単二電池

私は派遣社員として働き始めてまだ数日しか経っていません。
雇用契約は、16年6月15日~16年6月15日の初めの1日だけトライアルとして採用され、それから16年6月16日~16年7月14日の1ヶ月更新、それから3ヶ月更新で仕事をしていく予定でした。
しかし、今日の朝(28日)派遣会社のほうから電話があり、金曜日に派遣先の社長から電話があり、突然契約打ち切りになったと言うことです。
他にも私の後に入った派遣社員が2人いるのですが、厳しい状況になっていると言うことです。
まだ、派遣会社のほうも明確な理由がわからないので今日派遣先に話し合いに言ってくると言うことです。

gooを使って突然の解雇について調べてみたのですが、
1ヶ月以内の不当解雇の場合、契約期間の給料は支払ってもらえると言うことですが、就業2ヶ月以上など、条件があるとか・・・。
*私のような、まだ数日しか働いていない場合は認められないのでしょうか?
*派遣先の会社に対して誠実な対応をしてもらうために何か出来ることはないのでしょうか?

私は去年の6月末に正社員として働いていた会社を2年4ヶ月で退職しました。
1年以内に雇用保険に入り、通算3年以上雇用保険に加入していれば、教育訓練給付金が受給できるので、今回の契約と同時に雇用保険加入の手続きをしていたのですが、解雇となれば雇用保険に加入することが出来ません。
契約の際に長期で仕事をしていってもらいたいといわれていたので、こんなに早く解雇されるなら、別の会社で雇用され雇用保険に加入していれば、1年以内に再加入できたのにと思い、悔しいです。
雇用保険に関しては私事なのですが、今回加入できないとすれば1年以内という条件に当てはまらないのでまたさらに3年以上雇用保険に加入しなければいけないという状況になってしまいます。
この分の損害は派遣先の会社に何もしてもらえないのでしょうか?

A 回答 (7件)

bruetearsさん、こんばんは。



No.5、6 で回答した、kurichan-ganbaです。

再度、補足についての回答をいたします。


<労働者派遣契約の解除に対する、
  派遣労働者の対抗と、理由の明示について>

派遣先が、契約期間満了前に労働者派遣契約の解除を行う場合は、『派遣先は、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事業主に対し明らかにすること。』 と規定されています。

前回まで繰り返し書いてきたように、労働者派遣契約と、雇用契約は、独立した別個の契約です。
労働者派遣契約は、派遣会社と派遣先とが結ぶものですから、派遣社員は直接の当事者ではありません。
従って、その契約の解除について、派遣社員自身が、契約の解除そのものに対抗したり、その解除理由の明示を直接に請求することはできません。

ですから、質問者さん自身が、直接派遣先に対し、派遣契約が解除された事に異議を申し立てたり、その理由の明示を求めることは、残念ながらできないのです。
これらは、契約の当事者である、派遣会社だけができることなんですね。

ちなみに、予告なく派遣契約を解除すること自体が違法ですし、予告なく解除が行われたときには、当然に損害賠償の請求ができます。
でも、これも派遣会社に対して認められる権利なんですね。
その派遣会社は、損害賠償請求をするでしょうか。たぶんしないんだろうなあ。

補足を拝見すると、派遣先は (と言うより、派遣先の社長は) とんでもない会社のようですね。
私は、何かトラブルが起こる前にそんな会社とオサラバして、かえって良かったのではと思います。
(もし、セクハラによる被害を受けているなら別です。)
とにかく質問者さんにできることは、派遣会社に対しての権利を行使すること。
それは、前回申し上げた通り、
(1)派遣会社との雇用関係は、7月14日までは存続していること。
  従って、早急に同等の条件の派遣先を紹介してもらうこと。
(2)就業できない期間についての休業補償を請求すること。
となります。

なお、もし、派遣会社が質問者さんを解雇しようとするなら、質問者さんはそれに対抗することができますし、労働基準法の規定によって、解雇理由の明示を求めることができます。(労働基準法 第22条第2項)
前回申し上げた通り、有期雇用契約において、派遣契約の途中解除を解雇の理由とすることはできないはずですから、質問者さんは堂々と対抗できます。
ただし、自分自身の力で対抗する覚悟は必要ですよ。


