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初めて質問させて頂きます。
8年来の友達に窃盗をされ、その手癖が治りません。知り合ってから1年くらいでわかったことですが、泣きながら反省した態度で謝ってくるので、許しましたが、ずっと治りません。その友達の職場などでも盗ってクビになったりしてるのですが、刑事沙汰にはなってません。今まで何度も同じ事を繰り返し、泣いて謝ってその場を乗り切ってた感じです。その友達は顔も可愛く、その顔で泣かれると、男の人は皆許してしまうのです。盗って、バレテその都度女友達は離れていくのですが、懲りずに治りません。私は何度か治そうと協力してきたつもりですが、それもアッサリ裏切られ、今年の3月に、私の息子のお祝い金から1万円盗まれました。財布からならまだしも、お祝い金からまで盗るのかと思い、問いただして、距離を置く事にしました。その時お金は戻ってきましたが、その後反省してて、精神科も通ってると私に連絡はしてきましたが、また先月から、私の知り合いの子から盗るようになりました。
いい加減治らないし、頭にもきているので、これ以上被害者が出ないためにも、刑事沙汰にしたいのですが、どういった証拠があれば、出来るのでしょうか?すいませんが、アドバイス頂けますでしょうか。

A 回答 (3件)

思いつく事としては"記録を残す"かな.


例えば,①"いつ何を取られたのか"を日記に残すとか,②警察に相談する(相談したという実績を残す)とか,泣いて謝ってきたのであれば③"二度と窃盗しない"という誓約書を書かせるとか,④質問者さん以外で窃盗被害にあった人の証言を取るなどですね.
こういう記録はないでしょうか?
後,回答No1さんのお礼に書かれている様な"窃盗の瞬間をカメラに残す"ですね.

こういう証拠を持って警察に相談でしょうか(上述のカメラの記録があるなら会社から通報する).もちろん1回の窃盗では初犯故に情状酌量で大した刑にはならないでしょうが,職場内窃盗であるなら解雇事由にはなりそうです.

当然の事ながらこれだけの大事を起こせば逆恨みされる事も十分に考えられます.故に質問者さんが単身で動かないで,周りも巻き込むことも必要になるかもしれません.
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実刑にするのはほとんど無理なんじゃないですかね。



仮に証拠があって裁判になったとしても、精神科に通っているわけですから、弁護士は間違いなく「犯行当時は精神耗弱状態にあり、罪の意識はなかった」と主張します。

金額も低額なら情状酌量で終わりでしょうね。
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それは、盗癖と言って病気ですよ。


刑事事件になってないなら、初犯ですので実刑にはほぼなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり初犯だと実刑にはならないのですね。今その手癖の悪い子と同じ職場で働いてる友達は証拠として、カメラをロッカーに設置しているそうなので、証拠が取れたら、どうするか考えてみます。

お礼日時:2015/10/02 21:47

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