14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

初めまして。こちらで相談して良い内容か分からなかったのですが、専門家からのアドバイスを聞きたく藁にもすがる思いで相談しています。
8月で育児休暇が1年を迎えるため、役所に保育園の入所申請に行ったところ、8月の入所は一杯で入れないと言われ、入所不承諾通知書を出して貰う事になりました。しかし、2ヶ月前じゃないと希望の入所申請が出来ないと言われ、出向いたのが7月だった為、9月1日付けの不承諾通知書を発行して貰いました。会社に提出した所、子供の誕生日前の入所希望日じゃないと延長出来ないとハローワークに言われたと連絡があり、役所に連絡をして8月1日付けの不承諾通知書を再発行して貰う事になりました。ただ、不承諾通知書の理由が選考期間に間に合わなかったためとの理由だった為、この理由では延長出来ないとハローワークに言われたと連絡が会社からあり、再び役所にその旨を伝えました。そして、役所でも協議してくれた結果、8月1日付けの不承諾通知書をもう一度送ってくれれば、理由を定員超過の為入れなかったという旨を書き添えてくれることになりました。この場合、一度延長出来ないとハローワークから言われているのですが、再度審議して貰えるのでしょうか?又、育児休業給付金の延長が可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

役所でその理由の不承諾通知書を作成してくれるのなら、再度提出してみる価値はあるでしょう。


こればかりはハローワークの判断ですので、こちらで判断することはできません。
一度違う理由で出してますので、そこをどう判断されるかがネックだとは思います。
ここで「できる」と言われても実際ハローワークがダメといったらそれまでですし、やることはやって結果を待つしかないのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同じ所に投稿してしまったようですね…。
何度もすみません。
やるだけの事はやってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/28 17:20

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