<雇用保険について>
職安の指導により、雇用保険の加入手続きはしてもらうことになったのですね。
良かった!
雇用保険は、派遣社員であっても、契約上の労働時間が週20時間以上あれば、加入できるものなのです。
加入の条件に、『1年以上の雇用の見込み』 というものがありますが、あくまでも見込みであって、契約期間は1年以下でもいいのです。また、途中で派遣先が変わってもいいし、途中に未契約期間があっても1ヶ月以内程度であれば、継続して雇用されているものと判断されます。
ですから、是非に最初の契約 (6月15日) からの雇用保険加入で手続きをしてもらってください。
なお、手続きが完了して被保険者になれば、どんなに短期間で離職しても (たとえ1日でも)、加入期間は日割りで換算されますから、今月中に遡って加入手続きをすれば (あ、今はもう7月ですが) 以前の加入期間と通算できますよ。

ですから、本音を言えば、雇用保険の加入手続きさえしてしまえば、もうその派遣会社にこだわる理由はなくなるのですね。
私だったら、まずは雇用保険の加入手続きを第一に要求し、その完了を見届けることを最優先にします。
(確認のため、『雇用保険被保険者証』 を直ぐに貰ったほうがいいです。)
その上で、仕事の紹介を待ちながら、他の派遣会社にも当たってみます。
休業補償を要求するかは、その後の状況にもよりますね。
要求するという構えは見せておいた方がいいですよ。

頑張ってね!
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bruetearsさん、こんにちは。



No.5 で回答した、kurichan-ganbaです。
補足でのご質問に回答させていただきます。

まず、ポイントとして押さえておくべきは、派遣会社と派遣先が結ぶ 『労働者派遣契約』 と、派遣社員と派遣会社が結ぶ 『雇用契約』 とは、それぞれ独立した別個の契約であるということです。

私達が、派遣会社を通じて派遣社員として働くとき、たとえ意識しなくても、派遣会社と雇用契約を結んでいることになります。
一般派遣 (登録型派遣) では、派遣契約と雇用契約それぞれの期間は、通常リンクして設定されますので、質問者さんは、派遣会社と7月14日までの雇用契約を結んでいることになるのです。

前述したように、派遣契約と雇用契約はそれぞれ独立した契約ですから、途中で派遣契約が解除されたとしても、雇用契約はそのまま残ることになります。
従って重要なことは、質問者さんと派遣会社の雇用関係は現在も継続しており、質問者さんは “まだ解雇されてはいない” ということなのです。

この質問者さんと派遣会社との雇用契約は、質問者さんが自ら退職を申し出るか、派遣会社からの解除の通告 (=解雇) がなされない限り、契約期間満了まで継続します。

しかし、前回申し上げた通り、派遣の場合のような期間の定めのある雇用契約は、正当な理由がない限り (やむを得ない理由がない限り) 途中で解除できません。
これは、民法の規定によります。
派遣先との労働者派遣契約が解除されたとことは、雇用契約を解除する根拠として、“やむを得ない理由とは解されない” というのが通説ですので、派遣会社は派遣契約の解除を理由として質問者さんを解雇することはできないのです。

ただ、解雇すること自体は、契約の解除という民事上の行為ですから、派遣会社が強引に解雇をしてきた場合は、質問者さん自身が対抗するしかありません。
(行政は、原則として民事上の紛争には介入しません。)
もし、問題がこじれた場合は、裁判所の判断を仰ぐことになります。
これは、知識として持っていた方がいいと思います。


さて、前置きが長くなってしまいましたが、本題に入ります。

 >次の仕事を早急に紹介するとは言っていたのですが、
 >次の仕事が見つかるまでの休業補償はしていただける
 >と言うことなのでしょうか?

