか現実的ではありません。
キャラクターを利用して様々な物品を売ったりサービスを提供する商売をやるというのであれば、一般的に考えて商標登録になると考えられます。
意匠登録については、特定の物品のデザインに着目してその物品を製造販売するようなケースです。
それから、意匠法は、商標法とは異なり、特許法等と並んで創作法です。つまり、新しい物品デザインを保護する法律ですので、意匠(デザイン)は新しいものでなければならず、また簡単に創作できるものは登録されません。ご自身がキャラクターを公表してしまったり、製品を製造販売した場合などは、新規性喪失の例外適用を受けて意匠登録出願することが考慮されますが、第三者との関係もありますので公表・製造販売前に意匠登録出願をするのが原則です。言うまでもありませんが、商標登録は、マークのデザインが新しいだとかは問われません。
で、法律的な事項の他、個別具体的な事情も考慮する必要があります。例えば被服というのはその時の流行があったりするわけで、商品ライフサイクルが短いというような場合があります。そうした場合、何が起こるかと言うと、仮に意匠登録出願をしても、登録される頃には、登録意匠とは異なるデザインが流行して、意匠権を取得した意味があまりないというようなケースも考えられます。出願にはお金がかかる訳ですし、登録費用もかかりますので、費用対効果が低く意味がないということも考えられます。
ですが、逆にいうとロングセラー商品を目指すのであれば、意匠権の有効期限は登録から20年と長いですので、取得する意義は十分にあるかとは思います。
なお、特に意匠登録が馴染むものであることを前提で意匠登録する意義については、商標について話しましたが、第三者の無断実施を排除できる点と、またご自身の実施を確保するという点になります。
上記のとおり、どういったビジネスを想定しているのか等について整理し、商標法と意匠法の保護対象から、どちらか馴染むか、両方がなじむのかをまず検討することと、さらに上記個別具体的な事情などを勘案して選択することになるかと思います。
で、商標登録、意匠登録が馴染むと言うのであれば登録するべきです。(ゆるキャラなどの場合には、上記のとおり一般的に考えて商標登録は少なくとも必須になるかと思います。)
権利侵害に関し、権利発生に登録の必要のない著作権は、真似した(依拠性)という事実の立証が必要な相対的な権利です。登録を経て発生する絶対的独占権である商標権や意匠権の方が強力な武器になるはずです。不正競争防止法による救済も考えられますが、周知性の事実を立証する必要があったりしますので、やはり商標権や意匠権を取った方が立証の容易さなどの点で有利になるかと思います。
また、そもそもですが、知財ワークのフローとして、ビジネスをはじめる前には権利関係等について多面的、総合的に検討、チェックして、権利取得など必要なことを洗いだして、きっちりやることが重要です。(もちろん予算等勘案の上、優先順位を付けて現実的な範囲で。)
デザイン(キャラクター)の商売一つを取ってみても、適用の可能性のある法律と言うのは、著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止法など複数の法域にまたがったりします。また、ビジネスのやり方では、デザインとは別のところで、技術的なことが絡んでいるかもしれません。そうすると、特許法なども絡んでくるわけです。パテントクリアランスという言葉がありますが、これはビジネスを始めるに当たり前もって権利の問題を解消することです。
で、この事から見えることは、逆に、多法域にまたいで法律をうまく駆使すれば他社の参入をうまく阻止できることを意味します。そういった権利網の構築も検討できるわけで、商標登録と意匠登録の両方を使うというのもその一つかと思います。事業戦略の枠組みの中にうまく知財戦略を組み込めば優位にビジネスを進められたりします。
No.2
- 回答日時:
意匠の新規性喪失の例外についての記載が正確でないように思いますので補足です。
ご自身(意匠登録を受ける権利を有する者)がキャラクターデザインの意匠を刊行物や展示会で公表したり、その意匠にかかる物品を販売して公知にした場合に、一定条件の下、新規性喪失の例外の適用を受けられます。
ご質問の趣旨とはあまり関係ないと思いますので詳細は省きます。
なお、あくまで一般的な事項についての回答であることにご留意お願いします。
個別具体的な事案については弁理士など専門家に直接ご相談ください。
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