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免許の更新の際、病気の証明をするのに、「(精神科)退院療養計画書」じゃダメ?

「入院診療計画書」じゃないと・・・?

A 回答 (2件)

免許の更新時に、最寄の警察署へもしくは免許センターへ自ら出向くことが不可能で有った事の証明ですから(入院中で身動きが取れない重篤な状態であったり、病院内の移動は自力で出来ても医師の外出許可が出ないなど)、


貴方の様に、退院後の療養計画書は問題外です、自身で相当に動き回る事が出来ますからね、
そんな状態で更新をしないのは個人の勝手な都合なので認められません、
その為に、2ヶ月間の幅が持たされてます、

当然、入院中であり更新に出向けない旨の証明が必要です、
それで有っても、更新開始日より後に始まる入院診療計画書では認められませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。計画書は持ってても意味ないということですね。見せても健常扱いで免許更新できるというわけですね。?

お礼日時:2015/09/27 16:12

運転の許可が必要な病気なら、診断書が必要です。



用紙は、更新センターにあります。
その用紙に、病院で診断書を書いてもらう必要があります。

病気の証明の意味がわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/27 17:05

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