質問者さんと派遣会社の雇用関係が継続している限り、派遣会社は新たな就業の場所を提供し、給与を支払う義務があります。
これは、雇用契約を結んでいる以上、当然のことです。
人によっては (『派遣110番』の弁護士さん等によると)、契約期間内の給与全額を補償してもらうべきと主張する人もいますね。
私の意見としてはやや懐疑的で、全額補償は無理として、労働基準法の規定からいって平均賃金の6割以上の休業補償は請求できるという考えです。

 『派遣110番』URL:
 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexhkn.htm

ただ現実の問題としては、これがなかなか難しい。
私自身、派遣営業時代に、自社のスタッフに休業補償を支払ったケースはありません。(会社として無いという訳ではありません。)
よほど強く言わないと、大概の派遣会社は払ってくれないでしょう。
もちろん、これは労働基準法に規定された正当な権利ですから、この問題については、行政 (労働局や労働基準監督署) に相談すれば、派遣会社に指導してくれます。
派遣業は、許可事業ですから、監督官庁の指導には従わざるを得ません。

ただ、ここまでやってしまうと他の回答者がおっしゃるように、以後の仕事の紹介はないでしょうね。
それは、質問者さんにとっての本意ではないと思います。
私は、質問文を読んで感じたのですが、bruetearsさんにとって大きいのは、雇用保険が継続できる事ですよね?
そのためには、とりあえず今の派遣会社から仕事を受けなくてはなりません。
今から、今月中に他社で仕事を始めるのは不可能でしょうから。

そこで私からの提案なのですが、派遣会社には休業補償の事をチラつかせつつ、「とにかく御社で仕事がしたいので早く次の仕事を見つけてください」 と交渉した方がいいと思います。
そして、仕事が見つかったら、雇用保険については、最初の契約 (6月15日) から加入手続きをするように交渉するのです。
雇用保険は、雇用された実態があれば、遡っての加入が可能です。
ですから、今からでも1年以内の再加入が可能なのです。
例えば、「一週間以内に条件のいい仕事を紹介しないと、労働局を通じて休業補償を請求しますよ!」 と脅しを掛けてみたらどうでしょうか(笑)

 >次の仕事が見つかるまで待機している間は、雇用関係の
 >存続を主張していると、解雇予告手当をもらうことは
 >出来るのでしょうか?

これについては、できないと思います。
前回回答したように、1ヶ月の雇用契約では、解雇予告手当の対象にはなりません。
労働基準法では、『2ヶ月以内の期間を定めて使用される者』 は、解雇予告手当の対象としなくても構わないとされているからです。
法的に金銭的な補償を求められるのは、やはり、雇用関係を継続した上での休業補償となります。
その意味でも、“解雇は承服できません” という態度を取りつづけることが肝要だと思います。

以上、長くなってしまい申し訳ありません。
何かご不明の点がありましたら、再度補足をお願いします。

この回答への補足

雇用保険のほうはハローワークの指導により派遣会社との問題点は解決されました。まだ手続きは終わっていないのですが・・・。しかし、ハローワークの方の助言がない状態で派遣会社と交渉したら「出来ない」と言われていましたが。
気になる点があるのですが、契約解除の理由をまだ知らされていないのですが、働き始めて1週間ぐらいの時に派遣会社の営業の方に会った時に社長が私のことを評価してくれていると言う話を聞きました。しかしこの社長と言うのはワンマンな人で社員がすぐに辞めてしまい、もってる人で1年、大体の人はすぐ辞めていきます。私が入ってからも社員と社長の間で言い合いが絶えず社長は私に社員なんていなくても俺は一人で会社を運営していけるんだと言っていました。今月も2人辞めるため人を補充しているのですが、派遣の方に20代限定で希望を出しているみたいです。何人か男性が面接に来たのですが不採用。私も入ってすぐに、社長と社員の関係ではなく男と女としてみてくれないか?君を雇ったのは好きか嫌いかで言ったら好きだからだなどと言われました。仕事以外でもプライベートの詮索がしつこくて適当に流していて、飲みに誘われたりしても断っていました。自分の感情だけで動いてる社長なので契約解除の理由をいかにも正当な理由のように打ち出してきた場合対抗することは出来るのでしょうか?(まだ正式な理由はわからないのですが・・・。)

