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国際結婚について教えて下さい。

私は在日韓国人(永住権あり)です。
相手はアメリカ国籍のアメリカ人で、日本で春くらいに入籍する予定です。
入籍を済ませてから、彼は一旦アメリカに帰国し、身の回りを整理して夏過ぎに日本に来て2人で生活を始めるつもりです。
今の所、日本が拠点ですが、もしかしたら数年後にはアメリカで生活するかもしれません…。

しかし無知すぎて、色々な必要な書類とか彼が日本で長く暮らすための手続き、保険やら、最初にするべき手続きが全く全く分かりません。

どうか、詳しいアドバイスを頂けたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

日本に住むには日本の在留資格が必要です。

 在留資格ならなんでもよいのですが、結婚が正式に成立したら「永住者等の配偶者等」という在留資格が取得可能となります。ただし、注意してほしいのが、短期滞在(パポートだけ)で日本にきて取得はできません。

※短期滞在からは、いかなる在留資格の変更も、また在留資格の期間更新もできません。 米国人なら90日を超えて在留はできませんので、注意してください。

具体的な方法は、「在留資格認定証明書」あなたが彼の名前で取得するところから始まります。 配偶者としての在留資格は、正式に結婚が成立していいる必要かあります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

まず上のリンクをお読みいただき、

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_N …

「永住者の配偶者等」には、こちらに示された書類が必要となります。

在留資格認定証明証は、無事に交付されたら、彼に送付して、米国の日本国大使館・総領事館で、ビザの取得の手続きをします。 それがすべておわった時点で、在留資格認定証明書と、ビザが貼られたパスポートをもち、在留資格認定証明書の発行日から三ヶ月以内に日本に上陸する必要があります。
三ヶ月を超えると無効になるので注意してください。

結婚ビザの場合は「質問書」がかなり重要になります。出会ってから結婚にいった経緯をA4一枚か二枚程度にまとめ、根拠資料などを添付するなど、真正な結婚であることが松露名できるように工夫される必要があります。

※なお、この手続きが面倒な場合は、お住まいの地域に「入管専門の行政書士」がいると思うので、専門家にお願いすると面倒なことはぜんぶしてくれますが、おおよそ10万から15万円ぐらい費用がかかります。 また、専門家に依頼しても、在留資格認定証明書が取得できる確約はありませんが、専門家の立場から、できるだけ取れるように努力はしてくれます。

ただ、それほど複雑なことでもないので、ご自身でやられてもよいです。わたしの場合は、ぜんぶ自分でしました。 注意として、いちど提出すると、生涯のこります。そのことをかんがえて、嘘偽りのないように記載され、提出するものは、すべて複写して保存されておかれるべきです。 今後、ビザの更新や、やがては永住の申請などが生じた場合に、過去になにを提出したか資料となります。
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この回答へのお礼

御丁寧な、お答えに感謝しております。

知らない言葉が沢山出てきて、送って下さった内容を何度も読み返し少しずつ理解しています。
難しいですが、勉強と思って頑張ります。
また、何かアドバイスありましたら是非教えて下さい。。。

お礼日時:2015/10/09 09:38

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