補足日時:2004/06/30 02:58
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bruetearsさん、はじめまして。



私は、以前派遣会社の営業をしていた者です。

まず、『解雇』 について言うならば、法律は、正社員や契約社員、派遣社員といった、雇用形態による区別をしている訳ではありません。
区別があるとすれば、有期雇用 (期間の定めのある雇用契約) か、無期雇用 (期間の定めのない雇用契約) によって前提条件が違ってくるだけです。

有期雇用でも、無期雇用でも、契約期間内における使用者側からの一方的な契約解除は、解雇となります。
その点では、正社員でも派遣社員でも同じですよ。

質問者さんの場合は、6月16日~7月14日の契約において、契約期間を満了することなく、派遣先から派遣会社に対して 『労働者派遣契約』 の解除が行われた形になります。
もし、この 『労働者派遣契約』 の解除に伴い、派遣会社が質問者さんとの 『雇用契約』 まで解除しようとすれば、これは 『解雇』 となります。

しかし、派遣の場合のような、期間の定めのある有期労働契約は、正当な理由がない限り解除はできません。
従って、派遣会社は、たとえ派遣先との労働者派遣契約が解除されても、7月14日までは、質問者さんとの雇用契約を継続しなければならないのです。

質問文では、派遣会社が派遣先に話し合いをしているとの事ですので、現時点ではこの後の対応がどうなるか判断できませんが、このまま派遣契約が解除になった場合は、派遣会社は、早急に現在の仕事と同等の仕事を紹介し、かつ、7月14日までの就業できない期間について休業補償を支払う義務を負うのです。

皆さんの回答にあるように、派遣契約の途中解除について、質問者さんが直接に派遣先に対して損害の賠償を請求することはできません。
しかし、派遣会社との雇用契約は7月14日までは有効に存続しますので、派遣会社に対しては、その債務の履行を請求できるのです。

大事なことは、もし今後、派遣会社から 『解雇』 の話が出てきたとしても、了承しないことです。
もし解雇を認めてしまうと、1ヶ月の契約では、解雇予告手当も貰うことができません。
あくまでも雇用関係の存続を主張し、早急に次の仕事の紹介をしてくれるように交渉した方がいいと思います。

派遣社員の場合、雇用保険については、同じ派遣元からの仕事を継続する場合は、未就業期間が1ヶ月以内であれば、雇用保険上は雇用関係が継続しているものとして処理してくれます。
派遣会社が替わってしまっては、この条件を満たしませんので、雇用保険の加入期間の継続を考えるなら、今の派遣会社での仕事を続けることが必要です。

こういった問題は、派遣会社も被害者ですから、感情的にならず、派遣会社の営業担当と率直に話し合うことが大事だと思います。
頑張って!

この回答への補足

次の仕事を早急に紹介するとは言っていたのですが、次の仕事が見つかるまでの休業補償はしていただけると言うことなのでしょうか?
また、次の仕事が見つかるまで待機している間は、雇用関係の存続を主張していると解雇予告手当をもらうことは出来るのでしょうか?
一人暮らしのため待機期間が長引くと生活に支障が出てしまうので・・・。

補足日時:2004/06/29 02:27
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この回答へのお礼

丁寧にわかりやすく説明していただきありがとうございます。kurichan-ganbaさんの回答は他の質問でも読ませていただき、参考になりました。

お礼日時:2004/06/29 02:27

こんにちは、



私にも似たような事がありました。

6月16日~7月14日までの契約をしているにも関わらず、派遣会社の方から契約打ち切りを言われた場合、Bruetearsさんは派遣会社に14日までのお給料を請求できます。(就業2ヶ月以上で無くとももらえます)

↓の日本人材派遣協会に電話をし、事情を説明すると7月14日までの給料を貰う為の手続きなど教えてくれます。

(社)日本人材派遣協会 
 関東地区 03-3222-1605
 中部地区 052-953-5023
 近畿地区 06-6208-5150

ここはとても親切で、かなり的確なアドバイスをしてくれます。もちろん無料です。

みなさんが言う通り、派遣先の会社には何もしてもらえません。派遣会社に7月14日までのお給料を貰えるのが精一杯だと思います。(これも時給の100%貰える訳ではありません) あと、派遣会社にこの様に請求するとこの派遣会社から今後仕事の紹介がくる事はないと思います・・・・

頑張って下さいネ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
似たような経験があるとのことですので心強い回答です。
泣寝入りせず話してみます。

お礼日時:2004/06/28 13:48

こんにちは。



>そうなると他の、派遣社員の突然の解雇という質問に出てくる不当解雇手当の支払いなどに関する記載

どの質問&回答の事でしょうか???

派遣における解雇っていうのは、時々そういう表現をする人もいますが、”特定の紹介に対する一時的な契約解除”でしかありませんよ。もともと、派遣会社から紹介された仕事をしていても、派遣スタッフはその派遣会社の社員という扱いにはなりませんので。

解雇予告手当てであったりは、正社員が解雇になる場合の話ですから、派遣の人には当てはまりません。

働き方として、派遣か正社員か?と考えた場合に、「正社員のほうがやはりいろいろ保証があっていいなあ」というのが一般的な理由は、こういう事も含みます。
あくまで自己責任で派遣という働き方を選んでいる、という事になります。(実際の事情は様々ですけどね)

「いろいろ考えて決めたのにこんなことになるなら~~」というのは、あくまで個人が勝手に考えていた事であって、派遣会社や派遣先のビジネスに何ら縛りを持つものではありませんよ。社会って個人の都合で動いてくれるものではないから、特に派遣をやってたら、ちょっと妙な派遣先にあたってしまったり、往々にして今回のような事が起きるわけです。事故にあったみたいなもんですよ。

余裕のある派遣会社で、何か特別に措置をとってくれないとも限らないので、ダメ元で相談してみる、という事ならば可能でしょう。

派遣会社だって、今回の派遣先のせいで迷惑しているわけですし、個人だけが被害者として強い主張をするのも、方法を間違えると悪い印象与えてしまいますよね。
今回はたまたま運が悪かったで割り切って、次に目を向けたほうがいいですよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の質問と言うのは質問する前に「派遣社員、突然の解雇」で検索した際に出てきた派遣社員が解雇された場合についての質問&回答です。
それらに不当解雇手当など記載されていたので、派遣社員でももらえるものなのかと思ってしまいました。

お礼日時:2004/06/28 12:47

大変でしたね。



派遣会社(A)から派遣社員(B)として派遣先の会社(C)へ行っている、という状況ですと、Bは、Cに対して何も要求することは出来ないと思います。
(BとCとの雇用契約がないため)

ご質問者様は、早急にA、つまりご質問者様を雇っている派遣会社にお話をされ、保険等のご相談をなさるのが一番と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無知なために皆さんの力を借りてアドバイスを求めてしまいました。
労働局と相談してみたのでその方法で派遣会社と話し合ってみます。

お礼日時:2004/06/28 12:48

派遣会社から他社に派遣されている場合、派遣先会社とは「雇用」の関係がありませんので「解雇」にはあたりません。

あなたは派遣元会社を解雇されたわけではないので問題になりません。
 
派遣会社と派遣先会社のビジネス関係の問題であり、そこにどんな事情やトラブルがあったとしても、あなたが「派遣先の会社に対して誠実な対応を求める」べきものではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。そうなると他の、派遣社員の突然の解雇という質問に出てくる不当解雇手当の支払いなどに関する記載と言うのは今回の件とは別問題と言うことなのでしょうか?自分でもハローワーク、派遣の相談所(雇用、法律)、労働局に確認したのですがSteveStrawbさんの回答のような答えではなかったのでもう少し詳しく説明してもらえないでしょうか?

補足日時:2004/06/28 10:39
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